○むかわ町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

平成18年3月27日

規則第57号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 削除

第3章 級別資格基準(第4条―第9条)

第4章 新たに職員となった者の職務の級及び号俸(第10条―第17条)

第5章 昇格及び降格(第18条―第22条)

第6章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動(第23条―第26条)

第7章 削除

第8章 昇給(第31条―第36条)

第9章 特別の場合における号俸の決定(第37条―第40条)

第10章 雑則(第41条―第43条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、むかわ町職員の給与に関する条例(平成18年むかわ町条例第54号。以下「給与条例」という。)第5条の規定に基づき、初任給、昇格、昇給等の基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 給与条例第4条第1項に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける者をいう。

(2) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(3) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第6条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。

(5) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。

(6) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。

(7) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。

(8) 正規の試験 町長が定める試験機関の行う筆記試験又は町長がこれに準ずると認める試験をいう。

第2章 削除

第3条 削除

第3章 級別資格基準

(級別資格基準表)

第4条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、別表第2に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。

(級別資格基準表の適用方法)

第5条 級別資格基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。

2 級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分は次に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。ただし、同表に別段の定めがある場合は、その定めるところによる。

(1) 正規の試験の結果に基づいて職員となった者

(2) 前号に該当し、その後人事交流等又は公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「公益法人等派遣法」という。)第10条第1項の規定による退職により引き続いて給料表の適用を受けないむかわ町職員、職員以外の地方公務員、国家公務員、公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫(以下「公庫」という。)に勤務する者、公益法人等派遣法第10条第2項に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)その他規則で定めるこれらに準ずる者となり、引き続きそれらの者として勤務した後、引き続いて職員となった者

3 級別資格基準表(試験欄の区分の定めのあるものに限る。)の適用を受ける職員となった者のうち、その者が有する知識経験、学歴免許等の資格に照らして、正規の試験の結果により採用された者に相当すると認められる者については、前項の規定にかかわらず、同欄の「正規の試験」の区分を適用することができる。

4 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の適用を受ける国家公務員の例による。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。

5 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の職種欄の区分又は試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。

(経験年数の起算及び換算)

第6条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以降の経験年数による。

2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第3に定める経験年数換算表に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数として換算することができる。

(経験年数の調整)

第7条 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許等欄の区分に対して別表第4に定める修学年数調整表(以下「修学年数調整表」という。)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者については、前条の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもって、その者の経験年数とする。

(経験年数の取扱いの特例)

第8条 級別資格基準表の備考に別段の定めがある場合における経験年数の取扱いについては、前2条の規定にかかわらず、その定めるところによる。

(特定の職員の在級年数の取扱い)

第9条 次の各号に掲げる職員に級別資格基準表を適用する場合における在級年数については、当該各号に定める期間をその職務の級の在級年数として取り扱うことができる。

(1) 第16条の規定の適用を受けた職員及び第17条の規定の適用を受けた職員 他の職員との均衡を考慮してあらかじめ町長の承認を得て定める期間

(2) 第23条第1項又は第25条第1項に規定する異動をした職員 他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮してあらかじめ町長の承認を得て定める期間

第4章 新たに職員となった者の職務の級及び号俸

(新たに職員となった者の職務の級)

第10条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。

2 第16条各号のいずれかに掲げる者から職員となった者又は第17条に規定する職に採用された者に前項の規定を適用する場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、町長の定めるところにより、級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、同表の必要経験年数とすることができる。

(新たに職員となった者の号俸)

第11条 新たに職員となった者の号俸は、前条の規定により決定された職務の級の号俸が別表第5に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められているときは当該号俸とし、当該職務の級の号俸が定められていないときは同表に定める号俸を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第21条第1項又は第22条第1項の規定により得られる号俸とする。ただし、初任給基準表の職種欄若しくは試験欄にその者の適用される区分の定めのない者又はその者に適用される同表のこれらの欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号俸は、その者の属する職務の級の最低の号俸とする。

2 職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員の号俸については、前項の規定にかかわらず、第13条から第17条までに定めるところにより、初任給基準表に定める号俸を調整し、又はその者の号俸を前項の規定による号俸より上位の号俸とすることができる。

