○むかわ町教育委員会事務の補助執行に関する規程
平成29年3月28日
教育委員会教育長訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づき、むかわ町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の一部を町長の補助機関に補助執行させることについて必要な事項を定めるものとする。
(補助執行事務)
第2条 教育委員会は、穂別博物館及び中村記念館の管理運営に関する事務について、恐竜ワールド戦略室の職員に補助執行させるものとする。
(補助執行に係る決裁等)
第3条 前条の規定により補助執行する事務の決裁については、むかわ町教育委員会事務決裁規程(平成18年むかわ町教育委員会教育長訓令第1号)の規定を準用する。
(協議)
第4条 補助執行を行うものは、補助執行を行う際に、特に重要な事項と認められる事案については、当該事務を執行する前に教育委員会と協議しなければならない。
(委任)
第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。