○森町表彰条例
平成17年4月1日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、森町の発展、文化の興隆に寄与し、その功労顕著な者及び篤行著明な者等を表彰し、その功績と栄誉を讃え、もって町民の郷土の進展に対する意欲の高揚に資することを目的とする。
(表彰の対象とする事項)
第2条 町長は、前条に該当する者又は団体に対し、森町表彰審議会(以下「審議会」という。)の議決を経てその功労又は善行を表彰することができる。
第3条 町長は、本町の一般職の職員であって永年勤続し、又は勤務成績優秀と認めるときは、これを表彰することができる。
(表彰の手続及び方法)
第4条 表彰は、その者又は団体が公共社会に及ぼした行為又は影響について、正確な事実の調査に基づいて決定されなければならない。
第5条 表彰は、表彰状、感謝状又は記念品の贈呈をもってこれを行う。
第6条 既に表彰された者について、当該表彰と別個の顕著な功績があったときは、重ねて表彰することができる。
第8条 表彰は、11月にこれを行う。ただし、特別の事情があるときは、随時行うことができる。
第9条 表彰された者の氏名等は、これを公表する。ただし、当該公表について本人の同意が得られない場合はこの限りではない。
(審議会の組織等)
第10条 審議会は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、町長をもって充てる。
3 委員は、町住民で知識経験を有する者の中から町長が選任した者6人をもって充てる。
4 委員の任期は3年とし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
5 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営について必要な事項は、規則で定める。
(死亡者に対する弔慰)
第11条 表彰された者が死亡したときは、町長は弔詞を贈り弔慰金品を供することができる。
(表彰の取消し)
第12条 表彰された者が刑に処せられ、又は背徳の行為があったときは、町議会の議決を経てこれを公表の上、取り消すことができる。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の森町表彰条例(昭和30年森町条例第2号)、砂原町表彰条例(昭和44年砂原町条例第5号)又は砂原町職員表彰規程(平成3年砂原町訓令第8号)の規定により表彰された者は、それぞれこの条例に基づき表彰された者とみなす。
附則(平成21年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の規定によりなされた表彰は、この条例による改正後の規定によりなされたものとみなす。
附則(平成31年条例第1号)
この条例は、平成31年4月26日から施行する。
