○むかわ町見守り支援センター職員及び所掌事務に関する規程

平成29年3月27日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、むかわ町高齢者等見守り支援条例施行規則(平成29年むかわ町規則第1号。以下「規則」という。)第4条に規定する見守り支援センター(以下「センター」という。)の職員の職制、職務及び所掌事務について、必要な事項を定めるものとする。

(職制)

第2条 規則第4条第3項のセンター長は、健康福祉担当課長をもって充てるものとする。

2 規則第4条第3項に規定する必要な職員として、次の職制を置くことができる。

(1) 次長

(2) 主幹

(3) 主査

(4) スタッフ(センター長及び次長が配置した職員)

(職務)

第3条 センター長は、町長の命を受け、センター業務全般を掌理し、職員を指揮監督する。

2 次長は、センター長の命を受け、センター業務を掌理し、センター長に事故あるときはこれを代理する。

3 主幹は、上司の命を受け、所管業務を分掌し、責任者として所属職員を統括する。

4 主査は、上司の命を受け、センターの事務を処理する。

5 スタッフは、上司の命を受け、担当の事務を処理する。

(事務)

第4条 センターの所掌事務は、別表に掲げる事務を基本とする。

(委任)

第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日より施行する。

別表(第4条関係)

規則第4条第2項各号の事務

(1) 要支援者に関する情報の収集に関すること。

① 基本情報(氏名、住所、性別、年齢)の収集に関すること。

② 本人同意事項に係る情報の収集に関すること。

③ 要支援者に係る関係機関・団体との情報交換に関すること。

(2) 管理名簿の作成及び情報の提供に関すること。

① 管理名簿の作成及び更新に関すること。

② 団体等の届出の受理、審査、協定の締結、名簿の提供に関すること。

③ 情報提供の特例措置に関すること。

④ 要支援者の個人情報の保護に関すること。

⑤ むかわ町情報公開条例に基づく町情報公開・個人情報保護審査会への報告に関すること。

(3) 高齢者等見守り支援事業に関すること。

① 災害時要配慮者に関すること。

② 事業所等見守り協定の締結に関すること。

③ 認知症支援ネットワークに関すること。

④ 要支援者の実態把握に関すること。

(4) その他地域の高齢者等福祉の推進に関すること。

① 高齢者等福祉施策全般の企画に関すること。

② 地域包括ケアシステムに関すること。

③ 要支援者の生活支援コーディネーターに関すること。

④ 地域団体の支え合い活動等の指導、助言及び研修に関すること。

むかわ町見守り支援センター職員及び所掌事務に関する規程

平成29年3月27日 訓令第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成29年3月27日 訓令第2号
令和5年3月27日 訓令第3号