○むかわ竜ロゴマーク使用要綱

平成31年3月29日

告示第98号

(目的)

第1条 この告示は、別表に掲げるむかわ竜ロゴマーク(以下「ロゴマーク」という。)の使用に関し、必要な事項を定め、事業者等が広く活用することにより、むかわ竜を全国及び世界へ発信し、もってむかわ町(以下「町」という。)の活性化の促進に寄与することを目的とする。

第2条 削除

(使用申請)

第3条 ロゴマークを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、使用開始の10日前までにむかわ竜ロゴマーク使用申請書(別記様式第1号)(以下「申請書」という。)を町長に申請しなければならない。

2 次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定による申請を要しないものとする。

(1) 町の機関が使用する場合

(2) 町内の教育機関が教育目的に使用する場合

(3) 町が後援するイベント等の主催者が、イベント等の告知物又は記録物に使用する場合

(4) 報道機関が報道目的に使用する場合

(5) 個人が営利目的以外で使用する場合

(使用許可)

第4条 町長は、前条第1項の規定により申請書の提出があったときは、速やかにその申請書の内容を審査し、適当であると認めたときは、使用を許可するものとする。

2 町長は、前項の規定により使用許可を行ったときは、むかわ竜ロゴマーク使用許可書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、第1項の規定により、ロゴマークの使用を許可する場合においては、必要な条件を付すことができる。

4 使用許可の期間は、使用許可の日から最長3年間とする。

5 前項の規定にかかわらず、使用許可の期間内に制作物等に付されたロゴマークについては、当該使用許可を受けた事項を変更しない限り、使用許可の期間満了後においても、在庫整理の期間として引き続きロゴマークを使用することができるものとする。

(使用許可の制限)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、ロゴマークの使用を許可しないものとする。

(1) 商品製造や販売品によって収益を得る目的で使用する場合

(2) 本件商標及びロゴマークの使用によって、町及び町恐竜ワールド構想と、これに基づく事業の信用又は品位を害すると認められる場合

(3) 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、又は暴力団の構成員と認められる者からの申請の場合

(4) 法令又は公序良俗に反し、又は反するおそれがあると認められる場合

(5) 政治活動、宗教活動、個人の売名行為に使用する場合

(6) 消費者の利益を害すると認められる場合

(7) その他、町長がロゴマークの使用が適当でないと認める場合

(使用許可内容の変更)

第6条 第4条の規定により使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、当該使用許可を受けた内容を変更しようとするときは、あらかじめむかわ竜ロゴマーク使用許可内容変更申請書(別記様式第3号)(以下「変更申請書」という。)を町長に提出し、変更後の使用許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による変更申請書の提出があったときは、速やかにその申請書の内容を審査し、適当であると認めたときは、むかわ竜ロゴマーク使用許可内容変更通知書(別記様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(使用料)

第7条 ロゴマークの使用料は、無料とする。

(遵守事項)

第8条 使用者は、ロゴマークの使用に関し、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用の許可を受けた事項以外に使用しないこと。

(2) ロゴマークは、使用者の事業の内容や製作物の品質を保証するものではないこと。

(3) 使用の許可を受けた権利を他人に譲渡、貸与しないこと。

(4) 町に無断でロゴマークの複製を行うことその他、町の権利を侵害する行為は禁止する。

(5) 町が実施するロゴマーク使用状況の調査等に応じること。

(6) その他、関係法令を遵守すること。

(使用許可の取消し)

第9条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、使用者に対し制作物等の回収等の措置を要求することができる。

(1) 申請書の内容に虚偽があることが判明したとき。

(2) 第5条の各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(3) 前条の遵守事項に違反したとき。

(4) その他、使用許可の継続が不適当であると認めたとき。

第10条 削除

(個人情報の取扱い)

第11条 町長は、ロゴマークの使用許可に当たり取得した申請者の個人情報を、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号の規定に基づき、適正に取り扱わなければならない。

(賠償責任等)

第12条 町長は、使用許可に係るロゴマークの使用に関して生じた損失補償等について、一切の責任を負わないものとする。

2 使用者は、ロゴマークの使用許可を受けた製作物等の瑕疵により第三者に損害又は損失を与えた場合は、これに対し全責任を負い、町長は損害賠償、損失補償その他の法律上の一切の責任を負わないものとする。

3 使用者は、ロゴマークの使用に際して、故意又は過失により町に損害を与えた場合は、これによって生じた損害を町に賠償しなければならない。

4 町長は、前2項の規定に違反する使用者に対し、必要な措置を行うよう命ずることができるとともに、必要な法的措置をとることができる。

(事務)

第13条 この告示に関する事務は、町恐竜ワールド戦略室が行う。

第14条 削除

(雑則)

第15条 この告示に定めるもののほか、ロゴマークの使用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年10月16日告示第50号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行し、むかわ町登録商標「むかわ竜」及び「カムイサウルス」の使用に関する条例(令和2年むかわ町条例第21号)の施行の日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の適用前にむかわ町登録商標「むかわ竜」及び「むかわ竜」ロゴマーク使用要綱の規定によりなされた手続きその他の行為は、なおその効力を有する。

(令和5年3月24日告示第100号)

この告示は、令和5年4月1日より施行する。

別表(第1条関係) むかわ竜ロゴマーク

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※太古の地層から現代によみがえったむかわ竜(むかわ町穂別産)の躍動感と力強さを毛筆で表現(本町出身の書家・河原啓雲氏の揮毫)

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むかわ竜ロゴマーク使用要綱

平成31年3月29日 告示第98号

(令和5年4月1日施行)