○むかわ町交付金交付規則
平成18年3月27日
規則第61号
(目的)
第1条 この規則は、別に定めるものを除くほか、交付金の交付事務に関する基本的事項を規定することにより、交付金交付の適正化と効率的な運用を図ることを目的とする。
(1) 交付金 町が交付する交付金をいう。
(2) 交付金事業 交付金の交付の対象となる事務又は事業をいう。
(交付金の交付の対象)
第3条 交付金の交付の対象は、次の各号のいずれかに該当する団体で当該団体が実施することが効果的と認められる事務又は事業とする。
(1) 町の行政に協力し、これを推進する団体又は町の行政を補完する事業を行う団体
(2) 地域の福祉向上並びに教育文化及び体育の振興のための事業を行う団体
(3) その他、町長が公益上必要があると認める団体
(交付金の額)
第4条 交付金の額は、交付金事業の実施に必要な経費の全部とする。ただし、次の各号に該当するときは、当該金額を差し引いた残額とする。
(1) 国又は道から交付を受けた補助金等
(2) 寄附金その他特定収入
(3) 慶弔費又は交際費
(団体の責務)
第5条 交付金の交付を受けた団体は、交付金の目的に従い、誠実かつ効果的にこれを使用しなければならない。
(交付金事業計画書)
第6条 交付金の交付を受けようとする団体は、交付金事業計画書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(交付金の交付の決定)
第7条 町長は、交付金事業計画書の提出があったときは、その内容を審査し、交付金を交付することが適当と認められるときは、交付金の額を決定し、交付金事業確定通知書(別記様式第2号)により団体に通知するものとする。
(交付金の交付)
第8条 交付金は、交付金事業確定通知書発行後において、概算払をするものとする(別記様式第4号)。
2 団体は、概算払を受けようとするときは、交付金概算払申請書(別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書及び収支決算書
(2) その他町長が定める書類
2 町長は、前項の規定による交付金の額を確定した場合において、既にその額を超える交付金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(関係書類の整理)
第11条 団体は、交付金事業の実施に関する証拠書類及び帳簿等を整理しておかなければならない。
(様式)
第13条 交付金の交付手続に必要な様式は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第10号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。







