○むかわ町防犯カメラの設置及び運用に関する要領
平成26年5月12日
訓令第2号
(目的)
第1条 この訓令は、むかわ町が設置する防犯カメラを適正に管理・運用するため、むかわ町防犯カメラの管理に関する規則(平成26年むかわ町規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(設置場所)
第2条 むかわ町防犯カメラの設置場所は、次のとおりとする。
(1) 鵡川カメラ1 勇払郡むかわ町美幸2丁目20番地先
(2) 鵡川カメラ2 勇払郡むかわ町末広2丁目1番地6
(3) 穂別カメラ 勇払郡むかわ町穂別44番地6
(設置機器の台数)
第3条 設置する防犯カメラ等設置機器の台数は、次のとおりとする。
(1) カメラ本体 3台
(2) 録画装置 1台
(3) モニター装置 1台
(録画装置等の管理)
第4条 録画装置及びモニター装置は本庁舎電算室に設置し、原則、設置場所から持ち出しを行わない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合で、管理責任者が許可した場合はこの限りでない。
(1) 保守点検等のために他所への持ち出しが必要な場合(庁舎外を含む。)
(2) 第三者へ画像の提供を行う場合で、他所での操作が合理的と判断される場合(庁舎内に限る。)
2 録画装置及びモニター装置の操作及び第三者へ画像の提供を行う場合の確認等の作業は、管理責任者の立ち会いのもと別に定める取扱担当者が行うものとする。
3 取扱担当者は、定期的に設置機器の点検を行い、常に正常な状態で動作することを確認し、異常が確認された場合、直ちに必要な措置を講ずる。
(画像の保存期間)
第5条 録画した画像の保存期間は30日間とし、保存期間を経過した後は、速やかに消去する。
(画像の第三者への提供)
第6条 規則第5条第4項の規定により録画した画像を第三者への提供する場合、提供の可否は管理責任者の決定による。
2 第三者へ画像を提供する場合は、必要最低限の画像を紙又は電子媒体へ出力するなど、適切な方法により提供することとする。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。