○むかわ町見守り支援センター職員及び所掌事務に関する規程
平成29年3月27日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、むかわ町高齢者等見守り支援条例施行規則(平成29年むかわ町規則第1号。以下「規則」という。)第4条に規定する見守り支援センター(以下「センター」という。)の職員の職制、職務及び所掌事務について、必要な事項を定めるものとする。
(職制)
第2条 規則第4条第3項のセンター長は、健康福祉担当課長をもって充てるものとする。
2 規則第4条第3項に規定する必要な職員として、次の職制を置くことができる。
(1) 次長
(2) 主幹
(3) 主査
(4) スタッフ(センター長及び次長が配置した職員)
(職務)
第3条 センター長は、町長の命を受け、センター業務全般を掌理し、職員を指揮監督する。
2 次長は、センター長の命を受け、センター業務を掌理し、センター長に事故あるときはこれを代理する。
3 主幹は、上司の命を受け、所管業務を分掌し、責任者として所属職員を統括する。
4 主査は、上司の命を受け、センターの事務を処理する。
5 スタッフは、上司の命を受け、担当の事務を処理する。
(事務)
第4条 センターの所掌事務は、別表に掲げる事務を基本とする。
(委任)
第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日訓令第3号)
この訓令は、令和5年4月1日より施行する。
別表(第4条関係)
規則第4条第2項各号の事務 |
(1) 要支援者に関する情報の収集に関すること。 ① 基本情報(氏名、住所、性別、年齢)の収集に関すること。 ② 本人同意事項に係る情報の収集に関すること。 ③ 要支援者に係る関係機関・団体との情報交換に関すること。 (2) 管理名簿の作成及び情報の提供に関すること。 ① 管理名簿の作成及び更新に関すること。 ② 団体等の届出の受理、審査、協定の締結、名簿の提供に関すること。 ③ 情報提供の特例措置に関すること。 ④ 要支援者の個人情報の保護に関すること。 ⑤ むかわ町情報公開条例に基づく町情報公開・個人情報保護審査会への報告に関すること。 (3) 高齢者等見守り支援事業に関すること。 ① 災害時要配慮者に関すること。 ② 事業所等見守り協定の締結に関すること。 ③ 認知症支援ネットワークに関すること。 ④ 要支援者の実態把握に関すること。 (4) その他地域の高齢者等福祉の推進に関すること。 ① 高齢者等福祉施策全般の企画に関すること。 ② 地域包括ケアシステムに関すること。 ③ 要支援者の生活支援コーディネーターに関すること。 ④ 地域団体の支え合い活動等の指導、助言及び研修に関すること。 |