○むかわ町健康診査等実費徴収規則

平成28年8月30日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、生活習慣病の予防、早期発見、早期治療により町民の健康増進を図るため、むかわ町が実施する健康診査等(以下「健診」という。)を行ったときの、健診料実費の一部(以下「健診料」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(健診の種類)

第2条 健診料を徴収する健診の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 巡回脳検査

(2) 削除

(健診料)

第3条 健診料については、別表に定める額とし、健診を実施するときに徴収する。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成28年9月1日から施行する。

(令和7年3月28日規則第12号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

健診の種類

健診の内容

健診料

巡回脳検査

巡回脳検査(集団方式)

1,000円

むかわ町健康診査等実費徴収規則

平成28年8月30日 規則第23号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 保健衛生
沿革情報
平成28年8月30日 規則第23号
令和7年3月28日 規則第12号