○むかわ町地域優良賃貸住宅管理条例施行規則

平成25年11月1日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、むかわ町地域優良賃貸住宅管理条例(平成25年むかわ町条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(住宅の設置)

第1条の2 条例第3条第2項の住宅の名称及び位置等は、別表第1のとおりとする。

(公募の方法等)

第2条 町長は、条例第4条の規定による公募を入居の申込期間の初日から起算して少なくとも1週間前に次の各号に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 新聞

(2) 町庁舎その他町の区域内の適当な場所における掲示

(3) 町の広報誌

(4) 町のホームページ

2 前項の方法による公募を行うときは、棟ごとに又は団地ごとに、少なくとも次に掲げる事項を示して行うものとする。

(1) 賃貸する住宅が地域優良賃貸住宅であること。

(2) 住宅の所在地、戸数、規模及び構造

(3) 入居者の資格

(4) 家賃その他賃貸の条件

(5) 入居の申込みの期間及び場所

(6) 申込みに必要な書面の種類

(7) 入居者の選考方法

3 前項第5号の申込みの期間は、少なくとも1週間としなければならない。

(入居の資格に係る所得の基準)

第3条 条例第5条第1号に規定する規則で定める所得の基準は、1月の所得が15万8,000円以上48万7,000円以下の者とする。ただし、15万8,000円に満たない所得の者にあっては、所得が10万4,000円以上で小学校就学前の扶養親族が1人以上いる者とする。

(入居の申込み)

第4条 条例第6条第1項の規定による入居の申込みは、別記様式第1号に、別に指定する書面を添えて、町長に提出しなければならない。

(入居決定者への通知)

第5条 条例第6条第2項の規定による入居決定者への通知は、別記様式第2号によるものとする。

(期限付入居決定に係る入居期限)

第6条 条例第7条第1項に規定する入居期限は、同居扶養親族の誕生日の到来により、18歳未満の同居扶養親族がいなくなる日の属する年度の末日とする。ただし、就学その他の理由により、18歳未満の同居扶養親族がいなくなる場合は、その事実が発生した日から6月後の末日を入居期限とする。

2 条例第7条第4項に規定する説明は、別記様式第3号を交付して行うものとする。

3 条例第7条第5項に規定する書面は、別記様式第4号によるものとする。

(入居の手続)

第7条 条例第10条第1項第1号の規定による請書は、別記様式第5号により提出しなければならない。

2 条例第10条第2項の規定による手続きの期間を別に定めることを求める者は、別記様式第6号を町長に提出しなければならない。

3 条例第10条第2項の手続きの期間は、30日を超えて定めてはならない。

4 町長は、条例第10条第2項の手続きの期間を定めたときは、別記様式第7号により通知するものとする。

5 条例第10条第4項の規定による通知は、別記様式第8号によるものとする。

(緊急時における連絡先の変更)

第8条 入居者は、緊急時における連絡先を変更しようとするときは、新たな連絡先を記載した請書を町長に提出しなければならない。

(同居の承認)

第9条 町長は次の各号のいずれかに該当する場合は、条例第11条の承認をしてはならない。

(1) 当該同居させようとする者が当該入居者の親族でないとき。

(2) 当該承認による同居の後における当該入居者に係る所得が条例第5条第1号の基準を超えるとき。

(3) 当該同居させようとする者が暴力団員であるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、住宅の管理に著しい支障があると認められるとき。

2 条例第11条の承認を得ようとする者は、町長が別に定める書面を添えて、別記様式第9号を町長に提出しなければならない。

3 町長は、条例第11条の承認をしたときは、別記様式第10号により通知するものとする。

(同居者の人数の異動の届出)

第10条 入居者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、同居者の人数に異動があったときは、町長が別に定める書面を添えて、速やかに別記様式第11号を町長に提出しなければならない。

(1) 同居者が死亡し、又は転出したとき。

(2) 入居者又は同居者が出産したとき。

(入居の承継)

第11条 町長は次の各号のいずれかに該当する場合は、条例第12条の承認をしてはならない。

(1) 当該入居者が死亡し、又は退去した場合において、条例第5条第2号に規定する条件を具備しなくなったとき。ただし、子育て支援住宅においては、18歳未満の同居扶養親族がいなくなるとき。

(2) 住宅の管理に著しい支障があると認められるとき。

2 条例第12条の承認を得ようとする者は、町長が別に定める書面を添えて、別記様式第12号を提出しなければならない。

3 町長は、条例第12条の承認をしたときは、別記様式第13号により通知するものとする。

(家賃)

第12条 条例第13条に規定する家賃は、別表第2のとおりとする。

(家賃の納付方法等)

第13条 条例第14条第2項(条例第34条において準用する場合を含む。)の規定による家賃の納付は、町長が発する納入通知書又は口座振替の方法によらなければならない。

2 条例第14条第4項(条例第34条において準用する場合を含む。)の規定による明け渡した日の認定は、別記様式第14号により行うものとする。

(家賃の減額)

第14条 条例第15条第1項の規定により家賃の減額を受けようとする入居者は、毎年町長が指定する期日までに、別記様式第15号に、別に指定する書面を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、同居者の増減により家賃減額の内容に変更がある場合には、その都度随時提出するものとする。

2 町長は、条例第15条第5項の規定による通知は、別記様式第16号により行うものとする。

(入居者負担額)

第15条 条例第15条の規定による入居者負担額は、別表第3のとおりとする。

(敷金の納付方法)

