○むかわ町登録商標「むかわ竜」及び「カムイサウルス」の使用に関する条例施行規則

令和2年10月16日

規則第25号

(商標の使用範囲)

第2条 本件商標等(条例第1条に規定する登録商標をいう。以下同じ。)を使用する指定商品又は指定役務、並びに商標法(昭和34年法律第127号)第6条第2項の規定による商品及び役務の区分は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

(使用許可の申請)

第3条 使用申請者(条例第2条に規定する使用申請者をいう。以下同じ。)は、条例第2条第1項の規定により、使用開始の10日前までにむかわ町登録商標使用許可申請書(有償用)(別記様式第1号の1)(以下「有償用申請書」という。)又はむかわ町登録商標使用許可申請書(無償用)(別記様式第1号の2)(以下「無償用申請書」という。)次の各号に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 本件商標等を使用する商品等の見本又は写真

(2) 次のいずれかに該当する使用申請者を確認する書類

 個人 住民票の写し(発行後3ヶ月以内のもの)

 個人により組織された団体 規約のほか、構成員及び事業内容のわかる資料

 法人 登記事項証明書又は登記簿謄本の写し

(3) 納税証明書の写し(消費税及び地方消費税、都道府県民税並びに市区町村民税。非課税の場合は非課税証明書の写し。いずれも発行後3ヶ月以内のもの。)

(4) 事業活動に当たり必要な許可等を受けていることを証する書類の写し(食品のうち弁当・惣菜類の場合は、製造若しくは販売に係る保健所の許可証の写し又は業務開始報告書の写し及び製造又は販売する店舗一覧がわかる資料

(5) 暴力団の排除に係る誓約書兼同意書(別記様式第1号の3)

(6) その他町長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定による申請を要しないものとする。

(1) (条例第1条に規定する町をいう。以下同じ。)の機関が使用する場合

(2) 町内の教育機関が教育目的に使用する場合

(3) 町が後援するイベント等の主催者が、イベント等の告知物又は記録物に使用する場合

(4) 報道機関が報道目的に使用する場合

(5) 個人が営利目的以外で使用する場合

(使用許可及び契約の締結等)

第4条 町長は、前条第1項の規定により有償用申請書の提出があったときは、速やかにその申請書の内容を審査し、適当であると認めたときは、使用を許可し、むかわ町登録商標の通常使用権設定契約書(有償用)(別記様式第2号の1)(以下「有償用契約書」という。)により、当該使用申請者と契約を締結するものとする。

2 町長は、前条第1項の規定により無償用申請書の提出があったときは、速やかにその申請書の内容を審査し、適当であると認めたときは、使用を許可し、むかわ町登録商標無償使用許可書(別記様式第2号の2)(以下「無償使用許可書」という。)を当該使用申請者に交付するものとする。

3 町長は、前条第1項の申請書の内容が、条例第7条の規定に該当すると認めたときは、むかわ町登録商標使用不許可通知書(別記様式第3号)により当該使用申請者に通知するものとする。

(無償使用)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、条例第6条の規定により無償使用を許可することができる。

(1) むかわ町内に住所を有している個人から申請があった場合

(2) むかわ町内に所在する個人により組織された団体から申請があった場合

(3) むかわ町内に事業所が所在する法人から申請があった場合

(4) その他町長が必要と認める場合

(使用上の遵守事項)

第6条 使用者(条例第3条第3項に規定する使用者をいう。以下同じ。)は、本件商標等の使用に関し、条例及びこの規則に定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 有償使用の場合は、使用許可番号(「むかわ竜」・「カムイサウルス」むかわ町許可(有償)No. 」と記載すること。)を、商品(条例第4条に規定する商品をいう。以下同じ。)に明示すること。

(2) 無償使用の場合は、使用許可番号(「むかわ竜」・「カムイサウルス」むかわ町許可(無償)No. 」と記載すること。)を、商品に明示すること。

(3) 関係法令を遵守し、商標権の喪失を招くことのないように努めること。

(4) 第三者が本件商標等を侵害し、又は侵害しようとしている事実を発見した場合は、直ちに町に連絡すること。

(5) 第三者との係争、審判、訴訟等について、町に協力して対処し、具体的措置の方法、費用負担等については、その都度両者協議して決定すること。

(6) 本件商標等を付した商品の瑕疵により、第三者に損害を与えた場合は、これに対し全責任を負い、町に迷惑を及ぼさないよう処理すること。

(7) 町から要請があった場合は、本件商標等の使用実態を報告し、又は商品を提出すること。

(8) 使用者が、本件商標等の使用に際して、故意又は過失により町に損害を与えた場合は、これによって生じた損害を町に賠償すること。

(使用許可事項の変更)

第7条 使用者は、条例第2条の規定により使用許可を受けた事項のうち、有償使用の場合は販売価格、予定生産数に、無償使用の場合は予定生産数に変更が生じるときは、むかわ町登録商標使用許可内容変更申請書(有償用)(別記様式第4号の1)(以下「有償用内容変更申請書」という。)又はむかわ町登録商標使用許可内容変更申請書(無償用)(別記様式第4号の2)(以下「無償用内容変更申請書」という。)に有償用契約書の写し又は無償使用許可書の写しを添えて町長に提出し、改めて変更後の使用許可を受けなければならない。

(変更契約の締結等)

