○むかわ町防犯カメラの管理に関する規則
平成26年3月20日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、町民の安心安全な暮らしの確保のために、町内における犯罪の予防と抑止を目的として町が設置する防犯カメラに関し、防犯カメラの有用性に配慮しつつ町民の権利利益を保護するため、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に定めるもののほか、その適正な管理に係る義務等を定めることを目的とする。
(1) 防犯カメラ 町が設置するカメラ装置であって、画像表示装置及び録画装置を備えるものをいう。
(2) 画像 防犯カメラにより記録された画像であって、当該画像から特定の個人を識別することができるものをいう。
(3) 公共の場所 道路、公園、広場等の公共の用に供する場所をいう。
(4) 町民 本町に居住し、勤務し、若しくは通学し、又は本町に滞在し、若しくは本町を通過する者をいう。
(管理基準)
第3条 町が、公共の場所において、防犯カメラを設置する場合は、他に定める法令等を遵守するとともに、この規則に基づく管理を行わなければならない。
2 防犯カメラを設置する場合は、設置の目的及び設置の場所をあらかじめ町民に周知するとともに、設置の場所においては、防犯カメラであることを表示しなければならない。
3 画像記録装置は施錠可能な事務室に設置するとともに、画像を保存する場合は施錠可能な保管庫内に保存するものとする。
4 画像の保存期間は、原則として1月以内とし、保存期間を経過した画像は速やかに消去するものとする。
(防犯カメラ管理責任者の設置等)
第4条 町長は、防犯カメラの管理を適切に行うため、防犯カメラ管理責任者を置くとともに、取り扱い担当者を指定するものとする。
2 防犯カメラ管理責任者は、副町長をもって充てるものとする。
(防犯カメラ管理責任者及び取り扱い担当者の義務)
第5条 防犯カメラ管理責任者及び取り扱い担当者(以下「防犯カメラ管理責任者等」という。)は、第3条の管理基準を遵守しなければならない。
2 防犯カメラの操作及び画像は、防犯カメラ管理責任者等以外の者に取り扱いをさせてはならない。
3 防犯カメラ管理責任者等は、画像から知り得た町民等の情報を他に漏らしてはならない。
4 防犯カメラ管理責任者等は、次に掲げる場合を除くほか、画像を防犯カメラの設置目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(1) 画像から識別される特定の個人の本人が同意した場合
(2) 法令に基づく手続きにより照会等を受けた場合
(3) 捜査機関から、犯罪捜査の目的をもって文書による要請を受けた場合
(4) 町民の生命、身体又は財産に対する危険を避けるため、緊急やむを得ないと認められる場合
5 防犯カメラ管理責任者等は、画像を保存する場合には、当該画像を加工してはならない。
6 防犯カメラ管理責任者等は、画像の漏えい、滅失又はき損の防止その他の画像の安全管理のために必要な措置を講じなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、防犯カメラの設置及び運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成26年3月20日から施行する。
附則(令和5年3月27日規則第8号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。