○むかわ町職員の分限についての手続及び効果に関する条例
平成18年3月27日
条例第37号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果について必要な事項を定めるものとする。
(休職の事由)
第2条 職員が水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となった場合は、これを休職とすることができる。
(降任、免職、休職及び降給の手続)
第3条 任命権者が、法第28条第1項第1号の規定に該当するものとして職員を降任又は免職する場合は、勤務成績を評定するに足ると認められる客観的事実に基づき勤務実績の不良なことが明らかな場合に限るものとする。
2 任命権者が、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。
3 任命権者が、法第28条第1項第3号の規定に該当するものとして職員を降任又は免職する場合は、当該職員をその現に有する適格性を必要とする他の職に転任させることのできない場合に限るものとする。
4 法第28条第1項第4号の規定に該当するものとして、職員を降任又は免職させる場合において、当該職員のうちいずれを降任し、又は免職するかは、任命権者が定める。ただし、法第13条に定める平等取扱の原則及び法第56条の規定に反してこれを行うことはできない。
5 職員の意に反する降任、免職、休職又は降給の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(休職の効果)
第4条 法第28条第2項第1号の規定による休職の期間は、休養を要する程度に応じ、3年を超えない範囲内において任命権者が定める。
2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。
3 第2条の規定に該当する場合における休職の期間は、必要に応じ、個々の場合について任命権者が定める。この場合において、その休職の期間は、3年を超えることができない。
4 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
第5条 前条第1項の規定により定めた休職の期間が3年に満たない場合には、その休職を発令した日から引き続き3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。
第6条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。
2 休職者の休職期間中の給与については、別に条例で定める。
(失職の例外)
第7条 任命権者は、法第16条第1号に該当するに至った職員のうち、その罪が本人の故意又は重大な過失によらない交通事故であり、かつ、刑の執行を猶予された者については、情状により特にその職を失わないものとすることができる。
2 職員は、前項に規定する場合において、当該刑の執行猶予が取り消されたときは、その日においてその職を失うものとする。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日において合併前の鵡川町又は穂別町に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち、合併前の鵡川町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和27年鵡川町条例第17号)又は穂別町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和31年穂別町条例第25号)の規定により休職を命じられた職員については、それぞれこの条例に規定する休職を命じられたものとみなし、その期間は通算する。
(降給に関する経過措置)
3 むかわ町職員の給与に関する条例附則第19項の規定に基づく措置及び規則その他の規程に基づく法附則第26項に規定する給与に関する特例措置による降給は、法第27条第2項に規定する職員の意に反する降給とする。
4 前項に規定する措置の適用を受ける職員には、規則で定めるところにより、当該措置の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。
附則(令和元年12月11日条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和元年12月11日条例第37号)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月10日条例第5号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。