○むかわ町放課後児童クラブに関する条例施行規則

平成27年3月23日

規則第4号

(開設時間及び休日)

第2条 放課後児童クラブの開設時間及び休日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときはこれを変更することができる。

(1) 開設時間

 月曜日から金曜日 下校時から午後6時30分まで

 土曜日・学校休業日(第2号に定める休日を除く。) 午前7時30分から午後6時30分まで

(2) 休日

 日曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月31日から翌年1月5日まで(前号に掲げる日を除く。)

(入所の申込み)

第3条 児童を入所させようとする保護者は、むかわ町放課後児童クラブ入所申請書(別記様式第1号)を提出し、町長の承認を受けなければならない。

(入所の決定)

第4条 前条の申請を受けたときは、町長はこれを審査し適当と認めたときは、むかわ町放課後児童クラブ入所決定通知書(別記様式第2号)により、保護者に通知するものとする。

2 当該児童が放課後児童クラブに入所することが不適当と認めた場合は、放課後児童クラブ入所不承諾通知書(別記様式第3号)により保護者に対して、その理由を付して通知するものとする。

(利用料)

第5条 利用料は、当該月の末日までに、町長の発行する納入通知書により納入しなければならない。

2 月の途中で入所し、又は退所したときの利用料は、日割額とする。

(利用料の減免)

第6条 条例第5条の規定により利用料を減額又は免除する場合は、児童及び当該児童の保護者が次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 登録児童の世帯に特別な事由があり、利用料の納付が困難と認められる場合

(2) 登録児童が通学する学校の長期休業期間の全ての期間を休所する場合

(3) その他、町長が特に必要と認める場合

2 前項の減免を受けようとする者は、放課後児童クラブ利用料減免申請書(別記様式第4号)を提出しなければならない。

3 町長は利用料の減免又は免除を決定したときは、申請者に放課後児童クラブ利用料減免決定通知書(別記様式第5号)を交付する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、むかわ町放課後児童クラブに関する条例施行規則(平成20年教育委員会規則第7号)によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

様式 略

むかわ町放課後児童クラブに関する条例施行規則

平成27年3月23日 規則第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月23日 規則第4号