(初任給基準表の適用方法)

第12条 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあっては、それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 初任給基準表の試験欄の区分の適用については、第5条第2項の規定の例によるもの(同条第3項の規定の適用を受ける場合にあっては、同項の規定による級別資格基準表の区分と同一の区分によるものとする。)とし、初任給基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、一般職の職員の給与に関する法律の適用を受ける国家公務員の例による。

(学歴免許等の資格による号俸の調整)

第13条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を習得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号俸の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸をもって、同欄の号俸とすることができる。

(経験年数を有する者の号俸)

第14条 新たに職員となった次の各号に掲げる者のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号俸は、第11条第1項の規定による号俸(前条の規定を受ける者にあっては、前条の規定による号俸。以下この項において「基準号俸」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数)を加えて得た数を号数とする号俸とすることができる。

(1) 第5条第2項第1号に掲げる者 採用試験に合格し、採用された者については、その者に適用される初任給基準表に掲げる学歴免許等資格を取得した時以後の経験年数

(2) 第5条第2項第2号に掲げる者 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数(前条の規定の適用を受ける者等で町長が定めるものにあっては、町長の定めるところにより得られる経験年数)

(3) 第5条第3項の規定の適用を受ける者 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数(基準号俸が職務の級の最低の号俸(初任給基準表に掲げられている場合の最低の号俸を除く。第5号において同じ。)以外の号俸である者にあっては、その者の職務に有用な免許その他の資格(前条の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数)

(4) 前3号又は次号に該当する者以外の者 初任給基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格(前条の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(5) 第1号から第3号までに該当する者以外の者で基準号俸が職務の級の最低の号俸であるもの 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数

2 前項の規定を適用する場合における職員の経験年数の取扱いについては、同項に定めるもののほか、第6条から第8条までの規定を準用する。

(下位の区分を適用する法が有利な場合の号俸)

第15条 前2条の規定による号俸が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より初任給欄の号俸が下位である試験欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうちの初任給欄の号俸が下位である試験欄の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号俸に達しない職員については、当該初任給欄の号俸が下位である試験欄の区分を用い、又は当該初任給欄の号俸が下位である試験欄の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号俸をもって、その者の号俸とすることができる。

(人事交流等により異動した場合の号俸)

第16条 次に掲げる者から人事交流等又は公益法人等派遣法第10条第1項の規定による採用により引き続いて職員となった者の号俸について、前2条の規定による場合には著しく他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、町長の定めるところにより、その者の号俸を決定することができる。

(1) 給料表の適用を受けない職員

(2) 職員以外の地方公務員

(3) 国家公務員

(4) 公庫に勤務する者

(5) 前各号に掲げる者以外の者で法令に基づき、町にその業務が移管される機関に勤務するもの

(6) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職して1年を経過しない者

(7) 退職派遣者

(8) 前各号に掲げる者に準ずる者として町長が定める者

(特殊の職に採用する場合の号俸)

第17条 特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合において、号俸の決定について第14条又は第15条の規定による場合にはその採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、他の職員との均衡を考慮してあらかじめ町長の承認を得て定める基準に従い、その者の号俸を決定することができる。

第5章 昇格及び降格

(昇格)

第18条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級(同表の表中の資格基準を「別に定める」こととされている場合で町長の定めるときに限り、上位の職務の級)に決定するものとする。この場合において、その職務の級について必要経験年数及び必要在級年数が定められているときは、そのいずれかを資格基準とする。

2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

(上位資格の取得等による昇格)

第19条 職員が第5条第2項第1号に該当することとなり、又は級別資格基準表の学歴免許等欄の区分を異にする学歴免許等の資格を取得し、若しくは同表に異なる資格基準の定めのある職種欄の区分若しくは試験欄の区分の適用を受けることとなった等の結果、上位の職務の級に決定される資格を有するに至った場合には、前条の規定にかかわらず、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。

(特別の場合の昇格)

第20条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合は、第18条の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て昇格させることができる。

(昇格の場合の号俸)

第21条 職員を昇格させた場合におけるその者の号俸は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号俸に対応する別表第6に定める昇格時号俸対応表の昇格後の号俸欄に定める号俸とする。

