○むかわ町放課後児童クラブに関する条例施行規則
平成27年3月23日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、むかわ町放課後児童クラブに関する条例(平成18年むかわ町条例第117号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(開設時間及び休日)
第2条 放課後児童クラブの開設時間及び休日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときはこれを変更することができる。
(1) 開設時間
ア 月曜日から金曜日 下校時から午後6時30分まで
イ 土曜日・学校休業日(第2号に定める休日を除く。) 午前7時30分から午後6時30分まで
(2) 休日
ア 日曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 12月31日から翌年1月5日まで(前号に掲げる日を除く。)
(入所の申込み)
第3条 児童を入所させようとする保護者は、むかわ町放課後児童クラブ入所申請書(別記様式第1号)を提出し、町長の承認を受けなければならない。
2 当該児童が放課後児童クラブに入所することが不適当と認めた場合は、放課後児童クラブ入所不承諾通知書(別記様式第3号)により保護者に対して、その理由を付して通知するものとする。
(利用料)
第5条 利用料は、当該月の末日までに、町長の発行する納入通知書により納入しなければならない。
2 月の途中で入所し、又は退所したときの利用料は、日割額とする。
(1) 登録児童の世帯に特別な事由があり、利用料の納付が困難と認められる場合
(2) 登録児童が通学する学校の長期休業期間の全ての期間を休所する場合
(3) その他、町長が特に必要と認める場合
3 町長は利用料の減免又は免除を決定したときは、申請者に放課後児童クラブ利用料減免決定通知書(別記様式第5号)を交付する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
様式 略