第16条 条例第10条第1項第2号の規定による敷金の納付は、町長が発する納入通知書によらなければならない。

(動物の飼育禁止)

第17条 入居者は、住宅内及び敷地内で観賞用魚類以外の動物を飼育してはならない。ただし、文京ハイツについては、この限りでない。

(長期間住宅を使用しないときの届出)

第18条 条例第21条(条例第34条において準用する場合を含む。)に規定する届出は、別記様式第17号を町長に提出しなければならない。

(住宅を模様替する場合等の手続等)

第19条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、条例第24条ただし書の承認をしてはならない。

(1) 居住の用以外の用途を目的とするとき。

(2) 他の入居者の居住に支障があると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、住宅等の管理に著しい支障があると認められるとき。

2 条例第24条ただし書の承認を得ようとする者は、別記様式第18号を町長に提出しなければならない。

3 町長は、条例第24条ただし書の承認をしたときは、別記様式第19号により通知するものとする。

(住宅を明け渡すときの届出)

第20条 条例第25条第1項の規定による届け出は、別記様式第20号を町長に提出しなければならない。

(駐車場の利用の申込み)

第21条 条例第30条第1項の規定による申込みは、別記様式第21号を町長に提出しなければならない。

(駐車場の利用の決定通知)

第22条 条例第30条第2項の規定による通知は、別記様式第22号によるものとする。

(駐車場の使用料)

第23条 条例第32条に規定する駐車場の使用料は、別表第4のとおりとする。

(住宅監理員及び住宅管理人)

第24条 条例第35条第1項に規定する住宅監理員は、町の住宅の管理を所掌する課の課長をもって充てるものとする。

2 条例第35条第3項に規定する住宅管理人に対しては、予算の範囲内で報奨金を支給することができる。

(検査に当る者の証票)

第25条 町長が指定する者で、立入検査の際に示す証票は、むかわ町営住宅管理条例(平成18年むかわ町条例第180号)に基づく証票をもって省略できるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成26年3月1日から施行する。ただし、第2条から第7条まで、第12条から第16条まで、第21条から第23条までの規定は、平成25年11月1日から施行する。

(家賃の減免の特例)

2 条例第15条第2項の規定にかかわらず、平成30年北海道胆振東部地震により住宅等が滅失し、住宅に困窮する者に対し供給する地域優良賃貸住宅の家賃の減額の基準その他必要な事項については、別に定める。

(平成28年3月25日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年6月12日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後のむかわ町営住宅管理条例施行規則の規定、第2条の規定による改正後のむかわ町地域優良賃貸住宅管理条例施行規則及び第3条の規定による改正後のむかわ町特定公共賃貸住宅管理条例施行規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和2年6月29日規則第20号)

この規則は、令和2年7月1日から施行する。

(令和3年9月13日規則第20号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後のむかわ町営住宅管理条例施行規則の規定、第2条の規定による改正後のむかわ町特定公共賃貸住宅管理条例施行規則の規定及び第3条の規定による改正後のむかわ町地域優良賃貸住宅管理条例施行規則の規定は、令和3年7月1日から適用する。

(経過措置)

4 第3条の規定による改正後のむかわ町地域優良賃貸住宅管理条例施行の様式は、令和2年以後の年の収入に係る地域優良賃貸住宅入居申込書、地域優良賃貸住宅入居許可書、地域優良賃貸住宅同居承認申請書、地域優良賃貸住宅同居者異動届出書及び地域優良賃貸住宅入居承継承認申請書について適用し、令和元年以前の年の収入に係る地域優良賃貸住宅入居申込書、地域優良賃貸住宅入居許可書、地域優良賃貸住宅同居承認申請書、地域優良賃貸住宅同居者異動届出書及び地域優良賃貸住宅入居承継承認申請書については、なお従前の例による。

(令和5年3月10日規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第1条の2関係)

団地名

住棟名

位置

種別

花園団地

フラワーハイツ

勇払郡むかわ町花園3丁目37番地

子育て支援住宅

文京ハイツ


勇払郡むかわ町文京1丁目18番地


別表第2(第12条関係)

団地名

住棟名

管理戸数

建築年度

規格

家賃額

摘要

花園団地

フラワーハイツ

1棟9戸

平成25年度

3LDK

78,000円/月

共益費含

文京ハイツ


9戸

令和2年度

2LDK

99,000円/月

共益費含

3戸

令和2年度

3LDK

112,000円/月

共益費含

別表第3(第15条関係)

団地名

住棟名

所得基準

入居者負担額

花園団地

フラワーハイツ

487,000円/月以下

50,000円/月

上記金額から、就労者を除く18歳以下の同居扶養親族1人につき、5,000円を減額する。

文京ハイツ


487,000円/月以下

2LDKは50,000円/月

3LDKは60,000円/月

別表第4(第23条関係)

団地名

住棟名

区画タイプ

使用料

花園団地

フラワーハイツ

一般車両(屋根付)

1,500円/月

一般車両(屋根無)

1,000円/月

軽自動車用(屋根無)

文京ハイツ


一般車両

1,000円/月

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むかわ町地域優良賃貸住宅管理条例施行規則

平成25年11月1日 規則第23号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 建築・住宅
沿革情報
平成25年11月1日 規則第23号
平成28年3月25日 規則第6号
令和2年6月12日 規則第14号
令和2年6月29日 規則第20号
令和3年9月13日 規則第20号
令和5年3月10日 規則第7号