○むかわ町高齢者等交流サロン推進事業運営費補助金交付要綱

平成29年3月31日

告示第89号

(趣旨)

第1条 この告示は、むかわ町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年むかわ町告示第79号)に掲げる事業の中の一般介護予防事業として、地域における高齢者の地域交流及び介護予防を促進することを目的とし、高齢者が地域で気軽に集える継続的な憩いの場を運営する事業に対し、予算の範囲内において、むかわ町高齢者等交流サロン推進事業運営費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、むかわ町補助金等交付規則(平成18年むかわ町規則第60号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助事業者)

第2条 この補助金の交付対象者(以下「補助事業者」という。)は、地域のボランティアにより、身近で気軽に集まることのできる場所を確保する活動を実施し、次の各号のいずれかに該当する個人又は団体とする。ただし、政治活動、宗教活動及び営利活動を目的とする個人又は団体は除くものとする。

(1) 町内に住所を有する個人

(2) 代表者が町内に住所を有し、町内で活動する団体(自治会・町内会組織を含む)

(3) その他町長が適当と認めた者

(補助対象事業)

第3条 この補助金の交付対象とする事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす事業とする。

(1) 高齢者等交流サロンの利用対象者は地域に在住する高齢者とし、活動の内容に応じて、障がい者、子育て中の親、その子ども等、幅広い町民を対象とすること。

(2) 原則月1回以上、通年で開催すること。

(3) 1回の開催時間は、原則2時間以上とする。

(4) 特定の人や活動に限定されない活動内容とすること。

(5) 開催時間中は、原則1人以上のボランティアスタッフが常駐すること。

(6) 補助対象事業に対し、他からの補助を受けていないこと。

2 前項の規定にかかわらず、町長が適当でないと認めたものは補助事業対象外とすることができる。

(補助金額等)

第4条 補助金の交付額は、運営費と会場費とし、次の基準により算定し交付する。

(1) 運営費は、開設1回あたり1,200円とし、1月1万円を上限とする。

(2) 会場費は、実費額とし、1月1万円を上限とする。

(補助対象期間)

第5条 補助対象期間は、原則単年度とし、継続事業は毎年度申請し決定を受けるものとする。

(事業計画書の提出)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、規則第6条に定める補助金等交付申請書に高齢者等交流サロン推進事業計画承認申請書(別記様式第1号)を添付し、町長に提出しなければならない。

(事業の審査及び通知)

第7条 町長は、前条の規定による申請を受理したときはその内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、高齢者等交流サロン推進事業計画承認通知書(別記様式第2号)により補助事業者に通知するものとする。

(事業計画の変更)

第8条 補助事業者は、事業計画の承認の内容に関し、計画を変更しようとするときは、高齢者等交流サロン推進事業計画変更承認申請書(別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときはその内容を審査し、承認すべきと認めたときは、高齢者等交流サロン推進事業計画変更承認通知書(別記様式第4号)により補助事業者に通知する。

(申請の取下げ)

第9条 補助事業者は、補助金の交付決定を受けた事業について、やむを得ない事情により中止する場合は、直ちに高齢者等交流サロン推進事業中止届(別記様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付等)

第10条 補助金の交付等は、規則第9条の定めるところによる。

2 補助事業者は、補助金の交付手続きを行う場合は、第7条又は第8条に規定する通知書の写しを添付しなければならない。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、補助金の交付決定を受けた事業を完了したときは、その日から起算して1月以内又は翌年度の4月10日のいずれか早い期日までに、規則第11条に定める書類に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する関係書類は、高齢者等交流サロン推進事業実施報告書(別記様式第6号)及び収支決算書(別記様式第7号)とする。

(委任)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

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むかわ町高齢者等交流サロン推進事業運営費補助金交付要綱

平成29年3月31日 告示第89号

(平成29年4月1日施行)