○むかわ町教育委員会事務決裁規程

平成18年3月27日

教育長訓令第1号

(趣旨)

第1条 むかわ町教育委員会(以下「教育委員会」という。)における事務の決裁については、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この訓令による用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 決裁 教育委員会教育長(以下「教育長」という。)がその権限に属する事務について意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 教育長の権限に属する事務を常時その者に代わり意思決定をすることをいう。

(3) 代決 教育長又は専決権者が不在のときに一時的にそれらの者に代わり意思決定することをいう。

(決裁の順序及び合議)

第3条 決裁を受けようとするときは、順次直属上位の職位にある者を経由し、合議のあるものは合議を経た上、教育長の決裁を受けなければならない。

(教育長の決裁事項)

第4条 むかわ町教育委員会の職務権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則(平成18年むかわ町教育委員会規則第5号)に定めるもののほか、教育行政の重要な事項及び異例若しくは疑義のある事項又は新規な事項については、すべて教育長の決裁を受けなければならない。

(専決事項)

第5条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第4項の規定に基づき、課長、教育指導参事、参事及び主幹(以下「課長等」という。)並びに学校長の専決することができる事項は次のとおりとする。

(1) 課長等専決事項

 課長の専決事項は、別表第1のとおりとする。

 教育指導参事、参事(以下「参事等」という。)及び主幹の専決事項は、別表第2のとおりとする。

(2) 学校長専決事項

 むかわ町立学校の施設の利用に関する規則(平成18年むかわ町教育委員会規則第13号)第8条に規定する学校施設の利用についての許可又は同意に関すること。ただし、学校施設の現状に重要な変更を加えることを要する場合、その他当該利用が異例に属する場合を除く。

(代決)

第6条 教育長の決裁を受けるべき事項について教育長不在のときは、生涯学習課長が代決する。

2 課長が不在のときは主管する参事等又は主幹が代決する。

3 参事等又は主幹が不在のとき又は置かれていない課等にあっては、主管する主査又は相当職が代決する。

4 代決した事項は、速やかに後閲を受けるものとする。ただし、軽易な事項については、この限りでない。

(専決及び代決の制限)

第7条 この訓令に定める専決又は代決事項であっても、特に重要又は異例と認められるものについては、教育長の決裁を受けなければならない。

この訓令は、平成18年3月27日から施行する。

(平成20年4月1日教育長訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日教育長訓令第3号)

(施行期日)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日教育長訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日教育長訓令第4号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年6月26日教委訓令第1号)

(施行期日)

この訓令は、令和5年8月1日から施行する。

(令和6年4月1日教委訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表第1(第5条関係)

課長専決事項

1 定例的な許可、認可、承認等の決定(重要なものを除く。)

2 所管事項に関する副申、照会、回答、申請、届、報告、進達等の決定(重要又は異例なものを除く。)

3 文書の収受、発送及び保存文書の保管、廃棄の決定

4 事務局職員の休暇届等(組合休暇を除く。)で年次有給休暇7日以内、病気休暇及び介護休暇5日以内、特別休暇3日以内、代休日3日以内の承認

5 参事等及び主幹の旅行命令(国外旅行を除く。)及び復命

6 参事等及び主幹の休日勤務命令及び勤務時間の割振りの変更並びに週休日の振替

7 臨時職員の使役

8 教育委員会公印の保管及び持出し

9 軽易な諸証明及び閲覧等の許可

10 所管施設の管理及び使用許可並びに減免

11 事務局使用物品等の購入要求及び修繕要求の処理

12 前各号のほか、所管事務のうち定例に属し、かつ、軽易な事項の処理

別表第2(第5条関係)

参事等及び主幹専決事項

1 定例的、軽易な許可、認可、承認等の決定

2 所管事項に関する副申、照会、回答、申請、届、報告、進達等の決定(定例的、軽易なものに限る。)

3 文書の編さん、保存期間の決定

4 所管する職員の旅行命令(国外旅行を除く。)及び復命

5 所管する職員の休暇届等で年次有給休暇及び病気休暇3日以内、特別休暇1日以内、代休日1日以内の承認

6 所管する職員の時間外勤務、休日勤務等の命令

7 所管する職員の勤務時間の割振りの変更及び週休日の振替

8 所管車両、機械器具の使用許可及び管理

9 所管施設の使用許可及び管理(定例的、軽易なものに限る。)

10 前各号のほか、課長が専決できる事項(当該参事等及び主幹に属する事務に係るものに限る。)のうち、あらかじめ課長が指定するもの

むかわ町教育委員会事務決裁規程

平成18年3月27日 教育委員会教育長訓令第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年3月27日 教育委員会教育長訓令第1号
平成20年4月1日 教育委員会教育長訓令第1号
平成25年3月27日 教育委員会教育長訓令第3号
平成27年3月31日 教育委員会教育長訓令第1号
平成29年3月28日 教育委員会教育長訓令第4号
令和5年6月26日 教育委員会訓令第1号
令和6年4月1日 教育委員会訓令第1号