○むかわ町健康診査等実費徴収規則
平成28年8月30日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、生活習慣病の予防、早期発見、早期治療により町民の健康増進を図るため、むかわ町が実施する健康診査等(以下「健診」という。)を行ったときの、健診料実費の一部(以下「健診料」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(健診の種類)
第2条 健診料を徴収する健診の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 巡回脳検査
(2) 削除
(健診料)
第3条 健診料については、別表に定める額とし、健診を実施するときに徴収する。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年9月1日から施行する。
附則(令和7年3月28日規則第12号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
健診の種類 | 健診の内容 | 健診料 |
巡回脳検査 | 巡回脳検査(集団方式) | 1,000円 |