2 前3条の規定により職員を昇格させた場合で、当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 第19条の規定により職員を昇格させた場合において、前2項の規定によるその者の号俸が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号俸に達しないときは、前2項の規定にかかわらず、その者の号俸を当該初任給として受けるべき号俸とすることができる。

4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号俸は、前3項に規定にかかわらず、町長の定める号俸とする。

(降格の場合の号俸)

第22条 職員を降格させた場合におけるその者の号俸は、降格した日の前日に受けていた号俸と同じ額の号俸(同じ額の号俸がないときは、直近下位の額の号俸)とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定ににより職員の号俸を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、その者の号俸を決定することができる。

第6章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動

(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)

第23条 職員を給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には、その異動後の職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い、昇格させ、降格させ、又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。

2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の適用については、級別資格基準表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

(初任給基準を異にする異動をした職員の号俸)

第24条 前条第1項に規定する異動をした職員の当該異動後の号俸は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める号俸とする。

(1) 平成18年3月27日(以下「基準日」という。)以後に新たに職員となった者(次号に掲げる職員を除く。) 新たに職員となったとき(免許等を必要とする職務に異動した者にあっては、その免許を取得した時)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてその時の初任給を基礎とし、かつ、他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号俸

(2) 基準日の前日から引き続き在職する職員及び基準日以後に新たに職員となりその号俸の決定について第16条又は第17条の規定の適用を受けた者 あらかじめ町長の承認を得て、前号の規定に準じて昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号俸

2 前項の規定によるその者の号俸が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号俸に達しないときは、同項の規定にかかわらず、当該初任給として受けるべき号俸をもって、その者の異動後の号俸とすることができる。

3 第21条及び第22条の規定は、前条第1項に規定する異動したことにより昇格し、又は降格した職員の号俸については適用しない。

(給料表の適用を異にする異動の場合の職務の級)

第25条 職員を給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。

2 第23条第2項の規定は、前項の規定により職員の職務の級を決定する場合に準用する。

(給料表の適用を異にする異動をした職員の号俸)

第26条 第24条第1項及び第2項の規定は、前条第1項に規定する異動をした職員の異動後の号俸について準用する。

第7章 削除

第27条から第30条まで 削除

第8章 昇給

(昇給日)

第31条 給与条例第5条第4項に規定する規則で定める日は、第34条又は第35条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下、「昇給日」という。)とする。

(勤務成績の証明)

第32条 給与条例第5条第4項の規定による昇給(第34条又は第35条により行うものを除く。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。

(職員の昇給の号俸数)

第33条 給与条例第5条第4項の規定による昇給をさせる場合の昇給の号俸数の基準については、当分の間、別に定める。

(研修、表彰等による特別昇給)

第34条 勤務成績が良好な職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、町長の承認を得て、当該各号に定める日に、給与条例第5条第4項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日まで

(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、また、特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日まで

(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日

(4) 在職中死亡した場合 死亡の日

(特別の場合の特別昇給)

第35条 勤務成績が特に良好な職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ町長の承認を得て、町長の定める日に給与条例第5条第4項の規定による昇給をさせることができる。

(最高号俸を受ける職員についての適用除外)

第36条 この章の規定は、職務の最高の号俸を受ける職員には、適用しない。

第9章 特別の場合における号俸の決定

(上位資格の取得等の場合の号俸の決定)

第37条 職員が新たに職員となったものとした場合に現に受ける号俸より上位の号俸を初任給として受けるべき資格を取得した場合(第21条第3項又は第24条第2項(第26条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合を除く。)又は町長が定めるこれに準ずる場合に該当するときは、その者の号俸を町長の定めるところにより上位の号俸に決定することができる。

(復職時等における号俸の調整)

第38条 休職にされ、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、派遣職員が復職し、又は休職のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)別表第8に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間(以下「調整期間」という。)を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に町長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。

2 派遣職員が職務に復帰した場合又は町長が定めるこれに準ずる場合における号俸の調整について、前項の規定による場合には他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て定める基準に従いその者の号俸を調整することができる。

(派遣職員の退職時の号俸の調整)

