○むかわ町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則
令和2年3月16日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、むかわ町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年むかわ町条例第36号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級)
第3条 フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。
3 前2項の規定により決定された号給に基づく給料の額が最低賃金法(昭和34年法律第137号)の規定に基づき定められた北海道の最低賃金を下回るときは、当該職務の級における号給の額を最低賃金の額とする。
4 前各項の規定による号俸は、この規則に別に定めがある場合を除き、その属する職務の級における最高の号俸及び職種別基準表の上限欄に定められている号俸を超えることはできない。
(職種別基準表の適用方法)
第5条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、むかわ町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成18年むかわ町規則第57号。以下「初任給規則」という。)第5条第4項の規定を準用するものとする。
(経験年数を有する者の号俸)
第6条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数(通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上である月からなる経験年数に限る。以下この条において同じ。)を有する者の号俸は、第4条第1項の規定による号俸の号数に、当該経験年数の月数を12月で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を号数とする号俸とすることができる。
(号俸に関する規定の適用除外)
第8条 職種別基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分の定めがない職種欄の区分の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員については、第7条の規定は適用しない。
(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)
第9条 条例第6条の規定により準用するむかわ町職員の給与に関する条例(平成18年むかわ町条例第54号。以下「給与条例」という。)第6条第2項に規定する規則で定める期日は、その月の21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。
第10条 フルタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。
読み替える条例の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
勤務時間条例第5条 | むかわ町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年むかわ町規則第3号。以下この条において「勤務時間規則」という。)第6条 | |
(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)
第18条 条例第12条の規定により準用する給与条例第24条に規定する宿日直手当の支給される勤務は、むかわ町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成18年むかわ町規則第35号)第7条第1項に掲げる勤務とし、給与条例第24条第2項に規定する規則で定める額は、常勤の職員の例による。
(2) 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上となるフルタイム会計年度任用職員
(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給料額の算出)
第20条 条例第16条第1項に規定する規則で定める時間は、7時間45分に18を乗じて得た時間とする。
(1) 任期の定めが6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上となるパートタイム会計年度任用職員
(2) 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上となるパートタイム会計年度任用職員
3 条例第24条第2項に規定する規則で定めるものは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間が15時間30分未満の者(当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間が週によって異なる場合には、1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者)とする。
4 条例24条第1項の規定により読み替えて準用する給与条例第26条第4項に規定する規則で定める額は、次の各号に定める額の合計額とする。
(1) 条例第19条に規定する特殊勤務に係る報酬の額
(2) 条例第20条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
(3) 条例第21条に規定する休日勤務に係る報酬の額
(4) 条例第22条に規定する夜間勤務に係る報酬の額
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)
第24条 条例第25条第1項に規定する規則で定める期日は、翌月10日とする。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。
第25条 パートタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の報酬は、日割計算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)
第26条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。
(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)
第27条 条例第26条第1項第1号に規定する規則で定める時間は、給与条例の適用を受ける職員の例による。
(休暇時の報酬)
第28条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、むかわ町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年むかわ町規則第3号。以下「勤務時間規則」という。)第12条に規定する年次休暇及び勤務時間規則第13条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
(条例第30条第2項ただし書きに規定する規則で定めるパートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)
第29条 パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償は、日額とし、給与条例第15条第2項第2号に規定する自動車等の使用距離に応じた額を20で除して得た額とする。
(委任)
第30条 この規則の施行に関し、必要な事項は町長が定める。
附則
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年5月31日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年10月2日規則第19号)
この規則は、令和4年10月2日から施行する。
別表 職種別基準表(第4条関係)
ア 行政職給料表(1)職種別基準表
職種 | 学歴免許等 | 基礎号俸 | 上限 | ||
職務の級 | 号俸 | 職務の級 | 号俸 | ||
定型的な事務又は又業務を補助する補助職員(他の職種の区分の適用を受けないものを含む。) | 1 | 1 | 1 | 9 | |
定型的な事務又は業務を行う嘱託職員 | 1 | 25 | 1 | 33 | |
教育支援業務を行う嘱託職員 | |||||
学芸員の業務の一部を担当する嘱託職員 | 1 | 28 | 1 | 36 | |
子育て支援員、児童厚生員、放課後子どもセンター指導員、子育てコンシェルジュ業務を行う嘱託職員 | 1 | 28 | 1 | 36 | |
保育士業務を行う嘱託職員 | 1 | 35 | 1 | 43 | |
生涯学習アドバイザー業務を行う嘱託職員 | 1 | 35 | 1 | 43 | |
学校教育アドバイザー業務を行う嘱託職員 | 1 | 45 | 1 | 53 | |
舎監業務を行う嘱託職員 | 2 | 11 | 2 | 19 | |
危機対策専門員、アイヌ生活専門相談員業務を行う嘱託職員 | 2 | 14 | 2 | 22 | |
火葬・衛生業務業務を行う嘱託職員 | 2 | 42 | 2 | 50 | |
備考
この表において「高校卒」には、中学卒業後3年を経過した者で高校卒相当と認められているものを含むものとする。
イ 行政職給料表(2)職種別基準表
職種 | 学歴免許等 | 基礎号俸 | 上限 | ||
職務の級 | 号俸 | 職務の級 | 号俸 | ||
清掃員、調理員業務を行う嘱託職員 | 1 | 16 | 1 | 24 | |
調理師業務を行う嘱託職員 | 1 | 45 | 1 | 53 | |
用務員業務を行う嘱託職員 | 1 | 41 | 1 | 49 | |
備考
この表において「高校卒」には、中学卒業後3年を経過した者で高校卒相当と認められているものを含むものとする。
ウ 医療職給料表(1)職種別基準表
職種 | 学歴免許等 | 基礎号俸 | 上限 | ||
職務の級 | 号俸 | 職務の級 | 号俸 | ||
栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技師、作業療法士、理学療法士業務を行う嘱託職員 | 高校卒 | 1 | 25 | 1 | 33 |
短大卒 | 1 | 35 | 1 | 43 | |
短大3卒 | 1 | 41 | 1 | 49 | |
大学卒 | 1 | 45 | 1 | 53 | |
備考
この表において「高校卒」には、中学卒業後3年を経過した者で高校卒相当と認められているものを含むものとする。
エ 医療職給料表(2)職種別基準表
職種 | 学歴免許等 | 基礎号俸 | 上限 | ||
職務の級 | 号俸 | 職務の級 | 号俸 | ||
准看護師業務を行う嘱託職員 | 1 | 25 | 1 | 33 | |
看護師業務を行う嘱託職員 | 短大3卒 | 2 | 26 | 2 | 34 |
大学卒 | 2 | 30 | 2 | 38 | |
保健師、助産師業務を行う嘱託職員 | 2 | 38 | 2 | 46 | |