○むかわ町まち・ひと・しごと創生寄附活用事業(企業版ふるさと納税)に対する寄附要綱

令和2年10月28日

告示第51号

(趣旨)

第1条 この告示は、むかわ町(以下「町」という。)が地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第15項の規定により認定を受けた地域再生計画(以下「認定地域再生計画」という。)に記載されているまち・ひと・しごと創生寄附活用事業に対する法人からの寄附金(以下「企業版ふるさと納税寄附金」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(企業版ふるさと納税寄附金の使途)

第2条 この告示に基づき寄附された企業版ふるさと納税寄附金は、認定地域再生計画に記載されているまち・ひと・しごと創生寄附活用事業に充てるものとする。

(企業版ふるさと納税寄附金の募集)

第3条 企業版ふるさと納税寄附金は、次に掲げる方法により募集するものとする。

(1) 内閣府及び町のホームページのほかインターネットサイトに掲載する方法

(2) 広報誌に掲載する方法

(3) パンフレットを配布する方法

(4) その他町長が必要と認める方法

(寄附の申出)

第4条 寄附をしようとする法人(以下「寄附申出者」という。)は、むかわ町まち・ひと・しごと創生寄附活用事業寄附申出書(別記様式第1号)により、町長に寄附を申し出るものとする。

(寄附金の納付方法等)

第5条 寄附申出者は、寄附金の納付方法について、前条の規定による寄附の申出を行う際に、次のいずれかの方法を指定することができる。

(1) 町長が発行する納付書による納付

(2) 町長が指定する口座への振込みによる納付

2 前項第1号に掲げる納付方法による場合(町の指定金融機関又は収納代理金融機関を利用する場合に限る。)の振込手数料は、町が負担するものとする。

3 第1項第2号に掲げる納付方法による場合の振込手数料は、寄附申出者が負担するものとする。

(寄附金の下限)

第6条 寄附金の下限は、10万円とする。

(寄附金の受領等)

第7条 町長は、企業版ふるさと納税寄附金を受領するものとする。

2 町長は、前項の規定により企業版ふるさと納税寄附金を受領するときは、事業費の確定前にあっては認定地域再生計画に記載した寄附の目安の範囲内で、事業費の確定後にあっては事業費の範囲内で受領するものとする。

3 町長は、前2項の規定により企業版ふるさと納税寄附金を受領することを決定したときは、むかわ町まち・ひと・しごと創生寄附活用事業寄附受領決定書(別記様式第2号)により寄附申出者に通知するものとする。

4 前項の場合において、寄附者が第5条第1項第1号の納付方法を指定した場合は、併せて納付書を発行するものとする。

(受領証の交付)

第8条 町長は、企業版ふるさと納税寄附金を受領したときは、企業版ふるさと納税寄附金を寄附した法人(以下「寄附者」という。)に対し、地域再生法施行規則(平成17年内閣府令第53号)第14項第1項に規定する受領証を交付するものとする。

(寄附に対する謝意等)

第9条 町長は、寄附者に対して、次の区分により表彰の実施又は感謝状、礼状を贈呈するものとする。ただし、寄附者が辞退したときは、この限りでない。

(1) 寄附金の額が300万円以上の場合 むかわ町表彰条例施行規則(平成18年むかわ町規則第4号)による善行表彰

(2) 寄附金の額が30万円以上300万円未満の場合 むかわ町感謝状贈呈基準(平成18年むかわ町訓令第2号)による感謝状

(3) 寄附金の額が30万円未満の場合 むかわ町感謝状贈呈基準(平成18年むかわ町訓令第3号)による礼状

(公表)

第10条 町長は、この告示に基づく寄附を行った企業の名称、寄附金額等について、町のホームページでの掲載その他の適当な方法により公表するものとする。ただし、寄附者の了承が得られないときは、この限りでない。

(適用除外等)

第11条 主たる事務所又は事業所が町の区域内に存する法人による寄附については、この告示の規定を適用しない。

2 前項の規定は、同項の法人及び現金以外による寄附を妨げるものではない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和2年10月28日から施行する。

(令和4年11月25日告示第60号)

この告示は、公布の日から施行する。

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むかわ町まち・ひと・しごと創生寄附活用事業(企業版ふるさと納税)に対する寄附要綱

令和2年10月28日 告示第51号

(令和4年11月25日施行)