○むかわ町未熟児養育医療給付要領

平成25年3月30日

告示第116号

第1 目的

未熟児は正常な新生児に比べて生理的にも欠陥があり疾病にもかかりやすく、その死亡率は極めて高率であるばかりでなく、心身の障害を残すことも多いことから、生後速やかに適切な処置を講ずることが必要である。このため、母子保健法(以下「法」という。)第20条の規定に基づき、未熟児を医療機関に収容して必要な医療の給付を行い乳児保健と福祉の向上を図るものとする。

第2 対象

養育医療の給付の対象は、法第6条第6項に規定する未熟児であって、次に掲げるいずれかの事項に該当するもので医師が入院養育を必要と認めた児(満1歳の誕生日の前日まで)とする。

1 出生児体重が2,000グラム以下のもの

2 生活力が特に薄弱であって次に掲げるいずれかの症状を示すもの

(1) 一般状態

ア 運動が異常に少ないもの

イ 運動不安、けいれんがあるもの

(2) 体温が摂氏34度以下のもの

(3) 呼吸器、循環器系

ア 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの

イ 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下のもの

ウ 出血傾向の強いもの

(4) 消化器系

ア 生後24時間以上排尿、排便のないもの

イ 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの

ウ 血性吐物、血性便のあるもの

(5) 黄疸

生後数時間以内に現われるか、又は異常に強い黄疸のあるもの

第3 保育器の使用期間

保育器の使用期間は原則として収容した未熟児の体重が2,300グラムを超え、哺乳が十分行え、かつ体温が正常(摂氏37度前後)になった状態に達するまでとすること。

第4 給付期間

給付期間は、収容した未熟児が次の状態に達したときは、医療券の有効期間内であっても養育医療の給付を中止するものであること。

1 体重が2,500グラムを超えたとき。

2 哺乳が十分行えるようになったとき。

3 体温が正常(摂氏37度前後)になったとき。

4 重症黄疸のための交換輸血を完了したとき。

第5 給付中止の届出

指定養育医療機関は、収容している未熟児の給付を中止したときは、別記様式第7号により町長に報告すること。

第6 給付の申請

養育医療の給付の申請は、母子保健法施行規則(以下「規則」という。)第9条及びむかわ町母子保健法施行細則(平成25年むかわ町規則第9号)第3条の規定によるものであるが、その要領については、次によること。

1 申請は、未熟児医療の給付を受ける者(以下「本人」という。)の親権を行う者又は後見人が本人にかわって行うこととし、申請者の様式は、別記様式第2号によること。

2 申請書には、未熟児養育医療については、別記様式第3号による養育医療意見書並びに別記様式第4号による世帯調書及びその他町長が必要と認める書類を添付すること。

3 前記2に定める養育医療意見書等の添附書類は、給付の決定等に当たって、この基礎資料となるものであるから、必ず法第20条第4項に定める指定養育医療機関の担当医師の作成したものであること。

第7 給付の決定

1 町長は、申請書を受理したときは、速やかに申請書及び意見書の内容を審査の上、養育医療を給付するか否かを決定すること。

2 町長は、養育医療の給付を行うことに決定したときは、別記様式第1号による養育医療券(以下「医療券」という。)を申請者に交付し、かつ医療券に記載した指定養育医療機関にその旨を通知するものとする。

3 町長は、養育医療の給付を不承認としたときは、その理由を記載した別記様式第5号による養育医療不承認通知書を申請者に交付するものとする。

4 医療券の交付に際しては、申請者に対し、その取扱いについて十分指導するとともに、費用の負担等についてあらかじめ周知させておくこと。

5 医療は、医療券を指定養育医療機関に提出して給付を受けることになっているが、やむを得ない理由により、医療券を提出できない場合には、取りあえず医療を行い、その理由がなくなった後、速やかに医療券を提出させること。

6 医療券の取扱い

(1) 医療券の有効期間の記載に当たっては、その始期は、当該指定養育医療機関による当該医療開始の日にさかのぼる取扱いとするものとする。

(2) 当該医療を医療券の有効期間を過ぎて継続する必要のある場合については、指定養育医療機関より別記様式第6号による養育医療継続申請書に医師の意見を添えて町長に申請するものとする。

なお、継続の決定を行ったときは、前記第7の2に準じて、申請者及び指定養育医療機関にその旨を通知するものとする。

(3) やむを得ない理由により当該指定養育医療機関を転院する場合は、新たに申請を行うものとすること。

なお、この場合の申請書には、意見書及び転院を必要とする理由を記載した医師の証明書を添付することとし、世帯調書は省略して差支えないものとすること。

(4) 医療券を紛失又はき損した場合は、申請により再交付するものとする。

(5) 医療券に記載された事項のうち、「保険者等の名称」、「医療保険の記号及び番号」及び「申請者の氏名及び住所」に変更があった場合には、速やかに町長にその旨を届け出るものとすること。

(6) 本人が次のいずれかに該当した場合は、医療券を速やかに町長に返還するものとする。

ア 医療の給付を受けることを中止した場合

イ 医療の給付を受ける前に他の市町村へ居住地を変更した場合

(7) 医療券は、当該医療給付終了後、指定養育医療機関において関係書類とともに保管しておくものとすること。

第8 徴収額の決定及び徴収

法第21条の4第1項の規定による扶養義務者から徴収する額の決定は、平成18年度母子保健衛生費国庫負担(補助)金及び結核児童療育費国庫負担金交付要綱にかかる養育医療の給付等に要する費用の徴収の取扱について(平成19年2月13日付け子ども第1765号通知)に定めるところによることとし、その決定された額について徴収すること。

ただし、徴収額の決定の際、適用する徴収基準額表については、未熟児養育医療費等国庫負担金交付要綱(平成26年5月26日付け厚生労働省発雇児0526第3号)別表1とすること。

第9 医療費の請求及び支払

1 医療給付に係る診療報酬で指定医療機関が町長に対して請求することができる額は、当該医療給付につき健康保険法(大正11年法律第70号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)若しくは私立学校職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による被保険者若しくは被扶養者に係る保険者負担額がある場合には、当該保険者負担額をそれぞれ当該医療給付から控除した額とすること。

2 前項に基づく医療費について、指定養育医療機関は各月に行った医療につき、別に定める診療報酬請求書及び診療報酬請求明細書を作成し、翌月10日までに国民健康保険の被保険者に係る医療については、北海道国民健康保険団体連合会に国民健康保険以外の社会保険の被扶養者に係る医療については、北海道社会保険診療報酬支払基金事務所に提出し、決定の上、その診療報酬を支払うものとすること。

第10 台帳等の整備

町長は、養育医療の給付状況を明確にしておくため、別記様式第8号による養育医療給付事業台帳を備付け必要事項を記載して整備しておくものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、北海道未熟児養育医療給付要領(昭和50年保健第2086号)の規定により、平成25年3月31日を超える給付の決定が行われた場合、この告示第7の規定にかかわらず、有効期限を平成25年4月1日から北海道が認めた日までの医療券を、平成25年3月31日までに発券するものとする。

(平成28年3月31日告示第98号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年10月18日告示第46号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和6年12月27日告示第56号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、令和6年12月2日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。

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むかわ町未熟児養育医療給付要領

平成25年3月30日 告示第116号

(令和6年12月27日施行)