○むかわ町認知症総合支援事業実施要綱
平成30年3月28日
告示第72号
(目的)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第6号に基づき、むかわ町認知症総合支援事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めることにより、認知症になっても住み慣れた地域で生活するために、医療及び介護の連携強化並びに認知症の人及びその家族(以下「認知症の人等」という。)に対する支援体制の強化を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、むかわ町とする。ただし、当該事業の全部又は一部について、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第140条の67に基づき、適切な事業運営が確保できると認められる事業者に委託することができる。
(事業内容)
第3条 この事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 認知症に係る医療機関、介護サービス提供機関、支援機関等との連携及び調整に関すること。
(2) 認知症の人等に対する適切な支援の検討及び実施に関すること。
(3) 認知症の人等に対する支援のための情報の収集及び提供に関すること。
(4) 認知症の人等に対する支援のための研修会、交流会及び事例検討会等の実施に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、認知症の人等に対する支援について必要な事項に関すること。
(1) 保健師、看護師、作業療法士、精神保健福祉士、社会福祉士又は介護福祉士の医療保健福祉に関するいずれかの国家資格を有する者
(2) 前号に定める者のほか、認知症の介護及び医療における専門知識並びに経験を有する者として町長が認める者
(認知症初期集中支援チーム)
第5条 町長は、認知症の人等への早期の診断及び対応に向けた支援体制の構築を図るために、認知症の人等に早期に関わる認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)を設置するものとする。
2 支援チームは、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 認知症初期集中支援チーム員会議に関すること。
(2) 認知症の専門的助言に関すること。
(3) 認知症の人等に対する早期の集中的・包括的支援に関すること。
(4) むかわ町認知症初期集中支援チーム検討委員会への報告に関すること。
(5) その他認知症の初期集中支援に関すること。
3 支援チームの構成員は、次に掲げる者とし、町長が委嘱又は任命する。
ア 認知症サポート医であって、認知症患者の診断及び治療に5年以上従事した経験を有する者。ただし、支援チームが認知症疾患医療センター等の専門医と連携を図っている場合に限る。
イ 認知症患者の診断及び治療に5年以上従事した経験を有し、委嘱後5年以内に認知症サポート医研修を受講する予定の者
ア 保健師、看護師、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士又は医療保健福祉に関するいずれかの国家資格を有する者
イ 認知症ケア及び在宅ケアの実務並びに相談業務に3年以上携わった経験を有する者
4 支援チームの構成員の任期は、3年とする。ただし、再任は妨げない。
5 支援チームの構成員に欠員が生じた場合における補欠の構成員の任期は、前任者の残任期間とする。
(認知症初期集中支援チーム検討委員会)
第6条 町長は、前条に規定する支援チームの設置及び業務の活動状況について検討し、地域の関係機関及び団体と一体的に認知症施策を推進するため、認知症初期集中支援チーム検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置するものとする。
2 検討委員会は、支援チームの活動のうち次に掲げる事項について、検討を行うものとする。
(1) 支援チームの活動状況に関すること。
(2) 認知症に関する関係機関との連携に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、支援チームの活動について必要な事項に関すること。
3 検討委員会の委員は、むかわ町保健医療福祉推進協議会条例(平成18年むかわ町条例第131号)に規定する委員を充てるものとする。
(秘密保持)
第7条 推進員及び支援チームの構成員、医療機関その他事業に従事する者は、事業に関し知り得た個人に関する情報その他の秘密事項を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。