○むかわ町行政不服審査条例
平成28年3月18日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)に基づき、むかわ町行政不服審査会の設置、組織及び運営その他法の施行について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町は、法に基づく審査請求がされたとき(法第43条第1項の規定により諮問しなければならない場合に限る。)は、法第81条第2項の機関として、むかわ町行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、その審査請求に係る調査審議が終了したときは、廃止されるものとする。
(組織)
第3条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。
(委員)
第4条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。
2 委員は、第2条第2項の規定により審査会が廃止されるときは、解任されるものとする。
3 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(会長)
第5条 審査会に会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を行う。
(会議)
第6条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその会の議長となる。
2 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審査会の会議は公開しないものとする。
(手数料)
第7条 法第38条第1項(法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合及び他の法律の規定において準用する場合を含む。次条において同じ。)及び法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付に係る手数料の額は、むかわ町手数料徴収条例(平成18年むかわ町条例第66号)に定める額とする。
(手数料の減免)
第8条 審理員は、法第38条第1項の規定による交付を受ける者が経済的困難により前条に規定する手数料を納付する資力がないと認めるときは、交付の求め1件につき2,000円を限度として、手数料を減額し、又は免除することができる。
2 前項の規定による手数料の減額又は免除を受けようとする者は、交付を求める際に、併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を審理員に提出しなければならない。
3 前項の書面には、手数料の減額又は免除を受けようとする者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書類を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を、それぞれ添付しなければならない。
(庶務)
第9条 審査会の庶務は、行政不服審査事務主管課で処理する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。