○むかわ町学校給食センター設置条例
平成29年3月14日
条例第1号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条の規定に基づき、むかわ町立小学校及び中学校(以下「町立学校」という。)の学校給食を適正かつ円滑に実施するため、むかわ町学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
むかわ町鵡川学校給食センター | むかわ町花園1丁目14番地 |
むかわ町穂別学校給食センター | むかわ町穂別114番地2 |
(業務)
第3条 給食センターは、むかわ町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理し、町立学校の児童及び生徒に対する学校給食の調理、運搬その他学校給食の実施に関し必要な業務を行う。
(職員)
第4条 給食センターに、給食センター長その他必要な職員を置くことができる。
(運営委員会)
第5条 給食センターの運営を適正かつ円滑に行うため、むかわ町学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は、給食センターの運営に関する重要な事項について審議し、助言する。
3 運営委員会の委員は10人以内とし、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 鵡川地区校長の代表
(2) 穂別地区校長の代表
(3) 連合PTAの代表
(4) 栄養教諭
(5) 調理責任者
(6) 学識経験者
4 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
5 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第6条 運営委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員が互選する。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 運営委員会の会議は、委員長が招集する。
2 運営委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 運営委員会の議長は、委員長が行う。
4 運営委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(学校給食費)
第8条 学校給食法第11条第2項に規定する学校給食費は、教育委員会が定める額とする。
(減免)
第9条 町長は、児童及び生徒等の給食費について、特別の事情があると認めたときは当該給食費を減免することができる。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。