○むかわ町アースギャラリー管理規則

令和6年12月20日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、むかわ町アースギャラリーの設置及び管理に関する条例(令和6年むかわ町条例28号。以下「条例」という。)第13条の規定により、むかわ町アースギャラリー(以下「ギャラリー」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可)

第2条 条例第5条第1項の規定によりギャラリーの利用の許可を受けようとする者は、利用許可申請書(別記様式第1号。以下「許可申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、ギャラリーの利用を許可するときは、利用許可書(別記様式第2号)を交付する。

(使用料等の減免)

第3条 条例第8条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、許可申請書に理由を記し、町長に提出しなければならない。

2 使用料を全額免除することができる場合の基準は、次に掲げるものとする。

(1) 公益又は公用上特に必要と認めるとき

(2) その他町長が時に必要と認めるとき

(指定管理者による管理)

第4条 条例第7条第1項の規定により指定管理者にギャラリーの管理を行わせる場合における第2条及び第3条の規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

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むかわ町アースギャラリー管理規則

令和6年12月20日 規則第17号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光/第3節
沿革情報
令和6年12月20日 規則第17号