○むかわ町多機能型子育て支援施設管理規則
令和6年5月22日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、むかわ町多機能型子育て支援施設の設置及び管理に関する条例(令和6年むかわ町条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(利用の申請及び許可)
第2条 条例第8条の規定により多機能型子育て支援施設(以下「子育て支援施設」という。)を利用しようとする者は利用許可申請書を提出しなければならない。
2 町長は、前項の許可をするときは、利用許可書を交付する。
(利用者の責務)
第3条 子育て支援施設の利用者は、善良な管理注意義務のもとで利用するものとし、利用終了後には多機能型子育て支援施設利用簿(別記様式)に必要事項を記録し、現状に復して整理整頓に努めるものとする。
2 子育て支援施設の利用者は、条例第11号の規定により、建物その他備付物品を破損し、又は滅失したときは、直ちに届け出て指示を受けなければならない。
(入館の拒否又は退館)
第4条 次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒否し、又は退館させることができる。
(1) 他の利用者に迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。
(2) 職員の指示に従わないとき。
(3) その他管理上支障があると認められるとき。
(寄附行為等の制限)
第5条 子育て支援施設において、寄附の要請活動を行ってはならない。ただし、あらかじめ町長の許可を受けたときは、この限りではない。
2 子育て支援施設において、政治又は宗教活動を行ってはならない。
(申請書等の様式)
第6条 この規則に定める申請書等の様式は、むかわ町公共施設の利用に関する様式を定める規則(平成18年むかわ町規則第13号)の定めによるものとする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
