○むかわ町巡回脳検査事業実施要綱
平成28年8月30日
告示第47号
(目的)
第1条 この告示は、むかわ町巡回脳検査の実施に関し、必要な事項を定め、脳血管疾患の早期発見・治療及び予防を促進し、町民の健康増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「巡回脳検査」とは、町が実施する磁気共鳴画像診断装置を搭載した車両による脳の検査(モービルMRIによる頭の検査)をいう。
(対象者)
第3条 この告示に定める対象者は、町内に住所を有し、巡回脳検査を受けようとする日の属する年度末において満40歳以上70歳未満の者で、かつ、前年度に巡回脳検査を受けていない者とする。ただし、脳疾患で治療中の者又は外科的手術により体内に金属が入っている者は対象としない。
(実施機関)
第4条 この事業は、磁気共鳴画像診断装置を搭載した車両を保有し、巡回検診を行うことができる機関に委託して行う。
(受診申込)
第5条 巡回脳検査を受けようとする者は、電話等の方法により町長へ申込むものとする。
(費用の負担)
第6条 町長は、巡回脳検査を受ける者から、むかわ町健康診査等実費徴収規則(平成28年むかわ町規則第23号)に定める費用を徴収する。
(委任)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項には、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年9月1日から施行する。