○むかわ町学校給食センター設置条例施行規則
平成29年3月14日
教育委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、むかわ町学校給食センター設置条例(平成29年むかわ町条例第1号。以下「条例」という。)に基づき、むかわ町学校給食センター(以下「給食センター」という。)の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。
2 本町の学校給食は、原則として地場の新鮮な食材の活用と地元納入業者の活用により、良質で安全な食材を受け入れ、衛生管理の徹底を図り、児童及び生徒の心身の健全な発達に資することを目標に実施する。
(職員)
第2条 給食センターに、給食センター長の他に必要に応じて、次長、主査、栄養士、事務職員、調理員、運転手等を置くことができる。
(服務)
第3条 職員の服務に関する事項は、むかわ町職員の例による。
(給食の対象)
第4条 給食センターは、次に掲げる者を対象として給食を実施する。
(1) むかわ町立小中学校に在学する児童生徒
(2) むかわ町立小中学校に勤務する職員
(3) 給食センターに勤務する職員
(4) その他教育委員会が必要と認めた者
(給食及び実施回数)
第5条 給食センターが行う給食は、学校給食実施基準(昭和29年文部省告示第90号。以下「実施基準」という。)に基づき、学校給食法施行規則(昭和29年文部省令第24号)に定める完全給食として実施回数は、原則として週5回とし、年間200日以内を基準とする。
2 学校長は、給食の提供を受ける児童、生徒に異動があるときは、学校給食受給者異動報告書(別記様式第3号)により給食センター長に報告しなければならない。
(給食費の額の算定)
第7条 条例第8条に規定する学校給食費(以下「給食費」という。)は、実施基準に定める児童又は生徒1人1回当たりの平均所要栄養量を基準として、当該年度における給食材料の市場価格を勘案の上、1食当たりの額を算定する。
2 給食費は、年間給食予定数に児童又は生徒1食当たりの単価を乗じ、これを給食提供月数で除して得た月額とする。
(学校給食費の徴収方法及び納期)
第8条 給食費は、町長が発する納入通知書に基づき、各月の末日までに納入しなければならない。
(1) 児童・生徒が転入、転出又は死亡したとき。
(2) 児童・生徒が病気、事故その他の理由により欠席することを給食センター長に報告済みであるとき。
(1) 災害により給食を受けなかったとき。
(2) 学校給食センター事故により給食を受けなかったとき。
(3) 学校・学年・学級閉鎖により給食を受けなかったとき。(学校保健安全法(昭和33年法律第56号)に規定する感染症及び伝染病の予防措置による閉鎖)
(4) その他町長が特に認めた事由により給食を受けなかったとき。
2 前項の減額は、当該年度分の給食費から減ずるものとする。
(学校給食の試食)
第11条 町は、保護者及び学校給食の普及充実を図ることを目的とした個人又は団体から学校給食の試食の申出があったときは、当該申出をした者に対し、給食を実施することができる。
2 前項の給食を実施したときは、その給食を受けた者から当該給食に要する経費のうち材料費に係るもの(以下「給食材料実費」という。)を徴収する。ただし、町長が特に必要と認めたときは、給食材料実費を徴収しないことができる。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月26日教委規則第2号)
この規則は、平成29年7月1日から施行する。
附則(平成30年2月23日教委規則第3号)
この規則は、平成30年2月23日から施行し、平成29年度分の給食費から適用する。
別表(第9条関係)
区分 | 当該月の在校期間等 | 給食費月額に乗ずる率 |
転入、転出、死亡 | 在校期間15日未満 | 0 |
在校期間15日以上 | 100分の100 | |
欠席 | 在校欠席日数15日以上 | 0 |
在校欠席日数15日未満 | 100分の100 |





