○むかわ町災害対策本部条例

平成18年3月27日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定に基づき、むかわ町災害対策本部(以下「災害対策本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 災害対策本部長は、本部の事務を総理し、所属の職員を指揮監督する。

2 災害対策副本部長は、災害対策本部長を補佐し、災害対策本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 災害対策本部員は、災害対策本部長の命を受け、本部の事務に従事する。

(部)

第3条 災害対策本部の事務を分掌させるため、部を置くことができる。

2 部に属すべき災害対策本部員は、災害対策本部長が指名する。

3 部に部長を置き、災害対策本部長が指名する災害対策本部員がこれに当たる。

4 部長は、災害対策本部長の命を受け、部の事務を処理する。

(地区災害対策本部)

第4条 町長は、本部を設置する場合において、穂別地区で災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合について、防災の推進を図る必要があると認められるときは、穂別地区災害対策本部(以下「地区本部」という。)を設置することができる。

2 地区本部に長を置き、地区本部の事務を総括する。

3 地区本部長は、災害対策本部と連携を密にし、むかわ町地域防災計画の定めるところにより、災害応急対策を講じるものとする。

(現地対策本部)

第5条 現地対策本部に、現地対策本部長及び現地対策本部員を置き、災害対策副本部長、災害対策本部員のうちから災害対策本部長が指名した者をもって充てる。

2 現地対策本部長は、現地対策本部の事務を掌理する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、災害対策本部長が別に定める。

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(平成24年9月14日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

むかわ町災害対策本部条例

平成18年3月27日 条例第20号

(平成24年9月14日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 災害対策
沿革情報
平成18年3月27日 条例第20号
平成24年9月14日 条例第22号