○むかわ町水田農業緊急対策交付金事業実施要綱
令和5年3月31日
告示第107号
(目的)
第1条 この告示は、経営所得安定対策交付金の対象水田のうち、復田を行うために必要な畦畔の補修等に必要な事業に対する交付金の交付に関し、むかわ町交付金交付規則(平成18年むかわ町規則第60号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象事業)
第2条 交付金の交付対象となる事業は、経営所得安定対策交付金の対象水田のうち、復田するために実施する次の各号に掲げる工事とする。
(1) 畦畔の補修等に係る工事
(2) 圃場の均平等に係る工事
(3) その他復田するために必要とするもので、町長が特に必要と認めたもの
(事業実施主体)
第3条 事業の実施主体は、前条の事業を実施する農業者(以下「対象者」という。)を構成している地域農業再生協議会(以下「協議会」という。)とする。
(交付金交付対象期間)
第4条 補助金の交付対象期間は、原則単年度とする。ただし、事業の効果的な推進のため、町長が特に認めた場合は、翌年度においても行うことができる。
(交付対象経費)
第5条 交付金の交付対象とする経費(以下「交付対象経費」という。)は、事業の目的を達成するために直接必要な経費とする。
(1) 自己保有機械利用料
(2) 対象者に係る人件費
(3) 備品購入費
(4) その他町長が適当でないと認めた工事に要する費用
(補助金額及び補助基準)
第6条 交付金額及び補助基準は、次の各号に掲げるとおりとする。なお、交付額に千円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てるものとする。
(1) 経営所得安定対策交付金の対象水田のうち、復田するために必要な畦畔の補修等に必要な経費で、所有地の場合は10a当たり10,000円、賃借地の場合は10a当たり20,000円を上限とする。
(2) 前号に係る事務費は補助対象経費の3%以内とする。
2 対象者が課税事業者(消費税法(昭和63年法律第108号)第9条第1項の規定により消費税を納める義務が免除される事業者及び同法第37条第1項の規定により中小企業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例の適用を受ける事業者を除く。)である場合は、当該補助金額に係る消費税及び地方消費税のうち、同法の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額を除くものとする。
(事業計画書の提出)
第7条 交付金の交付を受けようとする協議会は、むかわ町水田農業緊急対策交付金事業計画書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(事業完了検査及び報告)
第11条 対象者は事業が完了したときは、速やかにむかわ町水田農業緊急対策交付金事業報告書(別記様式第5号)を協議会に報告するものとする。
(事業実績報告)
第12条 協議会は、水田農業緊急対策交付金事業に係る経費の支払いが完了したときは、速やかに規則第11条の規定により交付金実績報告書を町長に提出するものとする。
(補則)
第13条 この告示に定めるもののほか、水田農業緊急対策交付金事業に対する交付金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(告示の失効)
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、その時までに第4条に規定する町長が特に認めた場合に限り、この告示は、その時以後1年度に限り、なおその効力を有する。





