○むかわ町議会災害対策支援本部設置要綱

平成25年12月30日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、むかわ町議会災害対策支援本部(以下「議会対策支援本部」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(議会対策本部の設置)

第2条 むかわ町議会議長(以下「議長」という。)は、災害(ここでいう「災害」とは、町対策本部の設置に該当する災害、及び災害救助法の適用を受けるのに等しい災害をいう。)により、むかわ町災害対策本部(以下「町対策本部」という。)が設置された場合において、町対策本部が実施する災害応急対策業務に積極的に協力するとともに、町民の生命、財産の保全に努めるため、議会対策支援本部を設置することができる。ただし、議長に事故等がある場合は副議長がこれを設置することができる。

2 むかわ町災害対策本部条例に基づき、穂別地区災害対策本部(以下「町地区本部」という。)を設置したときは、議会対策支援本部を穂別地区に設置することができる。

(議会対策支援本部の組織)

第3条 議会対策支援本部は、本部長、副本部長、本部員をもって組織する。

2 本部長は議長をもって充て、議会対策支援本部を代表し、その事務を総括する。

3 副本部長は副議長をもって充て、本部長を補佐し、本部長に事故があったときはその職務を代理する。

4 本部長、副本部長ともに事故等があるときは、総務厚生常任委員長、経済文教常任委員長の順に本部長及び副本部長の職務を代理する。

5 本部委員は本部長及び副本部長を除く全議員をもって充てる。

6 本部員は本部長の命を受け、議会対策支援本部の事務に従事する。

(所掌事務)

第4条 議会対策支援本部は、次に掲げる業務を所掌する。

(1) 町対策本部と密接な連絡をとり情報交換を図ること。

(2) 町対策本部と協力し、円滑な災害対策の推進を図ること。

(3) 被災地及び避難所等の調査を行うこと。

(4) 町対策本部が行う、避難所等における諸救援活動への協力に関すること。

(5) その他、本部長が必要と認める事項に関すること。

(議員の対応)

第5条 正副議長は、町対策本部が設置されたときは、正副議長はすみやかに議会対策支援本部の設置を検討するものとする。

2 本部員は、本部長から議会対策支援本部設置の通報を受けたときは、直ちに議会対策支援本部に参集し、本部長の命を受け、議会対策支援本部の情報収集及び諸活動支援に従事するものとする。

3 前項の規定にかかわらず本部委員は、議会対策支援本部に参集できないときは、議会対策支援本部に対して、その安否居場所又は連絡場所をすみやかに報告するとともに、本部長の命を受け、活動するものとする。

(町対策本部への要請等)

第6条 町災害対策本部への要請等については、全て本部長を通じて行う。

(町対策本部との協議)

第7条 町災害対策本部から議会対策支援本部として、緊急の判断を求められた場合は、本部長及び副本部長等が協議の上、対処するものとする。

(議会対策支援本部の庶務)

第8条 議会対策支援本部の庶務は、むかわ町議会事務局において処理する。

(議会対策支援本部の解散)

第9条 議会対策支援本部は、町対策本部と協議の上、通常の議会活動による対応が可能となった時点で解散するものとする。

(委任)

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項については、本部長が別に定める。

この訓令は、平成26年1月1日から施行する。

(令和3年4月15日議会訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月15日から施行する。

むかわ町議会災害対策支援本部設置要綱

平成25年12月30日 議会訓令第1号

(令和3年4月15日施行)