第39条 派遣職員がその派遣期間中に退職する場合において、他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、あらかじめ町長の承認を得て、前条の規定に準じてその者の号俸を調整することができる。

(給料の訂正)

第40条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ町長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。

第10章 雑則

(町長の承認を得て定める基準等についての暫定措置)

第41条 第17条第24条第1項第2号(第26条において準用する場合を含む。)若しくは第42条第3項に規定する町長の承認を得て定めることとされている基準が定められるまでの間におけるこれらの規定による号俸又は職務の級の決定は、あらかじめ個別に町長の承認を得て行うものとする。

(報告)

第42条 町長は、この規則で別に定めるもののほか、必要があると認めるときは、各任命権者に対し、職員の職務の級及び号俸の決定等に係る事項について報告を求めることができる。

(この規則により難い場合の措置)

第43条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、初任給、昇格、昇給等の基準(昭和44年人事院規則9―8)に準じて町長が別段の取扱いをすることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 平成18年3月27日(以下「新町設置の日」という。)の前日において合併関係町(合併前の鵡川町又は穂別町をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本町に採用された職員(以下「継続採用職員」という。)の新町設置の日前においてこの規則の規定に相当する合併関係町の規程によりなされた承認、決定その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなし、期間は通算する。

(平成19年3月30日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(改正条例附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)

2 むかわ町一般職の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年条例第29号。以下「改正給与条例」という。)附則第2項の規定によりその者の平成19年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則(むかわ町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則をいう。以下「初任給等規則」という。)による別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。

(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の2級又は5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(切替日における昇格又は降格の特例)

3 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号俸を切替日の前日に受けていたものとみなして初任給等規則第21条又は第22条の規定を適用する。

(職員の昇給の号俸数)

4 職員の基準号俸数は、初任給等規則第32条に規定する勤務成績の証明に基づき、職員が次の各号に掲げる職員のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める号俸数とする。

(1) 勤務成績が特に良好である職員 8号俸以上(改正給与条例第5条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては4号俸以上)

(2) 勤務成績が良好である職員 4号俸

(3) 勤務成績が良好であると認められない職員 3号俸以下

(平成19年12月26日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後のむかわ町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年12月1日規則第15号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第7号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日規則第10号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第18号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年1月7日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成30年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号、復職時等における号俸の調整又はむかわ町職員の給与に関する条例(平成29年むかわ町条例第26号)附則第4項の規定による号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号俸がこの規則による改正前の規則の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号俸については、改正後の規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の規則の規定による号俸とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成31年3月31日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に任命権者の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。

(令和元年12月27日規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成31年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号俸がこの規則による改正前の規則の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号俸については、改正後の規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の規則の規定による号俸とするものとする。

3 この規則の施行の日から令和2年3月31日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に任命権者の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。

(令和7年4月1日規則第19号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1 削除

別表第2 級別資格基準表(第4条関係)

ア 行政職給料表(1)級別資格基準表

試験

学歴免許区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

正規の試験

大学卒

 

3

4

4

2

2

0

3

7

11

13

15

短大卒

 

5.5

4

4

2

2

0

6

10

14

16

18

高校卒

0

8

4

4

2

2

0

8

12

16

18

20

その他

大学卒

 

4

4

4

2

2

0

4

8

12

14

16

短大卒

 

6.5

4

4

2

2

0

7

11

15

17

19

高校卒

 

9

4

4

2

2

0

9

13

17

19

21

イ 行政職給料表(2)級別資格基準表

職種

学歴免許区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

技能職員

労務職員

高校卒

 

6

4

4

2

0

6

10

18

20

備考

1 職種欄の区分はおおむね次の各号に掲げるものに適用する。

技能職員~ボイラー技師等技能資格に基づき業務に従事する者

労務職員~用務員、労務作業員等庁務又は労務に従事する者

2 技能職員となる者が有する学歴免許等の資格が「高校卒」に満たない場合については「高校卒」区分の適用をすることができる。

ウ 医療職給料表(1)級別資格基準表

職種

学歴免許区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

薬剤師

栄養士

放射線技師

臨床検査技師

理学療法士

作業療法士

柔道整復師

大学卒

 

 

5

3

 

0

5

8

短大卒

 

2.5

5

3

0

2.5

8

11

短大3卒

 

