○むかわ町特定教育・保育の実施に関する条例
令和4年3月7日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項及び第39条並びに子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条、第28条、第29条及び第30条の規定に基づき、特定教育・保育の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(保育料)
第2条 保育料は、法第27条第3項第2号、第28条第2項、第29条第3項第2号及び第30条第2項第1号から第3号に規定する、政令で定める額を限度として特定教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得その他の事情を勘案して定める額とし、規則で定める。
(広域特定教育・保育)
第3条 法第3条の規定による、他市町村との特定教育・保育施設の広域特定教育・保育については、関係市町村との相互連絡及び調整を図りながら実施できるものとする。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和4年4月1日から施行する。