○建築証明願事務取扱要領
平成31年4月26日
訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第15条第1項に規定する建築工事届に記載されている事項に関する証明(以下「建築証明」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(証明する事項)
第2条 建築証明は、建築工事届に記載されている次の各号に掲げる事項(記載事項に変更がある場合は変更後の記載事項)について証明する。
(1) 建築主の住所及び氏名
(2) 建築物の位置
(3) 工事期間
(4) 工事種別
(5) 建築物内容
(交付場所)
第3条 建築証明を交付する窓口は、建築工事届の受付窓口とする。
(建築証明願の申請及び交付)
第4条 建築証明の交付を受けようとする者は、建築証明願(別記様式)を町長に提出しなければならない。
2 複数の物件の建築証明の交付を受けようとする者は、物件の数ごとに、それぞれ前項の規定による建築証明願を提出しなければならない。
3 町長は、前2項の規定により建築証明願の提出があったときは、当該申請が適正であることを確認のうえ、建築証明を交付しなければならない。
(1) 建築工事届が提出されていない物件
(2) 建築証明願の記載内容に誤りがある場合
(3) その他町長が適当でないと認めたもの
(手数料)
第5条 前条の規定による建築証明の交付に関する手数料は、むかわ町手数料徴収条例(平成18年むかわ町条例第66号)に規定する額とする。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和元年5月1日から施行する。