1

5

3

0

1

6

9

備考 薬剤師、栄養士、放射線技師、臨床検査技師その他の医療技術員にこの表を適用する場合におけるこれらの職員の経験年数は、それぞれその免許を取得した時以後のものとする。ただし、町長が別段の定めをした場合はその定めるところによる。

エ 医療職給料表(2)級別資格基準表

職種

学歴免許区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

保健師

助産師

看護師

大学卒

 

 

5

別に定める

別に定める

 

0

5

短大3卒

 

 

7

別に定める

別に定める

 

0

7

准看護師

准看護師養成所卒

 

別に定める

別に定める

別に定める

 

0

備考

1 学歴免許区分欄の「准看養成所卒」は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所の卒業を示す。

2 この表を適用する場合における職員の経験年数は、それぞれの免許を取得した時(保健師及び助産師で看護師免許を有する職員にあっては、看護師免許を取得した時)以後のものとする。ただし、町長が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。

別表第3 経験年数換算表(第6条関係)

経歴

換算率

国、地方公共団体、旧公共企業体、政府関係機関、外国政府又は民間における企業体、団体等の職員等としての在職期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間(常時勤務に服する者として職務に従事した期間又はこれに準ずる期間に限る。)

100/100

その他の期間

100/100以下

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る)

100/100以下

その他の期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

25/100以下(他の職員との均衡を著しく失する場合は、50/100以下)

別表第4 修学年数調整表(第7条関係)

学歴区分

修学年数

基準学歴区分

大学卒(16年)

短大卒(14年)

高校卒(12年)

博士課程修了

21年

+5年

+6.5年

+9年

修士課程修了

18年

+2年

+3.5年

+6年

大学6卒

18年

+2年

+3.5年

+6年

大学4卒

16年


+1.5年

+4年

短大3卒

15年

-1年

+0.5年

+3年

短大2卒

14年

-2年

-0.5年

+2年

高校3卒

12年

-4年

-2.5年


中学卒

9年

-7年

-5.5年

-3年

備考

1 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもってその者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が、正となる時はその年数を加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。

2 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修業年限4年のものに限る。)を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程終了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。

3 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数については町長が別段の定めをした職員については町長が定める修学年数及び調整年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。

別表第5 初任給基準表(第11条関係)

ア 行政職給料表(1)初任給基準表

試験

学歴免許区分

初任給

正規の試験

大学卒

1級25号俸

短大卒

1級15号俸

高校卒

1級5号俸

その他

大学卒

1級21号俸

短大卒

1級11号俸

高校卒

1級1号俸

イ 行政職給料表(2)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

技能職員

高校卒

1級1号俸

ウ 医療職給料表(1)初任給基準表

職種

学歴免許区分

初任給

薬剤師

大学卒

2級1号俸

栄養士

大学卒

2級1号俸

短大卒

1級11号俸

放射線技師

大学卒

2級1号俸

短大3卒

1級17号俸

臨床検査技師

大学卒

2級1号俸

臨床工学技師

短大3卒

1級17号俸

理学療法士

大学卒

2級1号俸

作業療法士

短大3卒

1級17号俸

その他

短大3卒

1級17号俸

短大卒

1級11号俸

高校卒

1級1号俸

エ 医療職給料表(2)初任給基準表

職種

学歴免許区分

初任給

保健師

大学卒

2級11号俸

助産師

短大3卒

2級5号俸

看護師

短大3卒

2級5号俸

短大卒

2級1号俸

准看護師

准看護師養成所卒

1級1号俸

備考 この表の適用に当たり、医療職の確保困難な事情により町長が認めた場合、当分の間2号俸以内で必要な号俸の上乗せをすることができる。

別表第6 昇格時号俸対応表(第21条関係)

