○むかわ町アースギャラリー管理規則
令和6年12月20日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、むかわ町アースギャラリーの設置及び管理に関する条例(令和6年むかわ町条例28号。以下「条例」という。)第13条の規定により、むかわ町アースギャラリー(以下「ギャラリー」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(利用の許可)
第2条 条例第5条第1項の規定によりギャラリーの利用の許可を受けようとする者は、利用許可申請書(別記様式第1号。以下「許可申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、ギャラリーの利用を許可するときは、利用許可書(別記様式第2号)を交付する。
(使用料等の減免)
第3条 条例第8条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、許可申請書に理由を記し、町長に提出しなければならない。
2 使用料を全額免除することができる場合の基準は、次に掲げるものとする。
(1) 公益又は公用上特に必要と認めるとき
(2) その他町長が時に必要と認めるとき
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。

