○むかわ町ファミリー・サポート・センター事業実施要綱
令和6年4月1日
告示第21号
(目的)
第1条 この要綱は、育児の援助を行いたい者(以下、「協力会員」という。)と育児の援助を受けたい者(以下、「利用会員」という。)からなる会員組織としてむかわ町ファミリー・サポート・センター(以下「センター」という。)を設置し、会員相互の援助活動(以下「相互援助活動」という。)を行うことにより、町民が安心して子どもを産み育てられる環境づくりを推進することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、むかわ町とする。ただし、この事業の一部又は全部を地域の実情に精通し、適切な事業運営が確保できると認められる者に委託することができる。
(事務所名称及び位置)
第3条 事業の事務所名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 開設場所 |
鵡川ファミリー・サポート・センター | 勇払郡むかわ町田浦249番地2 |
穂別ファミリー・サポート・センター | 勇払郡むかわ町穂別2番地1 |
(開設時間)
第4条 センターの開設時間は午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が必要と認めるときはこれを変更することができる。
(休日)
第5条 センターの休日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときはこれを変更することができる。
(1) 鵡川ファミリー・サポート・センター
ア 火曜日及び水曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下、この項において「休日」という)。
ウ 12月31日から翌年の1月5日までの日
(2) 穂別ファミリー・サポート・センター
ア 土曜日及び日曜日
イ 休日
ウ 12月31日から翌年の1月5日までの日
(組織)
第6条 この事業は、協力会員と利用会員で組織し、事業の円滑な実施のためにセンターに事務局及びアドバイザーをおくものとする。
2 アドバイザーは、援助活動の調整その他次条に規定する事業に関する事務を処理する。
(事業の内容)
第7条 センターは、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 協力会員及び利用会員(以下「会員」という。)の募集、登録その他会員組織に関する業務
(2) 会員相互の援助活動の調整に関する業務
(3) 会員への援助活動に関する研修及び指導に関する業務
(4) 会員相互の援助活動に係る会員からの相談に関する業務
(5) 関係機関との連絡調整に関する業務
(6) 前各号に掲げるもののほか、この事業の目的達成に必要と認められる業務
(会員)
第8条 会員は、センターの趣旨を理解し、子育て支援の援助を行いたい者と子育ての援助を受けたい者であって、町長の承認を得た者とする。
2 協力会員は、町内に居住する20歳以上の者で、育児の援助活動を行うことができる者であること。
3 利用会員は、おおむね6か月以上の乳幼児又は小学生(以下、「子ども」という。)と同居する保護者であること。
4 協力会員と利用会員は、これを兼ねることができる。
5 会員は、町内に居住する者とする。ただし、町長が特に認めた者については、会員とすることができる。
(入会及び登録)
第9条 会員として入会する者は、むかわ町ファミリー・サポート・センター事業会員登録申込書(別記様式第1号)を提出して、町長の承認を受けなければならない。
2 会員は、登録に際して、センターが実施する説明会及び講習を受講しなければならない。ただし、町長が受講を要しないと認めた場合はこの限りではない。
4 会員は、登録された事項に変更が生じたときは、センターに報告しなければならない。
(会員の責務)
第10条 会員は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 援助活動により知り得た家族の事情及び個人情報を侵害し、又は秘密を漏らしてはならない。また、退会した後も同様とする。
(2) 援助活動を通じて、物品等の販売、斡旋又は宗教活動若しくは政治活動等を行ってはならない。
(3) 援助活動中に事故が生じたときは、直ちにセンターへ報告しなければならない。
(会員の退会)
第11条 会員は、退会するときにむかわ町ファミリー・サポート・センター事業退会届(別記様式第3号)をセンターに提出するとともに、会員証を返還しなければならない。
2 センターは、会員が第8条に規定する要件を満たさなくなったときは、当該会員を退会させることができる。