ア 行政職給料表(1)昇格時号俸対応表

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後号俸

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

1

11

1

1

1

3

1

12

1

1

1

4

1

13

1

1

1

5

1

14

1

1

1

6

2

15

1

1

1

7

3

16

1

1

1

8

4

17

1

1

1

9

5

18

1

1

1

10

6

19

1

1

1

11

7

20

1

1

1

12

8

21

1

1

1

13

9

22

1

2

2

14

10

23

1

3

3

15

11

24

1

4

4

16

12

25

1

5

5

17

13

26

1

6

6

18

14

27

1

7

7

19

15

28

1

8

8

20

16

29

1

9

9

21

17

30

1

10

10

22

18

31

1

11

11

23

19

32

1

12

12

24

20

33

1

13

13

25

21

34

2

14

14

26

22

35

3

15

15

27

23

36

4

16

16

28

24

37

5

17

17

29

25

38

6

18

18

30

26

39

7

19

19

31

27

40

8

20

20

32

28

41

9

21

21

33

29

42

10

22

22

34

29

43

11

23

23

35

30

44

12

24

24

36

30

45

13

25

25

37

31

46

14

26

26

38

31

47

15

27

27

39

32

48

16

28

28

40

32

49

17

29

29

41

33

50

18

30

30

42

33

51

19

31

31

43

34

52

20

32

32

44

34

53

21

33

33

45

35

54

21

33

34

46

35

55

22

34

35

47

36

56

22

34

36

48

36

57

23

35

37

49

37

58

23

35

37

50

37

59

24

36

37

51

38

60

24

36

38

52

38

61

25

37

38

53

38

62

25

38

38

54

38

63

26

39

39

55

38

64

26

40

39

56

38

65

27

41

39

57

38

66

27

41

40

58

38

67

28

42

40

59

38

68

28

42

40

60

38

69

29

43

41

60

39

70

29

43

41

60

39

71

29

44

41

60

39

72

30

44

42

60

39

73

30

45

42

61

39

74

30

45

42

61

39

75

31

45

43

61

39

76

31

45

43

61

39

77

31

45

43

61

39

78

32

46

44

62

39

79

32

46

44

62

39

80

32

46

44

62

39

81

33

46

45

63

40

82

33

46

45

64

40

83

33

47

45

65

40

84

34

47

45

66

40

85

34

47

46

67

41

86

34

47

46



87

35

47

46



88

35

48

46



89

35

48

47



90

36

48

47



91

36

48

47



92

36

48

47



93

37

49

47



94


49

47



95


49

47



96


49

48



97


49

48



98


50

48



99


50

48



100


50

48



101


50

48



102


50

48



103


51

49



104


51

49



105


51

49



106


51

49



107


51

49



108


52

49



109


52

49



110


52




111


52




112


52




113


52




114


52




115


52




116


52




117


53




118


53




119


53




120


53




121


53




122


53




123


53




124


53




125


53




イ 行政職給料表(2)昇格時号俸対応表

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後号俸

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

1

1

1

11

1

1

1

1

12

1

1

1

1

13

1

1

1

1

14

1

2

1

1

15

1

3

1

1

16

1

4

1

1

17

1

5

1

1

18

1

6

1

1

19

1

7

1

1

20

1

8

1

1

21

1

9

1

1

22

2

10

1

1

23

3

11

1

2

24

4

12

1

2

25

5

13

1

3

26

6

13

1

3

27

7

14

1

4

28

8

14

1

4

29

9

15

1

5

30

10

15

2

6

31

11

16

3

7

32

12

16

4

8

33

13

17

5

9

34

14

18

6

9

35

15

19

7

10

36

16

20

8

10

37

17

21

9

11

38

18

22

10

11

39

19

23

11

12

40

20

24

12

12

41

21

25

13

13

42

22

26

14

13

43

23

27

15

14

44

24

28

16

14

45

25

29

17

15

46

26

29

18

15

47

27

30

19

16

48

28

30

20

16

49

29

31

21

17

50

30

31

22

17

51

31

32

23

18

52

32

32

24

18

53

33

33

25

19

54

34

34

26

19

55

35

35

27

20

56

36

36

28

20

57

37

37

29

21

58

38

38

30

21

59

39

39

31

22

60

40

40

32

22

61

41

41

33

23

62

42

42

34

23

63

43

43

35

24

64

44

44

36

24

65

45

45

37

25

66

45

45

38

25

67

45

46

39

25

68

46

46

40

25

69

46

47

41

26

70

46

47

42

26

71

47

48

43

26

72

47

48

44

26

73

47

