○むかわ町子育て支援医療費還元事業実施要綱

平成22年9月17日

告示第54号

むかわ町子育て支援医療費還元事業実施要綱(平成19年むかわ町告示第45号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、むかわ町地域経済循環の促進に関する条例(平成19年むかわ町条例第17号。以下「条例」という。)第10条に規定する子育て支援医療費還元事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、「子」とは、出生した日から満18歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日までの者をいう。

2 この告示において、「保護者」とは、民法(明治29年法律第89号)第820条に規定する親権を行う者、同法第838条に規定する未成年後見人、同法第877条に規定する扶養義務者及びその他の者で、子を現に扶養又は監護する者をいう。

3 この告示において、「医療各法」とは、次に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校共済組合法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(6) 地方公務員共済組合法(昭和37年法律第152号)

4 この告示において、「医療費助成制度」とは、次に掲げる条例をいう。

(3) 他の自治体の前2号と同様な制度の条例

5 この告示において、「医療機関等」とは、病院、診療所、薬局等のうち医療各法の規定により保険給付を取り扱う者をいう。

6 この告示において、「金券」とは、条例第5条に規定するむかわ町金券をいう。

(事業の対象者)

第3条 この告示に規定する医療費還元の対象となる者(以下「対象者」という。)は、医療各法の被保険者又は被扶養者であって、次のいずれかに該当する者をいう。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に規定する住所をむかわ町内に定めている子(当該子の前年の収入が、昭和52年4月6日付厚生省(現厚生労働省)保険局長からの通達に基づく被扶養者の認定に係る収入上限額に9を乗じ12で除して得た額を超える場合(以下「除外者」という。)を除く。)と同居する医療各法の被保険者証の記号番号が同一な保護者

(2) 法に規定する住所をむかわ町内に定めている子(除外者を除く。)を扶養する医療各法の被保険者(前号に規定する保護者を除く。)

(3) 医療各法の被保険者が法に規定する住所をむかわ町内に定め、むかわ町外に被扶養者である子がいる保護者

(4) 法に規定する住所をむかわ町内に定めている子で、就業したことによって生活保護を廃止され医療各法の被保険者となった場合の当該子

(5) その他、町長が特別認めた場合

(医療の範囲及び還元方法)

第4条 還元の対象となる医療費は、診療報酬点数表に基づき子が医療各法に規定する療養に要した費用から、医療費助成制度による助成額を控除した額とする。

2 町長は、対象者が負担した医療費1円につき、還元ポイント1ポイントを交付する。

3 町長は、前項の還元ポイント及び他の事業による還元ポイントを合算し、累計500ポイント毎に500円相当の金券又は累計1,000ポイント毎に1,000円相当の金券と交換する。

4 第2項に規定する還元ポイントの上限は、対象となる子1人につき1診療月当たり80,000ポイントとする。

(還元ポイントの交付申請)

第5条 対象者が初めて医療費の還元を受けようとするときは、子育て支援医療費還元事業ポイントカード交付・登録申請書(別記様式第1号)に必要事項を記載し、第3条のいづれに該当するかを証明するもの原本を提示し、医療機関等が発行する領収書(診療報酬点数表に基づき支払ったことが判明するものに限る。)を添えて、子育て支援医療費還元事業ポイントカード(別記様式第2号。以下「ポイントカード」という。)の交付及び登録を町長に申請する。

2 町長は、申請を受理したときは速やかに申請内容を審査し、対象者にポイントカードを交付するとともに、前条第2項に規定する還元ポイントを交付しなければならない。ただし、対象者が医療費助成制度の助成申請を併せて行う場合は、助成額を確定した後に還元ポイントを交付するものとする。

3 既にポイントカードの交付を受けた対象者が医療費の還元を受けようとするときは、ポイントカードに医療機関等が発行する領収書を添えて、還元ポイントの交付を町長に申請する。

4 医療各法に基づく健康保険証の交付を受ける前等の理由で一端全額自己負担し、後日療養費として支給された医療費(海外療養費を含む。)がある場合は、加入医療保険の保険給付額が分かるもの(支給決定通知書)を提示した場合に限り、保険給付の対象となった医療費から保険給付額を控除した額を上限としてポイント還元の対象医療費とする。

5 医療費の還元を受けるために添付された領収書は、いかなる理由があろうと返還できない。ただし、ポイント還元の対象とならない保険診療外の自己負担金があるものについては、還元ポイント交付済と表記し対象者に返還することができる。

(金券への交換)

第6条 第4条第3項に規定する金券への交換方法は、次のとおりとする。

(1) 第3条第1号第3号及び第4号の対象者については、ポイントカードを持参し、累計ポイントのうち未交換ポイントを上限に窓口で交換申請する。

(2) 第3条第2号の対象者については、各年度の8月と2月にむかわ町から対象者に送付されるむかわ町金券への交換可能ポイント数通知書とポイントカードを持参し、累計ポイントのうち未交換ポイントを上限に窓口で交換申請する。

(ポイントカードの再交付)

第7条 対象者がポイントカードを紛失若しくは破損し、又は盗難にあった場合は、子育て支援医療費還元事業ポイントカード再交付申請書(別記様式第3号)に必要事項を記入し、町長へ申請する。

(還元ポイント等の返還)

第8条 町長は、虚偽又は不正な手段により還元ポイントの交付又は金券の発行を受けた者があるときは、その者から還元ポイント又は金券の額面に相当する金額の全部又は一部を返還させることができるものとする。

(時効等)

第9条 この事業に関する時効等については、次のとおりとする。

(1) 対象者は、医療機関等に医療費を支払った日の翌日から起算して2年を経過した日以後に還元ポイントの申請をすることはできない。

(2) 子の保護者が変更になった等の場合であっても、一度交付したポイントを返還することはできない。

(3) 除外者に対する前年収入の判定基準日は、当該年度の7月1日とする。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成22年10月1日から施行する。

様式 略

むかわ町子育て支援医療費還元事業実施要綱

平成22年9月17日 告示第54号

(平成22年10月1日施行)