○むかわ町地域経済循環の促進に関する条例
平成19年8月6日
条例第17号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 金券(第5条―第9条)
第3章 経済循環の促進に係る事業(第10条)
第4章 雑則(第11条)
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、むかわ町における経済循環(以下「地域経済循環」という。)の基本となる事項を定め、地域経済循環の促進に関する施策を推進し、もって町経済の持続的発展に寄与することを目的とする。
(基本的事項)
第2条 町並びに農業、林業、漁業、商工業及び事業を営む者(以下「生産者等」という。)は、町内で生産若しくは加工、販売されるもの又は町内で提供される役務(以下「地場産品等」という。)を対象とする町民の消費活動が拡大するよう努めるものとする。
(町の責務)
第3条 町は、各種施策の実施に当たっては、地域経済循環の促進を図るよう配慮しなければならない。
2 町は、地域経済循環の促進を図るため、経済関係機関団体との連携協力に努めるものとする。
(生産者等の責務)
第4条 生産者等は、地場産品等の提供に当たっては、安全・安心の追求など品質の確保に努めなければならない。
第2章 金券
(金券の発行)
第5条 町は、第1条の目的を達成するため、むかわ町金券(以下「金券」という。)を発行する。
2 金券は、額面500円及び1,000円の2種類とする。
3 金券は、発行後いかなる理由があっても再発行しない。
(使用)
第6条 金券は、金券取扱店からの物品の購入若しくは借り受け又は役務の供与の弁済手段に使用できる。
2 金券取扱店は、町の行政区域内に事業所等を有し、事業を行っている者(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第7号及び第8号並びに同条第5項の規定に該当する営業を行う者を除く。)で、町が募集して、その登録を受けたものとする。
(換金)
第7条 金券取扱店は、町の指定する換金手続日及び換金場所において金券の換金手続を行う。
2 換金は、金券取扱店が金融機関に開設する口座への振り込みの方法によるものとする。
(事故金券等)
第8条 使用者及び金券取扱店が金券保管中に紛失、盗難、破損その他の事故が発生した場合は、使用者及び金券取扱店がその責を負うものとし、町は、一切その責を負わないものとする。
2 使用者及び金券取扱店は、金券を転売することができない。
(換金済金券の管理)
第9条 換金済金券は、町が金券の一部に裁断等の処理を行い、保管する。
2 換金済金券の保存年限は、5年とする。
第3章 経済循環の促進に係る事業
(事業の実施)
第10条 町は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を金券発行により実施する。
(1) 妊婦健康診査費還元事業
(2) 子育て支援医療費還元事業
(3) その他町長が別に定める事業
第4章 雑則
(町長への委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
附則(平成20年3月12日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は平成20年4月1日から、第2条の規定は平成22年4月1日から施行する。
(むかわ町老人医療費の助成に関する条例の廃止)
2 むかわ町老人医療費の助成に関する条例(平成18年むかわ町条例第126号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際、現に廃止前のむかわ町老人医療費の助成に関する条例の規定により行われた診療、薬剤の支給若しくは手当等に係る医療等に要する費用については、なお従前の例による。
附則(平成21年9月18日条例第20号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年6月18日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(むかわ町地域経済循環の促進に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例)
2 むかわ町地域経済循環の促進に関する条例の一部を改正する条例(平成20年むかわ町条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略