○むかわ町特定教育・保育の実施に関する条例施行規則
令和4年4月1日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、むかわ町特定教育・保育の実施に関する条例(令和4年むかわ町条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 小学校就学前子ども 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第6条第1項に規定する小学校就学前子どもをいう。
(2) 認定こども園 法第7条第4項に規定する認定こども園をいう。
(3) 幼稚園 法第7条第4項に規定する幼稚園をいう。
(4) 保育所 法第7条第4項に規定する保育所をいう。
(5) 教育・保育給付認定 法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定をいう。
(6) 教育・保育給付認定保護者 法第20条第3項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。
(7) 支給認定証 法第20条第4項に規定する支給認定証をいう。
(8) 教育・保育給付認定の有効期間 法第21条に規定する教育・保育給付認定の有効期間をいう。
(9) 特定教育・保育施設 法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設をいう。
(10) 特定地域型保育事業 法第43条第3項に規定する特定地域型保育事業をいう。
(11) 特定地域型保育事業者 法第29条第1項に規定する特定地域型保育事業者をいう。
(教育・保育給付認定の申請等)
第3条 法第20条第1項の規定により同項に規定する認定を受けようとする小学校就学前子どもの保護者は、教育・保育給付認定等申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、法第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子ども(以下「保育を必要とする子ども」という。)の区分に係る認定(以下それぞれ「2号認定」又は「3号認定」という。)ごとに、その事由を証する書類を添付しなければならない。ただし、町長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
3 法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定(以下「1号認定」という。)を受けようとする保護者は、申請書を特定教育・保育施設(認定こども園及び幼稚園に限る。)を経由して提出することができる。
4 2号認定及び3号認定を受けようとする保護者は、申請書を特定教育・保育施設(認定こども園及び保育所に限る。)又は特定地域型保育事業者を経由して提出することができる。
5 特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育施設等」という。)は、前2項の申請書の提出を受けたときは、速やかに、町長に当該申請書を送付しなければならない。
教育・保育給付認定区分 | 教育・保育給付要件 |
1号認定 (教育標準時間認定) | 満3歳以上の小学校就学前子どもであって、家庭において必要な保育を受けることが困難でないもの |
2号認定 (保育認定) | 満3歳以上の小学校就学前子どもであって、家庭において必要な保育を受けることが困難であるもの |
3号認定 (保育認定) | 満3歳未満の小学校就学前子どもであって、家庭において必要な保育を受けることが困難であるもの |
(支給認定証の交付等)
第5条 町長は教育・保育給付認定を行ったときは、法第20条第4項の規定により保護者に支給認定証(別記様式第3号)を交付しなければならない。
2 町長は教育・保育給付認定を行うことができない場合は、法第20条第5項の規定によりその旨を申請却下通知書(別記様式第4号)により保護者へ通知するものとする。
4 町長は、第3条第3項の規定により申請された場合の支給認定証の交付は、当該申請の際に経由した特定教育・保育施設等を経由して行うことができるものとする。
(利用者負担額に関する事項の通知)
第6条 町長は、教育・保育給付認定を行ったときは、当該教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者が利用する特定教育・保育施設等に対して、当該教育・保育給付認定保護者の利用者負担額となる保育料に関する事項を通知するものとする。
2 町長は、前項の現況届を受け、当該教育・保育給付認定保護者の利用者負担額を変更する必要があると認めるときは、当該教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者が利用する特定教育・保育施設等に対して、変更後の保育料に関する事項を通知するものとする。
2 前項の変更申請書には、就労状況の変化等当該申請を行う原因となった事由を証する書類を添付しなければならない。ただし、町長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(職権による教育・保育給付認定の変更)
第9条 町長は、法第23条第4項の規定に基づき職権による教育・保育給付認定の変更の認定を行うときは、その旨を教育・保育給付認定保護者に通知し、支給認定証の提出を求めるものとする。
2 町長は、前2条の規定により教育・保育給付認定の変更の認定を行った場合には、当該変更事項を支給認定証に記載し、これを交付するものとする。
(教育・保育給付認定の取消し)
第11条 町長は、法第24条第1項の規定に基づき教育・保育給付認定の取消しを行ったときは、教育・保育給付認定取消書(別記様式第8号)を教育・保育給付認定保護者に通知し、支給認定証の返還を求めるものとする。
2 前項の規定により、教育・保育給付認定の取消しを受けた当該教育・保育給付認定保護者は、速やかに支給認定証を町長に返還しなければならない。
(申請内容の変更の届出)
第12条 教育・保育給付認定保護者は、教育・保育給付認定の有効期間内において、保護者の氏名、居住地等の必要事項を変更する必要が生じたときは、速やかに変更届(別記様式第9号)に支給認定証を添付して、町長に提出しなければならない。
