○むかわ町感謝状贈呈基準

平成18年3月27日

訓令第2号

第1条 町政に寄与した個人又は団体に対して贈呈する感謝状については、この基準の定めるところによる。

第2条 感謝状(別記様式第1号)は、次の各号のいずれかに該当する個人又は団体に対して町長がこれを贈呈する。

(1) 30万円以上100万円未満(法人又は団体については30万円以上300万円未満)の現金、物件又は土地を町に寄附したもの

(2) 公共の行事又は事業に協力し、尽力したもの

(3) その他特に町政に寄与したと認められるもの

第3条 前条の規定にかかわらず、30万円未満の現金、物件、土地を町に寄附したもの及びむかわ町表彰条例施行規則(平成18年むかわ町規則第4号)別表第1善行表彰の部中寄附者に該当するもの又は公職にあったものに対しては、礼状(別記様式第2号)をもって感謝状に代えるものとする。

第4条 感謝状又は礼状は、第2条各号の規定に該当の都度贈呈するものとする。ただし、第2条第3号に該当するものについては、その者が退職するときに贈呈する。

第5条 町長は、特に必要があると認めるときは、感謝状のほか、記念品を贈呈することができる。

第6条 感謝状又は礼状を贈呈しようとするときは、あらかじめ、総務財政課に合議の上、町長の決裁を受けなければならない。

第7条 感謝状及び礼状を贈呈したときは、その氏名及び功労の内容を総務財政課備え付けの感謝状・礼状贈呈者台帳(別記様式第3号)に記録し、保存する。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の鵡川町感謝状贈呈基準(昭和54年)又は穂別町感謝状贈呈基準(平成6年穂別町訓令第1号)により授与されたものは、それぞれこの訓令により授与されたものとみなす。

(平成19年6月1日訓令第11号)

この訓令は、平成19年6月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(令和5年8月1日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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むかわ町感謝状贈呈基準

平成18年3月27日 訓令第2号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成18年3月27日 訓令第2号
平成19年6月1日 訓令第11号
平成20年3月31日 訓令第3号
令和5年8月1日 訓令第4号