○むかわ町放課後児童クラブに関する条例

平成18年3月27日

条例第117号

(目的)

第1条 この条例は、児童憲章の精神と児童福祉法(昭和22年法律第164号)の定めるところにより、放課後児童に適切な遊び及び生活の場を与え健全な育成を図ることを目的として放課後児童クラブを設置する。

(対象児童)

第2条 対象児童は、小学生とし、その保護者又は保護するものが労働等により昼間家庭にいない児童とする。ただし、町長が特に認めた場合は、対象外児童の入所を認めることができる。

(名称及び位置)

第3条 放課後児童クラブの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

鵡川児童クラブ

勇払郡むかわ町花園1丁目14番地1(鵡川放課後子どもセンター)

穂別児童クラブ

勇払郡むかわ町穂別114番地2(穂別放課後子どもセンター)

2 町長は、必要と認めたときは、放課後児童クラブに分室を置くことができる。

(利用料)

第4条 放課後児童クラブに入所させた児童の保護者は、利用料を納付しなければならない。

2 前項に定める利用料の額は、児童1人につき月額1,000円とする。ただし、1月及び8月は2,000円とする。

(利用料の減免等)

第5条 町長は、特別の事由があると認められるときは、利用料を減額又は免除することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月12日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年9月21日条例第26号)

この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(平成23年3月14日条例第14号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日条例第13号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年12月14日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

むかわ町放課後児童クラブに関する条例

平成18年3月27日 条例第117号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年3月27日 条例第117号
平成20年3月12日 条例第13号
平成22年9月21日 条例第26号
平成23年3月14日 条例第14号
平成27年3月23日 条例第13号
平成29年12月14日 条例第24号