2 前項の変更届には、変更内容を証する書類を添付しなければならない。ただし、町長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(支給認定証の再交付)
第13条 町長は、紛失等により教育・保育給付認定保護者から、教育・保育給付認定の有効期間内において、支給認定証の再交付の申請があったときは、支給認定証を交付するものとする。
(保育利用の手続)
第14条 町長は、保育料の算定のために必要な教育・保育給付認定保護者のいずれもの所得の状況が分かる書類など、町長が必要と認める書類がある場合、当該書類を提出させることができる。
(利用調整)
第15条 町長は、第3条第1項の規定による申請書の提出があったときは、むかわ町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準を定める条例(平成26年むかわ町条例第14号)第6条及び第7条の規定に基づき、保育を必要とする子どもの入所等について利用調整を行わなければならない。
2 前項の利用調整は、特定教育・保育施設の定員の範囲内においてその全ての保育を必要とする子どもの入所が困難な場合は、むかわ町保育の必要性の認定等に関する基準を定める条例(平成26年むかわ町条例第17号)第5条に規定する優先利用の基準等に応じて、町長が別に定める選考基準に従い行うものとする。
3 町長は、前2項における利用調整を行った場合には、必要に応じて利用可能施設等へのあっせん、要請を行うものとする。
(1) 感染性疾患があり、集団生活に制限が必要な場合
(2) その他町長が入所することが不適当と認めた場合
(届出の義務)
第18条 教育・保育給付認定保護者は、教育・保育給付認定の有効期間内に、次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、町長に届け出なければならない。
(1) 法第24条第1項第2号の規定に基づく、他の市町村に転出するとき。
(2) 第12条第1項の規定による居住地、世帯構成等申請内容に変更が生じたとき。
(3) 保育を必要とする子どもを長期に欠席させ、又は退園させようとするとき。
(4) 保育を必要とする子ども又はその家族が感染症疾患等にかかったとき。
(5) その他町長が届出を必要とする認める事由が生じたとき。
(保育利用の解除)
第19条 町長は、保育を必要とする子ども又は教育・保育給付認定保護者が、次の各号のいずれかに該当するときは、保育の利用を解除することができる。
(2) 1月以上無届で欠席したとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めたとき。
2 町長は、保育の利用の解除を決定したときは、保育実施解除通知書(別記様式第25号)により教育・保育給付認定保護者に通知しなければならない。
(利用者負担の額)
第20条 利用者負担額は、1号認定及び2号認定は0円とし(3号認定保育料、一時預かり保育負担金、1号認定預かり保育負担金、短時間認定延長負担金、1号及び2号認定給食費)の額は別表のとおりとする。ただし、保育料については月の途中で入所又は退所したときは、日割り計算とし、10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
(保育料の減免)
第21条 次の各号に該当する場合は、保育料の全部又は一部を減免することができる。
(1) 教育・保育給付認定子どもの世帯に特別の事由がある場合
(2) 教育・保育給付認定子どもの世帯に収入の著しい変動がある場合
(3) その他町長が適当と認めた場合
2 保育料の減免を受けようとする教育・保育給付認定保護者は、保育料減免申請書(別記様式第26号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、保育料の減免を決定したときは、教育・保育給付認定保護者に対し保育料減免決定通知書(別記様式第27号)を送付する。
(臨時休所)
第22条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、特定教育・保育施設を休所することができる。
(1) 特定教育・保育施設内で感染症その他の病気が発生し、又は発生するおそれがあるとき。
(2) 災害その他の事故などにより開所及び通所に支障があると認めたとき。
(委任)
第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月20日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。
附則(令和7年12月15日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
別表(第20条関係)
(3号認定保育料)
各月初日の教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分 | 利用者負担月額(円) | ||
標準時間 | 短時間 | ||
第1階層 | 生活保護世帯等 | 0 | 0 |
第2階層 | 市町村民税非課税世帯 | 0 | 0 |
第3―1階層 | 市町村民税均等割のみ (所得割額なし) | 8,000 | 7,900 |
第3―2階層 | 所得割額 24,300円未満 | 10,000 | 9,900 |
第3―3階層 | 所得割額 48,600円未満 | 14,000 | 13,800 |
第4―1階層 | 所得割額 64,700円未満 | 17,000 | 16,800 |
第4―2階層 | 所得割額 80,800円未満 | 19,800 | 19,500 |
第4―3階層 | 所得割額 97,000円未満 | 22,500 | 22,200 |
第5―1階層 | 所得割額 121,000円未満 | 26,100 | 25,700 |
第5―2階層 | 所得割額 145,000円未満 | 29,700 | 29,200 |
第5―3階層 | 所得割額 169,000円未満 | 33,300 | 32,800 |
第6―1階層 | 所得割額 213,000円未満 | 37,400 | 36,800 |
第6―2階層 | 所得割額 257,000円未満 | 41,500 | 40,800 |
