○むかわ町事前復興計画策定先導チーム設置規程
令和5年8月17日
訓令第6号
(設置の目的)
第1条 この訓令は、むかわ町行政組織規則(平成20年むかわ町規則第13号)第14条及びむかわ町職員研修規則(平成18年むかわ町規則第39号)第4条の規定に基づき、むかわ町が策定する事前復興計画の策定過程を通じ、職員が自ら先導して復興まちづくりへの理解と知識を得ることを目的として、むかわ町事前復興計画策定先導チーム(以下「策定先導チーム」という。)を設置する。
(検討チームの任務)
第2条 策定先導チームは、次に掲げる任務を遂行する。
(1) 事前復興計画の策定過程における課題について検討に関すること。
(2) 事前復興計画の策定過程における復興訓練に参加すること。
(3) その他必要と認められる事項
(組織)
第3条 策定先導チームは、職員若干名をもって組織する。
2 メンバーは、職員のうちから指名により選考し、町長が任命する。
(任期)
第4条 任期は、任命された日から策定先導チームの目的が終了するまでとする。ただし、特別な事情がある場合は、この限りでない。
(会議)
第5条 策定先導チームの会議は、必要に応じて広報防災対策室長が招集する。
(庶務)
第6条 策定先導チームの庶務は、広報防災対策室において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、策定先導チームの運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和5年8月17日から施行する。
附則(令和7年3月31日訓令第7号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。