○むかわ町アースギャラリーの設置及び管理に関する条例

令和元年6月21日

条例第23号

むかわ町穂別地球体験館ギャラリーの設置及び管理に関する条例(平成18年むかわ町条例第166号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、むかわ町アースギャラリー(以下「ギャラリー」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 観光や地域活動の施設として、広く一般の休憩等に利用するためギャラリーを設置する。

(名称及び位置)

第3条 ギャラリーの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 アースギャラリー

(2) 位置 むかわ町穂別79番地16

(利用時間及び休所日)

第4条 ギャラリーの利用時間及び休所日は別表第1のとおりとする。ただし、町長が施設の運営上必要と認めるときは、この限りでない。

(利用の許可)

第5条 ギャラリーを利用しようとするものは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。ただし、待合スペース及びテラススペースを休憩等に利用する場合は、この限りでない。

2 町長は、前項の許可をする場合において、管理運営上必要と認めるときは、条件を付すことができる。

(利用申込みの取消又は変更)

第6条 前条の規定により許可を受けてギャラリーを利用しようとするものは、前条の許可を受けたのち、利用の取消し又は申込事項の変更をしようとするときは、利用日の前日までに、その旨を町長に申し出なければならない。

(指定管理者による管理)

第7条 町長は、施設の運営上必要と認めるときは、法第244条の2第3項の規定により、施設に関する次の業務を指定管理者に行わせることができる。

(1) 利用の許可に関する業務

(2) 利用料金の収受に関する業務

(3) 建物、付属設備及び備付物品の維持管理並びに敷地内の環境整備に関する業務

(4) その他関連する業務

2 指定管理者の指定に当たっては、むかわ町公の施設に係る指定管理者の手続き等に関する条例(平成18年むかわ町条例第69号)の規定によるものとする。

3 指定管理者に第1項に掲げる業務を行わせる場合における第4条から第6条までの規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」とする。

(使用料の減免)

第8条 町長は、特別の理由があると認めたときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。

(使用料等)

第9条 ギャラリーの使用料は、別表第2のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、待合スペース及びテラススペースを休憩等に利用する場合の使用料は、無料とする。

3 指定管理者以外の者が営利を目的として利用する場合の使用料は、別表第2に定める額に2.0を乗じて得た額の範囲内であらかじめ町長の承認を得て指定管理者が定めた額とする。

4 町長は、第7条第1項の規定により指定管理者に管理に関する業務を行わせるときは、法第244条の2第8項の規定に基づき、利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。

5 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を受けて使用料を減免することができる。

6 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の事情があると認めた場合は、その全部又は一部を返還することができる。

(利用者の義務)

第10条 利用者は、ギャラリー内外の風俗を害し、又は秩序を乱してはならない。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、町長は、利用の停止を命ずることができる。

第11条 利用者は、その利用を終えたとき、又は利用を停止されたときは、直ちにその利用場所を原状に回復しなければならない。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、町長がこれを代行し、その費用を利用者から徴収する。

(利用者の遵守事項)

第12条 ギャラリーを利用する者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 建物、付属設備を汚損し、又は損傷しないこと。

(2) 許可なく看板、ポスター等の掲示をしないこと。

(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがある行為をしないこと。

(4) 許可なくギャラリー内(敷地を含む。)において寄附金等の募集、物品の販売その他これに類する行為を行わないこと。

(5) 所定の場所以外で飲食し、又は火気を使用しないこと。

(6) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(7) 管理する者の指示に従うこと。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年12月20日条例第28号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

区分

利用時間

休所日

待合スペース、テラススペース、厨房スペース

午前9時30分から午後5時まで

冬期間(11月から3月まで)

車中泊スペース

午後1時から翌日午前11時まで

別表第2(第9条関係)

区分

利用の区分

使用料

備考

待合スペース

1日

1,000円


テラススペース

1日

300円


厨房スペース

1日

100円


車中泊スペース(電源付)

1泊

2,000円

1区画につき

車中泊スペース(電源無し)

1泊

1,500円

1区画につき

摘要

1 「1日」とは、午前9時30分から午後5時までをいう。

2 「1泊」とは、午後1時から翌日午前11時までをいう。ただし、同一の施設を2泊以上連続して利用する場合は、利用開始日及び利用終了日を除く期間中の午前11時から午後1時までの時間は、1泊の時間に含むものとする。

3 この使用料は、消費税を含むものとする。

むかわ町アースギャラリーの設置及び管理に関する条例

令和元年6月21日 条例第23号

(令和7年4月1日施行)