第6―3階層 | 所得割額 301,000円未満 | 45,700 | 45,000 |
第7―1階層 | 所得割額 333,000円未満 | 50,400 | 49,600 |
第7―2階層 | 所得割額 365,000円未満 | 55,100 | 54,200 |
第7―3階層 | 所得割額 397,000円未満 | 60,000 | 59,000 |
第8階層 | 所得割額 397,000円以上 | 66,900 | 65,800 |
備考
1 この表の第3階層以上における地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。
2 この表において「生活保護世帯等」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯をいう。
3 この表において「標準時間」とは、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項の規定による1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の保育必要量の認定である保育標準時間認定を、「短時間」とは同項の規定による1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の保育必要量の認定である保育短時間認定をいう。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者の属する世帯
(3) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者の属する世帯
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者の属する世帯
(5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者の属する世帯
(6) 教育・保育給付認定保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等、特に困窮していると町長が認めた世帯
階層区分 上段:第1子 下段:第2子以降 | 利用者負担月額(円) | |
3号認定 | ||
標準時間 | 短時間 | |
第3―1階層 | 3,500 | 3,450 |
0 | 0 | |
第3―2階層 | 4,500 | 4,450 |
0 | 0 | |
第3―3階層 | 6,500 | 6,400 |
0 | 0 | |
第4―1階層 | 8,000 | 7,900 |
0 | 0 | |
第4―2階層 | 9,400 | 9,250 |
0 | 0 | |
5 3号認定保育料については、同一世帯において小学校就学前の範囲内に子どもが複数人、特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業を利用している場合(特別支援学校幼稚部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所し、又は児童発達支援若しくは医療型児童発達支援を利用している場合を含む。)においては、最年長の子どもを第1子とし、この表の利用者負担額(備考4の規定に該当する場合は、当該規定の適用後の額)とし、第2子を半額、第3子以降を無料とする。ただし、第1階層から第5―3階層までの場合は、次の各号に規定する者で教育・保育給付認定保護者と生計を一にするもののうち最も年齢が高い者を第1子とし、第2子以降については無料とする。
(1) 教育・保育給付認定保護者に監護される者
(2) 教育・保育給付認定保護者に監護されていた者
(3) 教育・保育給付認定保護者又はその配偶者の直系卑属(前各号に掲げる者を除く。)
6 この表における子どもの年齢計算については、特定教育・保育が行われた日の属する年度の初日の前日を基準日として行うものとし、その年齢は当該年度中に限り変更しないものとする。
(一時預かり保育:就園前児童)
区分 | 年齢区分 | 利用負担金(円) |
1日利用:8時30分~16時30分 | 1・2歳児 | 2,000 |
3・4・5歳児 | 1,500 | |
半日利用:8時30分~12時30分又は12時30分~16時30分 | 1・2歳児 | 1,000 |
3・4・5歳児 | 750 |
※年齢は利用年度4月1日現在の満年齢
(2号・3号短時間認定延長)
区分 | 延長負担金(円) | 1月において、同じ認定区分の保育標準時間の保育料額との差額を上限とする。 |
1時間当たり(1時間未満の端数があるときは1時間に切り上げ) | 100 |
(1号及び2号認定給食費)
区分 | 月額(円) |
給食費 | 4,000 |
備考
1 1号認定給食費の8月及び1月は半額とする。
2 世帯年収約360万円未満(1号認定は第1階層から第3―3階層、2号認定は第1階層から第4―2階層)相当世帯については、給食費相当額について無料とする。
3 1号認定については、同一世帯において満3歳から小学校3年生までの範囲内にある子どもが複数人いる場合(特別支援学校幼稚部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所し、又は児童発達支援若しくは医療型児童発達支援を利用している場合を含む。)におけるこの表の適用については、最年長の子どもを第1子とし、第3子以降を無料とする。ただし、第1階層から第3―3階層までの場合は、特定被監護者等のうち最も年齢が高い者から順に第1子とする。
4 2号認定については、同一世帯において小学校就学前の範囲内に子どもが複数人、特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業を利用している場合(特別支援学校幼稚部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所し、又は児童発達支援若しくは医療型児童発達支援を利用している場合を含む。)においては、最年長の子どもを第1子とし、第3子以降を無料とする。ただし、第1階層から第4―2階層までの場合は、特定被監護者等のうち最も年齢が高い者から順に第1子とする。






























