○むかわ町職員の病気休暇及び休職の期間等に関する訓令

令和6年8月30日

訓令第3号

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 病気休暇 勤務時間条例第15条及び勤務時間規則第20条に規定する病気休暇をいう。

(2) 休職 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定により職員の意に反してする休職をいう。

(病気休暇の期間)

第3条 病気休暇の期間は、任命権者が病気休暇を承認した日から起算するものとし、勤務時間条例第3条に規定する週休日及び同条例第11条に規定する休日を含むものとする。

2 連続する8日間以上の病気休暇(ただし、当該期間における週休日等以外の日の日数が少ない場合として任命権者が定める場合にあっては、その日数を考慮して任命権者が定める期間)を使用した職員が、連続して使用した病気休暇の期間の末日の翌日から、実勤務日数が20日に達するまでの間に再び同一の負傷又は疾病(診断書等により任命権者が同一の負傷又は疾病と認めるもの、病因の同一性が認められるものを含む。以下同じ。)により再び病気休暇を使用したときは、再度の病気休暇の期間と直前の病気休暇の期間は連続しているものとみなす。ただし、負傷又は疾病の状況や定期通院等により通算することが適当でないと町長が特に認めた場合は、この限りでない。

3 実勤務日数の数え方は、勤務に割り振られた正規の勤務時間の全てを勤務した日を実務勤務の1日として算入する。

(病気休暇満了後の取扱い)

第4条 引き続く90日(結核性疾患その他むかわ町職員の給与の支給に関する規則(平成18年むかわ町規則第42号)第7条で定める疾病(医師の診断の結果、要療養者又は要休養者とされた場合を含む。)にあっては1年。以下同じ。)の病気休暇を使用した者等の休職及び病気休暇の取扱いは、次の各号に定めるところによる。

(1) 引き続く90日の病気休暇を使用した者が引き続き療養を必要とする場合。

 同一の負傷又は疾病による場合 病気休暇の使用は認めず休職処分とする。ただし、町長が特に認めた場合はこの限りでない。

 客観的に異なる負傷又は疾病による場合 新たな病気休暇の使用を認める。

(2) 引き続く90日の病気休暇を使用し、引き続き休職を命ぜられ、その後復職した者が療養を必要とする場合。

 同一の傷病又は疾病による場合 復職した日の翌日から起算して6月を経過するまで病気休暇を使用することができない。ただし、町長が特に認めた場合はこの限りでない。

 客観的に異なる負傷又は疾病による場合 新たな病気休暇の使用を認める。

(休職の期間)

第5条 分限条例第4条第1項に規定する3年を超えない範囲において任命権者が定める休職の期間(以下「休職期間」という。)は、職員が休職を命ぜられた日から起算するものとし、勤務時間条例第3条に規定する週休日及び同条例第11条に規定する休日を含むものとする。

2 休職期間が満了し、又は復職を命ぜられた職員が復職した日から1年以内に同一の傷病又は疾病により再度の療養を要する場合は、復職前の療養を要する状態が引き続いているものとみなし、当該職員に休職を命ずることができる。

3 前項の規定により、再び休職を命ぜられた職員の休職期間は復職前の休職期間を通算するものとする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りではない。

(委任)

第6条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

むかわ町職員の病気休暇及び休職の期間等に関する訓令

令和6年8月30日 訓令第3号

(令和6年8月30日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
令和6年8月30日 訓令第3号