○むかわ町鳥獣被害対策実施隊設置要綱

令和2年3月31日

告示第92号

(設置)

第1条 むかわ町鳥獣被害防止計画(以下「防止計画」という。)を効果的に推進するため、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号。以下「法」という。)第9条第1項の規定に基づき、むかわ町鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。

(業務内容)

第2条 実施隊は、防止計画に掲げる対象鳥獣の捕獲等を行い、被害防止対策を適切に実施するため、町長の指示に基づき、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 防止計画に基づく対象鳥獣の捕獲等に関すること

(2) その他鳥獣被害防止対策に関すること

(実施隊員)

第3条 法第9条第2項に規定する実施隊の隊員(以下「隊員」という。)は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 町内に住所を有し、鳥獣被害防止施策に積極的に取り組むことが見込まれる一般社団法人北海道猟友会苫小牧支部(以下「猟友会」という。)鵡川部会及び穂別部会の会員の中から各部会長が推薦する者

(2) その他町長が特に必要と認める者

2 前項に掲げる隊員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する特別職の職員で非常勤とする。

3 隊員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、次の各号に該当するときは、任期中であってもその任を解くことができる。

(1) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成26年法律第46号。以下「鳥獣保護管理法」という。)及び関係法令に違反した場合

(2) 鳥獣保護管理法第52条の規定に基づき狩猟免許が取り消された場合

(3) その他町長が特に解任が必要と認める場合

(組織)

第4条 実施隊に隊長1人、副隊長2人を置く。

2 隊長は、農林水産課長をもって充て、副隊長は、前条第1項第2号の規定により推薦された隊員の中から、隊長が指名する各部会それぞれ1人の者を充てる。

3 隊長は、実施隊の業務を総理するとともに実施隊を指揮し、実施隊を代表する。

4 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故があるときはその任務を代理する。

5 実施隊は、鵡川地区鳥獣捕獲班及び穂別地区鳥獣捕獲班を編成し、班長は副隊長が兼ねる。

6 実施隊の事務局を、農林水産課農業林務グループに置き、事務局長は農業林務グループ長をもって充てる。

(服務)

第5条 隊員は、法令、条例、規則等のほか、次の各号に掲げる事項を遵守するとともに、常に職務を誠実かつ公正に遂行しなければならない。

(1) 隊長の指揮監督を受け、その命令に従うこと。

(2) その職の信用を傷つけ、又は町の不名誉となる行為を行わないこと。

(3) 職務上知り得た秘密を他に漏らさないこと。なお、その職を退いた後も、同様とする。

(報償金等)

第6条 隊員の報酬は無報酬とする。ただし、対象鳥獣のうちヒグマの捕獲に出動する場合は、出動した1時間あたりにつき町長が別に定める額を出動報償金として支給するものとする。

(災害補償)

第7条 隊員の公務災害補償は、町村非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(平成31年北海道市町村総合事務組合条例第6号)の定めるところによる。

(雑則)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第90号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

むかわ町鳥獣被害対策実施隊設置要綱

令和2年3月31日 告示第92号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
令和2年3月31日 告示第92号
令和3年3月31日 告示第90号