○むかわ町母子保健法施行細則

平成25年3月29日

規則第9号

(趣旨)

第1条 母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の施行については、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(低体重児の届出)

第2条 法第18条の規定による低体重児の届出は、別記様式第1号の低体重児出生届書によってしなければならない。

(養育医療給付の申請)

第3条 省令第9条の規定による養育医療の給付の申請は、別記様式第2号の養育医療給付申請書に別記様式第3号の医師の養育医療意見書を添えてしなければならない。

(養育医療給付の継続申請)

第4条 養育医療券の有効期間を超えて養育医療を受けようとする者は、別記様式第4号の養育医療継続申請書を町長に提出しなければならない。

(養育医療券の返納)

第5条 養育医療券の交付を受けた受療者が死亡し、又は養育医療を受けることを中止したときは、速やかに、当該養育医療券を町長に返納しなければならない。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、北海道母子保健法施行細則(昭和57年北海道規則第38号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年3月31日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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むかわ町母子保健法施行細則

平成25年3月29日 規則第9号

(令和3年4月1日施行)