○むかわ町外出支援サービス事業実施要綱
平成18年3月27日
告示第21号
(目的)
第1条 この告示は、むかわ町高齢者等生活支援条例(平成18年むかわ町条例第127号)に基づき、高齢者等が自立した生活を送るため、外出支援サービス事業(以下「事業」という。)を行い、もって在宅高齢者等の健康の保持と福祉の増進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、むかわ町とする。
(事業の委託)
第3条 この事業は、社会福祉法人むかわ町社会福祉協議会又は町長が認める事業者(以下「受託事業者」という。)に委託して行うものとする。
(利用者)
第4条 この事業の利用者は、むかわ町内に在住する概ね65歳以上の高齢者及び障がい者等で、公共交通機関などによる外出が困難な者とし、むかわ町高齢者等生活支援条例施行規則(平成18年むかわ町規則第98号。以下「規則」という。)第3条第1項の規定により生活支援決定通知書を交付した者(以下、「利用者」という。)とする。
(事業内容)
第5条 この事業のサービス内容は、次の各号により外出を必要とする場合の送迎サービスとする。
(1) 町内の医療機関の受診
(2) 理美容の利用
(3) 入浴施設の利用
(4) 保健・医療・福祉サービス及び事業の参加等
(5) 公共機関の諸手続
(6) 日常生活を営むのに必要とされる買物等
(7) その他町長が特に必要と認める場合
2 町内の医療機関にない診療科の通院のため、ほかのサービス事業の提供を受けることができない場合において、町外の医療機関への送迎サービスを利用することができる。
3 前項における町外の医療機関の範囲は、苫小牧市、千歳市、恵庭市その他町長が特に必要と認める範囲とする。
(事業実施日等)
第6条 この事業の実施日は、1月2日から5日まで及び12月31日と祝日を除く月曜日から金曜日までの通年実施とする。
2 事業の実施時間は、午前9時から午後5時までとする。
3 サービスの利便性及び効率性を図るため、利用者と相談の上、サービスの提供日時などについて調整することができる。
(外出支援の方法)
第7条 受託事業者は、次の事項に留意し事業を実施する。
(1) 道路交通法等の関係法令を遵守し、確実かつ安全な送迎を行うこと。
(2) 乗降車時には、利用者の身体等の状況に即した対応に努めること。
(3) 利用者の送迎に当たって介助者など付き添いが必要な場合は、家族等の同乗を認めるものとする。
(事故報告等)
第8条 受託事業者は、この事業にかかる運行管理者を定めるとともに、事故発生時等の連絡体制を整備し、町長に報告すること。
2 事業の実施中に発生した事故の補償については、使用車両が加入している保険の範囲において対処することとし、町長は、あらかじめ利用者の同意を得ておくものとする。
(利用料)
第9条 この事業を利用する者(介助者を含む。)の利用料は、条例第5条の規定により無料とする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の日の前日までに、鵡川町外出支援サービス事業実施要綱(平成5年6月1日鵡川町要綱)又は穂別町外出支援サービス事業実施要綱(平成12年4月1日穂別町要綱)の規定によりなされた手続きその他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年6月18日告示第28号)
この告示は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第82号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第90号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日告示第80号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。