○むかわ町ファミリー・サポート・センター事業に係る自家用車の使用に関する要綱

令和7年10月21日

告示第43号

(目的)

第1条 この要綱は、むかわ町ファミリー・サポート・センター事業実施要綱(令和6年むかわ町告示第21号)に基づく相互援助活動において、協力会員の所有する(リース使用含む)車両(以下「自家用車」という。)を送迎に使用する場合の取扱いについて定める。

(所管)

第2条 この要綱に定める事務の取扱いは、むかわ町ファミリー・サポート・センター(以下、「センター」という。)の所管とする。

(自家用車使用許可基準)

第3条 送迎サービスの提供に自家用車使用を許可する基準は、次のとおりとする。

(1) 使用する車両が、協力会員又は協力会員と同一世帯の者が所有し又はリース会社とリース契約を結び使用している車であること。

(2) 送迎距離、公共交通の有無、依頼内容を勘案し、センターが必要と認めること。

(3) 協力会員による交通事故を直近1年間で起こしていないこと。

(4) 車両が整備されたものであること。

(5) 次に掲げる自動車保険のいずれにも加入していること。

 自動車損害賠償責任保険

 自動車任意保険(以下「任意保険」という。)

(ア) 対人賠償 無制限

(イ) 対物賠償 無制限

(使用申請)

第4条 送迎に自家用車を使用しようとする協力会員は、あらかじめ自家用車使用申請書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、センターに提出しなければならない。

(1) 自動車検査証の写し

(2) 加入済自動車保険証券の写し

(3) 協力会員の運転免許証の写し

2 自家用車使用許可の有効期間は1年とし、有効期間満了時に再申請しなければならない。

(許可証の交付)

第5条 センターは、前条の規定による申請があった場合は、これを審査し、適当と認めたときは、自家用車使用の許可を決定し、むかわ町ファミリー・サポート・センター自家用車使用許可証(別記様式第2号)により、協力会員に交付するものとする。

2 自家用車使用許可の有効期間は1年とし、有効期間が満了する1箇月前までに再申請しなければならない。

(使用の状況報告)

第6条 協力会員は、自家用車の使用の状況について1箇月に1度、通知書別紙兼事業者輸送記録(別記様式第3号)をセンターへ提出しなければならない。

(遵守事項)

第7条 協力会員は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 飲酒運転

(2) 過労運転

(3) 居眠り運転等の安全運転義務違反

(4) 速度違反

(5) 駐停車違反又は放置駐車違反

(6) その他道路交通法及び道路運送法で禁止されている行為

(7) 不正請求

(事故報告)

第8条 協力会員は、交通事故が発生した場合は、直ちに警察への報告等の対応をするとともに、センターへ事故内容等を詳細に報告しなければならない。

(免責)

第9条 送迎で使用を許可された自家用車が、私用運転中に起こした事故については、センターは一切その責任を負わない。

(移動サービス事業者向け自動車保険)

第10条 送迎中の事故及び自家用車の損害については、センターが加入している移動サービス事業者向け自動車保険(対人賠償責任保険、対物賠償責任保険、移動サービス事業者向け人身傷害保険特約、車両搬送及び緊急時応急対応費用に関する特約(移動サービス用))で対応することができる。ただし、次に掲げる場合には、協力会員が使用する自家用車が加入している任意保険にて対応することもできる。

(1) 移動サービス事業者向け自動車保険において補償の対象外とされている事項について補償を行う場合

(2) 協力会員が任意保険の利用を希望する場合

2 移動サービス事業者向け自動車保険の保険期間は、センターと保険会社との契約期間とする。

(届出の義務)

第11条 協力会員は、次に掲げる事項に該当したときは、速やかにセンターに届け出なければならない。

(1) 申請書の記載事項や添付した書類に変更があったとき。

(2) 送迎中に交通違反を起こしたとき。

(3) 自家用車での送迎をやめるとき。

(許可の取消)

第12条 センターは、協力会員が第7条に違反した場合は、違反の態様に応じて許可の取消しを行うものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、協力会員の自家用車の使用に関し必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、令和7年11月1日より施行する。

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むかわ町ファミリー・サポート・センター事業に係る自家用車の使用に関する要綱

令和7年10月21日 告示第43号

(令和7年11月1日施行)