第8条 町長は、前条の規定より有償用内容変更申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、適当であると認めたときは、使用許可内容の変更を許可し、むかわ町登録商標の通常使用権設定変更契約書(有償用)(別記様式第5号の1)(以下「有償用内容変更契約書」という。)により、当該使用者と本件商標等に係る変更契約を締結するものとする。

2 条例第3条第3項の規定により、使用者が使用許可期間満了後において在庫整理の期間として引き続き本件商標等を使用するとき(有償使用の場合に限る。)は、町長は、当該使用者から商品の在庫数を報告させ、むかわ町登録商標の使用に係る期間の延長契約書(別記様式第5号の2)(以下「期間延長契約書」という。)により、当該使用者と本件商標等に係る期間の延長契約を締結するものとする。

3 町長は、前条の規定により無償用内容変更申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、適当であると認めたときは、使用許可内容の変更を許可し、むかわ町登録商標無償使用許可内容変更通知書(別記様式第5号の3)(以下「無償許可内容変更通知書」という。)により当該使用者に通知するものとする。

(使用許可等の解除)

第9条 使用者は、本件商標等を使用する必要がなくなったときは、むかわ町登録商標(使用許可契約解除・使用中止)(別記様式第6号)に有償用契約書の写し、無償使用許可書の写し、有償用内容変更契約書の写し、期間延長契約書の写し又は無償許可内容変更通知書の写しを添えて、町長に提出しなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、本件商標等の使用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和2年10月16日から施行する。

別表第1(第2条関係)


区分

区分名称

グッズ・サービスの概要

商品

第16類

紙、紙製品及び事務用品

名刺用紙、ボールペン、事務用ファイル、チケット、雑誌、時刻表、包装用紙、写真など

第25類

被服及び履物

ティーシャツ、帽子、靴下、スニーカー、グランドコートなど

第29類

動物性の食品及び加工した野菜その他の食用園芸作物

ししゃも(生きているものを除く。)、ほっき貝(生きているものを除く。)、加工野菜、冷凍果実、納豆など

第30類

加工食品(他の類に属するものを除く。)及び調味料

和菓子、パン、すし、たこ焼き、弁当、米、こうじ、食用酒かすなど

第31類

生きている食用魚介類・動植物及び飼料

ししゃも(生きているものに限る。)、ほっき貝(生きているものを除く。)、メロン、レタス、ほうれんそう、かぼちゃ、籾米、牧草など

役務(サービス)

第35類

広告、事業の管理又は運営、事務処理及び小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供

ティーシャツ・その他の被服の小売り又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、販売促進のためのイベントの手配及び運営、動画による広告、経営の診断又は経営に関する助言、筆耕など

第39類

輸送、物品のこん包及び保管、旅行の手配

企画旅行の実施、旅行者の案内、旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ、鉄道による輸送、その他の車両による輸送、電気の供給、自動車の貸与、信書の送達など

第41類

教育、娯楽、スポーツ及び文化活動

人及び地域の交流を目的とするイベントの企画・運営又は開催並びにこれらに関する情報の提供、セミナーの企画・運営又は開催、古生物・考古物・化石・美術品・工芸品・骨董品・装飾品の展示(ただし宣伝・広告又は販売に関するものを除く。)など

第43類

宿泊施設及び飲食物の提供

宿泊施設の提供、飲食物の提供及びこれに関する指導・助言及び情報の提供、ケータリング(飲食物)、布団の貸与など

別表第2(第2条関係)


区分

区分名称

グッズ・サービスの概要

商品

第16類

紙、紙製品及び事務用品

名刺用紙、ボールペン、事務用ファイル、チケット、雑誌、時刻表、包装用紙、写真など

第25類

被服及び履物

ティーシャツ、帽子、靴下、スニーカー、グランドコートなど

第28類

玩具、遊戯用具

縫いぐるみ、おもちゃ、トランプ、遊戯用器具など

第29類

動物性の食品及び加工した野菜その他の食用園芸作物

ししゃも(生きているものを除く。)、ほっき貝(生きているものを除く。)、加工野菜、冷凍果実、納豆など

第30類

加工食品(他の類に属するものを除く。)及び調味料

和菓子、パン、すし、たこ焼き、弁当、米、こうじ、食用酒かすなど

第31類

生きている食用魚介類・動植物及び飼料

ししゃも(生きているものに限る。)、ほっき貝(生きているものを除く。)、メロン、レタス、ほうれんそう、かぼちゃ、籾米、牧草など

役務(サービス)

第35類

広告、事業の管理又は運営、事務処理及び小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供

ティーシャツ・その他の被服の小売り又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、販売促進のためのイベントの手配及び運営、動画による広告、経営の診断又は経営に関する助言、筆耕など

第39類

輸送、物品のこん包及び保管、旅行の手配

企画旅行の実施、旅行者の案内、旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ、鉄道による輸送、その他の車両による輸送、電気の供給、自動車の貸与、信書の送達など

第41類

教育、娯楽、スポーツ及び文化活動

人及び地域の交流を目的とするイベントの企画・運営又は開催並びにこれらに関する情報の提供、セミナーの企画・運営又は開催、古生物・考古物・化石・美術品・工芸品・骨董品・装飾品の展示(ただし宣伝・広告又は販売に関するものを除く。)など

第43類

宿泊施設及び飲食物の提供

宿泊施設の提供、飲食物の提供及びこれに関する指導・助言及び情報の提供、ケータリング(飲食物)、布団の貸与など

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むかわ町登録商標「むかわ竜」及び「カムイサウルス」の使用に関する条例施行規則

令和2年10月16日 規則第25号

(令和2年10月16日施行)