○むかわ町有害捕獲エゾシカ適正処分対策事業補助金交付要綱

令和5年12月1日

告示第59号

(目的)

第1条 この告示は、むかわ町におけるエゾシカ捕獲対策を推進するため、有害エゾシカ(以下「エゾシカ」という。)の処分に対する補助金の交付に関し、むかわ町補助金等交付規則(平成18年むかわ町規則第60号。以下「交付規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 廃棄物の処理事業者 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第6項の規定により許可を受けた者をいう。

(2) むかわ町鳥獣被害対策実施隊員 むかわ町鳥獣被害対策実施隊設置要綱の規定により町長より委嘱された者をいう。

(3) むかわ町鳥獣被害防止対策協議会事業実施者 むかわ町鳥獣被害防止対策協議会が実施する捕獲事業に取り組む団体で廃棄処理を担当した者をいう。

(補助金の対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) むかわ町鳥獣被害対策実施隊員

(2) むかわ町鳥獣被害防止対策協議会事業実施者

(3) その他町長が特に必要と認める者

(対象となるエゾシカ)

第4条 本事業で対象となるエゾシカは、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業により捕獲されたもの

(2) むかわ町鳥獣被害防止対策協議会事業により捕獲されたもの

(補助金の対象経費)

第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、12月1日から3月31日の期間に捕獲されたエゾシカ個体を解体せず廃棄物の処理事業者(以下「事業者」という。)へ直接搬入し廃棄にかかる料金とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は補助金の交付対象としない。

(1) 他の補助金等の交付を受けて実施する場合

(2) 町税や公課の滞納がある場合

(3) 適正な管理を怠ったことによるもの

(4) その他町長が適当でないと認める場合

(補助金額等)

第6条 補助金の額は、対象経費全額とし1頭あたりの上限額は9,900円とする。

(補助金の申請)

第7条 補助を受けようとする者(以下「補助申請者」という。)は、廃棄を事業者にて行った翌月末日まで補助金等交付申請書(交付規則別記様式第1号の2)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) むかわ町エゾシカ有害捕獲個体処理事業搬入確認簿(別記様式第1号)

(2) 同意書(別記様式第2号)

(3) 事業者が発行する廃棄が確認できる書類

(4) 鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業の捕獲報告書類の写し又はむかわ町鳥獣被害防止対策協議会事業の捕獲報告書類の写し

(5) その他町長が必要と認めるもの

(補助金の交付)

第8条 町長は、前条の規定により申請書を受理したときは、当該申請に係る書類により審査し、交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により交付の決定をしたときは、補助金等交付決定及び額の確定通知書(交付規則別記様式第2号の2)により交付すべき額を確定し、補助金を申請者に交付するものとする。

(補助金交付決定の取り消し及び返還)

第9条 町長は、補助申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この告示の規定に違反したとき。

(2) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付決定又は交付を受けたとき

(3) 補助金を当該補助金の目的以外に使用したとき

(4) 補助金交付の決定内容及びこれに付した条件に違反したとき、又は町長の指示に従わなかったとき

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この告示は、令和5年12月1日から施行する。

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むかわ町有害捕獲エゾシカ適正処分対策事業補助金交付要綱

令和5年12月1日 告示第59号

(令和5年12月1日施行)