(相互援助活動の内容)
第12条 協力会員が行う援助活動の内容は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 認定こども園、小学校及び放課後児童クラブ(以下「保育施設等」という。)の開始時間まで子どもを預かること。
(2) 保育施設等の終了時間後、子どもを預かること。
(3) 保育施設等への子どもの送迎を行うこと。
(4) 通院、冠婚葬祭等、保護者の都合により一時的に子どもを預かること。
(5) 保育施設等の休日その他の事由がある場合において、一時的に子どもを預かること。
(6) その他町長が子育て支援のために必要と認める援助を行うこと。
2 相互援助活動の対象は、おおむね6か月以上の乳幼児から小学生までの児童とする。ただし、センターが認めた場合は、この限りではない。
3 援助活動を実施する場所は、会員の自宅、子どもの安全が確保できる場所等とし、両会員間の合意により決定するものとする。ただし、協力会員が援助活動を行う場所は、原則として町内に限るものとする。
4 協力会員が一度に援助活動を行うことのできる子どもの数は、原則として1人とする。ただし、複数の子どもに対する援助活動が合理的であると認められる場合は、協力会員の経験や子どもの年齢等を考慮し、安全面に十分配慮した上で援助活動を行うことができるものとする。
(相互援助活動の調整)
第13条 利用会員は、相互援助活動を受けようとするときは、センターに申し込みを行うものとする。
2 センターは、利用会員から援助活動に申込みを受けたときは、利用会員が希望する援助活動の内容、日時等を確認し、協力会員との調整を行うものとする。
3 センターは、前項の規定により調整を行ったときは、内容及び結果を記録するものとする。
4 協力会員は援助活動終了後、援助活動報告書(別記様式第4号)を作成し、アドバイザーを経由しセンターに提出しなければならない。
(援助活動の時間)
第14条 援助活動は、原則としてセンターの業務時間内かつ、利用会員が希望する時間に行うものとする。ただし、町長がやむを得ない事情があると判断し、協力会員の同意がある場合は、休業日又は早朝若しくは夜間に援助活動を行うことができる。
2 利用会員は、援助活動の申込み後に援助活動が必要なくなったときは、センターに申し出て、申込みを取り消すことができる。ただし、利用会員は別表第2に定める基準により算定した取消料を協力会員に支払うものとする。
(事故等の対応)
第16条 会員の援助活動中に事故等が発生した場合には、原則として当事者である会員相互で解決するとともに、直ちにセンターへ報告しなければならない。
2 会員は、援助活動中に生じた事故等に対応するために、指定する補償保険に加入しなければならない。
3 会員の事故に伴う賠償責任は、補償保険の範囲内で行うものとする。
4 前項の保険に加入する費用は、センターが負担するものとする。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1 むかわ町ファミリー・サポート・センター報酬等基準
活動時間 | 報酬額等 |
午前9時から午後5時まで | 子ども1人あたり30分まで 400円 |
上記以外の時間 | 子ども1人あたり30分まで 500円 |
1 生計を一にする世帯から1人以上の利用児童がいる場合における当該世帯の2人以降の報酬額は、1人につき半額分を加算することとする。
2 1回の援助活動ごとに30分未満の端数がある時は、30分とする。
3 利用時間は1回の援助活動ごとに計算するものとする。
4 利用時間について、子どもを自宅、地域子育て支援拠点の施設等で預かる場合は協力会員が依頼会員から子どもを預かったときから、依頼会員に子どもを引き渡したときまでとする。ただし、送迎の場合は協力会員が自宅を出たときから自宅に戻ったときまでとする。
5 利用会員は、食事、ミルク、おやつ、おむつ等を自ら用意することとする。
6 子どもの送迎等について、公共交通機関を利用した場合の交通費その他移動に要した費用は実費とする。
7 子どもの送迎について、協力会員の自家用車を利用した場合の移動に要した費用は1km当たり37円を支払うものとする。ただし、1kmに満たない場合は37円を支払うものとし、1km未満の端数がある時はこれを切り捨てる。
別表第2 利用会員が援助活動の依頼を取り消す場合における取消料基準
使用前日午後5時までに申し出た場合 | 無料 |
上記以外の時間に申し出た場合 | 報酬の1時間分 ただし、利用予定時間が30分の場合は全額 |
申し出のない取消し | 利用予定時間の報酬全額 |



