○むかわ町高齢者等見守り支援条例施行規則
平成29年3月14日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、むかわ町高齢者等見守り支援条例(平成29年むかわ町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(支援を必要とする者)
第2条 条例第2条第2項に規定する支援を必要とする者とは、町内に居住する者(施設入居者を除く。)で、次に掲げる者とする。
(1) 65歳以上の単身世帯の者
(2) 75歳以上の者のみで構成される世帯の者
(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)に定める要介護認定又は要支援認定を受けている者
(4) 身体障がい者手帳の交付を受けている者で3級以上の者(下肢、体幹機能障がいの者は、全ての級の者。)
(5) 療育手帳の交付を受けている者
(6) 精神保健手帳の交付を受けている者
(7) その他町長が認めた者
(見守り支援センターの設置)
第4条 町は、条例第4条第1項に規定する地域における支え合い、社会参加及び情報連携に関する施策を推進するため、むかわ町地域包括支援センター内にむかわ町見守り支援センター(以下「センター」という。)を置く。
2 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 要支援者に関する情報の収集に関すること。
(2) 管理名簿の作成及び情報の提供に関すること。
(3) 高齢者等見守り支援事業に関すること。
(4) その他地域の高齢者等福祉の推進に関すること。
3 前項の業務を行うためセンターにセンター長及び必要な職員を置く。
(1) 管理名簿に登載された要支援者で、かつ、第3条第1項に規定する登録申出書において情報の提供に関し同意の申出があった者に係る情報
(見守り支援の廃止届)
第7条 団体等は、見守り支援を行わなくなったときは、速やかに、見守り支援動廃止届(別記様式第7号)に町から提供を受けた名簿を添えて、町長に届け出なければならない。
(名簿の管理)
第9条 町から名簿の提供を受けた団体等は、当該名簿を施錠できる箱等に格納して厳重に保管しなければならない。
2 町は、前項の保管状況について毎年2回以上、実地に調査しなければならない。
(委任)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則