49

45

27

74

48

49

46

27

75

48

49

47

27

76

48

50

48

27

77

49

50

49

28

78

49

50

50

28

79

49

51

51

28

80

50

51

52

28

81

50

51

53

28

82

50

52

54

28

83

51

52

55

29

84

51

52

56

29

85

51

53

57

29

86

52

53

57

29

87

52

53

58

29

88

52

54

58

29

89

52

54

59

30

90

52

54

59

30

91

53

55

60

30

92

53

55

60

30

93

53

55

61

30

94

53

56

61

30

95

53

56

62

31

96

54

56

62

31

97

54

57

63

31

98

54

57

63


99

54

57

64


100

54

58

64


101

55

58

65


102

55

58

66


103

55

59

67


104

55

59

68


105

55

59

69


106


60

69


107


60

70


108


60

70


109


61

71


110


61

71


111


61

72


112


61

72


113


62

72


114


62

72


115


62

72


116


62

72


117


63

72


118


63

72


119


63

72


120


63

72


121


63

72


122


63

72


123


63

72


124


63

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125


63

72


126


63

72


127


63

72


128


63

72


129


63

72


130


63



131


63



132


63



133


63



134


63



135


63



136


63



137


63



ウ 医療職給料表(1)昇格時号俸対応表

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後号俸

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

1

1

1

11

1

1

1

1

12

1

1

1

1

13

1

1

1

1

14

1

1

2

1

15

1

1

3

1

16

1

1

4

1

17

1

1

5

1

18

1

1

6

1

19

1

1

7

1

20

1

1

8

1

21

1

1

9

1

22

2

2

10

2

23

3

3

11

3

24

4

4

12

4

25

5

5

13

5

26

6

6

14

6

27

7

7

15

7

28

8

8

16

8

29

9

9

17

9

30

10

10

18

10

31

11

11

19

11

32

12

12

20

12

33

13

13

21

13

34

14

14

22

14

35

15

15

23

15

36

16

16

24

16

37

17

17

25

17

38

18

18

26

18

39

19

19

27

19

40

20

20

28

20

41

21

21

29

21

42

22

22

30

22

43

23

23

31

23

44

24

24

32

24

45

25

25

33

25

46

25

26

34

25

47

26

27

35

26

48

26

28

36

26

49

27

29

37

27

50

27

30

38

27

51

28

31

39

28

52

28

32

40

28

53

29

33

41

29

54

29

34

42

29

55

30

35

43

30

56

30

36

44

30

57

31

37

45

31

58

31

38

46

31

59

32

39

47

32

60

32

40

48

32

61

33

41

49

33

62

33

42

50

33

63

34

43

51

33

64

34

44

52

34

65

35

45

53

34

66

35

46

54

34

67

36

47

55

35

68

36

48

56

35

69

37

49

57

35

70

37

49

57

36

71

38

50

58

36

72

38

50

58

36

73

39

51

59

37

74

39

51

59

37

75

40

52

60

37

76

40

52

60

37

77

41

53

61

38

78

41

53

61

38

79

41

53

62

38

80

42

54

62

38

81

42

54

63

39

82

42

54

63

39

83

43

55

64

39

84

43

55

64

39

85

43

55

65

39

86


56

66

40

87


56

67

40

88


56

68

40

89


56

69

40

90


56

69

40

91


57

70

41

92


57

70

41

93


57

70

41

94


57

70

41

95


57

70

41

96


58

70

42

97


58

70

42

98


58

70

42

99


58

70

42

100


58

70

42

101


59

70

43

102


59

70


103


59

70


104


59

70


105


59

70


106



70


107



70


108



70


109



70


エ 医療職給料表(2)昇格時号俸対応表

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後号俸

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

1

1

1

11

1

1

1

1

12

1

1

1

1

13

1

1

1

1

14

1

1

2

1

15

1

1

3

1

16

1

1

4

1

17

1

1

5

1

18

2

1

6

1

19

3

1

7

1

20

4

1

8

1

21

5

1

9

1

22

6

1

10

2

23

7

1

11

3

24

8

1

12

4

25

9

1

13

5

26

10

1

14

6

27

11

1

15

7

28

12

1

16

8

29

13

1

17

9

30

14

2

18

10

31

15

3

19

11

32

16

4

20

12

33

17

5

21

13

34

18

6

22

14

35

19

7

23

15

36

20

8

24

16

37

21

9

25

17

38

22

10

26

18

39

23

11

27

19

40

24

12

28

