○むかわ町保健医療福祉推進協議会条例
平成18年3月27日
条例第131号
(設置)
第1条 むかわ町における保健医療福祉対策の総合的な推進を図るため、むかわ町保健医療福祉推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項について調査及び協議し、町長に意見を具申することができる。
(1) 地域の保健医療福祉対策の推進に関すること。
(2) 介護保険及び在宅介護事業等に関すること。
(3) 国民健康保険穂別診療所の運営に関すること。
(4) その他、必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会の委員は、20人以内をもって組織する。
2 委員は、保健医療福祉の関係機関及び団体の関係者並びに学識経験者のうちから、町長が委嘱する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員が互選する。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、会長が招集する。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会長は、会議の議長となる。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(専門部会)
第7条 協議会に、必要に応じ特定の事項について協議するため、専門部会を置くことができる。
2 部会は、会長の指名する委員をもって組織する。
第8条 削除
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成20年3月12日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。