○むかわ町登録商標「むかわ竜」及び「カムイサウルス」の使用に関する条例

令和2年10月16日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、商標法(昭和34年法律第127号)に基づき、むかわ町(以下「町」という。)が所有する登録商標「むかわ竜」(商標登録第6102848号)及び「カムイサウルス」(商標登録第6226923号)(以下「本件商標等」という。)の使用に関し、必要な事項を定め、事業者等が広く活用することにより、「むかわ竜」及び「カムイサウルス」を全国及び世界へ発信し、もって町の活性化の促進に寄与することを目的とする。

(使用の許可)

第2条 本件商標等を使用しようとする者(以下「使用申請者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 前項の規定は、使用許可を受けた事項を変更する場合についても、同様とする。

3 町長は、前2項の規定により、本件商標等の使用を許可する場合において、必要な条件を付すことができる。

4 町長は、使用申請者が第1項及び第2項の規定による使用許可の申請に要した費用について、一切の責任を負わないものとする。

(使用許可の期間)

第3条 本件商標等の使用許可の期間は、使用許可の日から最長3年間とする。

2 前項の期間終了後において、引き続き本件商標等を使用しようとするときは、改めて申請を行い、使用許可を受けなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、前条第1項又は第2項の規定により使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用許可の期間内に商品に付された本件商標等については、当該使用許可を受けた事項を変更しない限り、使用許可の期間満了後においても、在庫整理の期間として引き続き本件商標等を使用することができるものとする。

(使用料)

第4条 本件商標等を商品(販売を目的として製造する製品(そのパッケージを含む。)及びそれに準ずるものをいう。以下同じ。)に使用する場合の使用料は、商品の販売総額(販売価格にその予定生産数を乗じて算出される金額)に5パーセントを乗じて得た額とする。

2 算出した使用料の額に1円未満の端数が生じる場合は、その端数を切り捨てるものとする。

3 町長は、販売以外の目的で本件商標等を使用する場合又は特別な事情があると認める場合は、個別に協議のうえ使用料を決定することができる。

(使用料の納付)

第5条 本件商標等の使用者は、第2条の規定による許可を受けた日から起算して2週間以内に、前条の規定により算出した使用料を納付しなければならない。

2 既納の使用料は、還付しない。使用許可を受けた事項の変更により新たに使用料が納入された場合も、同様とする。

(無償使用)

第6条 町長は、特別の理由があると認めたときは、本件商標等を無償で使用させることができる。

(使用許可の制限)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、本件商標等の使用を許可しないものとする。

(1) 本件商標等の使用によって、町及び町恐竜ワールド構想、これに基づく事業の信用又は品位を害すると認められる場合

(2) 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、又は暴力団の構成員と認められる者からの申請の場合

(3) 法令又は公序良俗に反し、又は反するおそれがあると認められる場合

(4) 政治活動、宗教活動及び個人の売名行為に使用する場合

(5) 消費者の利益を害すると認められる場合

(6) その他、町長が本件商標等の使用が適当でないと認める場合

(使用許可の取消し)

第8条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、本件商標等の使用許可を取り消し、使用者に対し商品の回収等の措置を要求することができる。

(1) 申請書の内容に虚偽があることが判明したとき

(2) 第2条第3項の使用許可の条件に違反したとき

(3) 前条各号のいずれかに該当するに至ったとき

(4) その他、使用許可の継続が不適当であると認めたとき

2 町長は、前項の規定による使用許可の取消しにより使用者に生じた損害について、一切の責任を負わないものとする。

(目的外使用及び権利譲渡の禁止)

第9条 使用者は、第2条の規定により使用許可を受けた事項以外の目的に本件商標等を使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(その他)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(むかわ町登録商標「むかわ竜」及び「むかわ竜」ロゴマーク使用要綱の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際現にむかわ町登録商標「むかわ竜」及び「むかわ竜」ロゴマーク使用要綱(以下「旧要綱」という。)第4条の規定により使用許諾(以下「旧使用許諾」という。)を受けている者は、第2条の規定による許可を受けたものとみなす。この場合において、当該使用許可の期間は、第3条第1項の規定にかかわらず、施行日における旧使用許諾の残存期間と同一の期間とする。

3 第3条第3項の規定は、前項の規定により第2条の規定による許可を受けたものとみなされたものについて適用せず、この条例の施行日の前日までに製品等に付されたものに限り、本件商標等を使用することができるものとする。

4 第4条の規定は、第2項の規定により第2条の規定による許可を受けたものとみなされたものについて適用せず、旧要綱第7条の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

むかわ町登録商標「むかわ竜」及び「カムイサウルス」の使用に関する条例

令和2年10月16日 条例第21号

(令和2年10月16日施行)