20

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25

13

29

21

42

26

14

30

22

43

27

15

31

23

44

28

16

32

24

45

29

17

33

25

46

30

18

34

26

47

31

19

35

27

48

32

20

36

28

49

33

21

37

29

50

34

22

38

30

51

35

23

39

31

52

36

24

40

32

53

37

25

41

332

54

38

26

42

34

55

39

27

43

35

56

40

28

44

36

57

41

29

45

37

58

41

30

46

38

59

42

31

47

39

60

42

32

48

40

61

43

33

49

41

62

43

34

50

42

63

44

35

51

43

64

44

36

52

44

65

45

37

53

45

66

46

38

54

45

67

47

39

55

46

68

48

40

56

46

69

49

41

57

47

70

50

42

58

47

71

51

43

59

48

72

52

44

60

48

73

53

45

61

49

74

54

46

62

50

75

55

47

63

51

76

56

48

64

52

77

57

49

65

53

78

58

50

66

53

79

59

51

67

54

80

60

52

68

54

81

61

53

69

55

82

62

54

70

55

83

63

55

71

56

84

64

56

72

56

85

65

57

73

57

86

65

58

74

57

87

66

59

75

58

88

66

60

76

58

89

67

61

77

59

90

67

62

78

59

91

68

63

79

60

92

68

64

80

60

93

69

65

81

60

94

70

66

81

60

95

71

67

82

61

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72

68

82

61

97

73

69

83

61

98

74

70

83

61

99

75

71

84

62

100

76

72

84

62

101

77

73

85

62

102

77

74

86

62

103

78

75

87

63

104

78

76

88

63

105

79

77

88

63

106

79

77

88

63

107

80

77

89

64

108

80

78

89

64

109

81

78

89

65

110

81

78

90


111

81

79

90


112

81

79

90


113

81

79

91


114

82

80

91


115

82

80

91


116

82

80

92


117

82

81

92


118

82

81

92


119

83

81

93


120

83

81

93


121

83

82

93


122

83

82



123

83

82



124

84

82



125

84

83



126

84

83



127

84

83



128

84

83



129

85

84



130

85

84



131

85

84



132

86

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133

86

85



134

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85



135

87

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136

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87

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88

86



139

88

86



140

88

86



141

89

87



142

89

87



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89

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144

89

87



145

90

87



146

90

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147

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148

90

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91

88



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88



151

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152

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95




165

95




166

96




167

96




168

96




169

97




別表第7 休職期間等換算表(第38条関係)

休職等の期間

換算率

給与条例第32条第1項の休職の期間

3/3以下

むかわ町職員の分限についての手続及び効果に関する条例(平成18年むかわ町条例第37号。以下「分限条例」という。)第2条の休職(職員が公務又は通勤上の災害を受けたと認められる場合に限る。)の期間

公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間

派遣職員の派遣の期間

専従許可の有効期間

2/3以下

給与条例第32条第2項又は同条第3項の休職の期間

分限条例第2条の休職(職員が公務又は通勤上の災害を受けたと認められる場合を除く。)の期間

公務外の負傷又は疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間

勤務時間条例第17条に規定する介護休暇の期間

1/2以下

地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職期間に限る。)

3/3以下

備考

1 本表により換算する休職等の期間は、復職等の日において受ける給料月額を受けるに至った日以後の休職等の期間に限るものとする。

2 派遣職員に関するこの表の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。

むかわ町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

平成18年3月27日 規則第57号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成18年3月27日 規則第57号
平成19年3月30日 規則第19号
平成19年12月26日 規則第34号
平成21年12月1日 規則第15号
平成25年3月29日 規則第4号
平成26年4月1日 規則第7号
平成27年3月23日 規則第10号
平成28年4月1日 規則第18号
平成31年1月7日 規則第1号
令和元年12月27日 規則第16号
令和7年4月1日 規則第19号