○森町表彰審議会規則
平成17年4月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、森町表彰条例(平成17年森町条例第4号)第10条第5項の規定に基づき、森町表彰審議会(以下「審議会」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 会長は、会務を総理する。
2 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会は、過半数の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
2 審議会の議事は、委員の多数決で決し、賛否同数のときは会長の決するところによる。
3 審議会は、必要の都度開催するものとする。
(庶務)
第4条 審議会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って決める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。