○むかわ町私立幼稚園就園奨励費補助要綱
平成23年6月1日
告示第28号
(趣旨)
第1条 この告示は、私立幼稚園の設置者(以下「設置者」という。)が、保育料を減額する場合にむかわ町が行う私立幼稚園就園奨励費補助金の交付について必要な事項を定めるものとする。
(補助の交付申請)
第3条 前条の規定により補助金の交付を受けようとする設置者は、むかわ町補助金等交付規則(平成18年むかわ町規則第60号。以下「交付規則」という。)第6条に規定する補助金等交付申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、指定する日までに町長に提出しなければならない。
(1) 私立幼稚園就園奨励事業計画書(別記様式第1号)
(2) 保育料等減免措置に関する調書(別記様式第2号)
(補助の通知)
第4条 町長は、補助金等交付申請書を受理し、補助金を交付することが適当と認めたときは、交付規則第7条に規定する補助金等交付決定通知書をを設置者に通知するものとする。
(補助金の変更交付申請)
第5条 補助金の交付を受けた設置者は、保育料の減額変更があった場合、交付規則第8条に規定する補助金等変更承認申請書を速やかに町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の変更申請書を受理したときは、その内容を審査し、変更を承認したときは、補助金等の額を決定し、交付規則第8条第2項に規定する補助金等変更決定通知書により設置者に通知するものとする。
(実績報告)
第6条 補助金の交付を受けた設置者は、減額措置を完了した後、14日以内に交付規則第11条に規定する補助金等実績報告書を町長に提出しなければならない。
(減額についての証拠書類)
第7条 補助金の交付を受けた設置者は、保育料を減額したことを明らかにする証拠書類を備えておかなければならない。
(補助金に係る調査等)
第8条 町長は、この要綱による補助金について必要と認めたときは、設置者又は当該保護者から報告を求め、若しくは職員に調査をさせることができる。
(補助金の返還)
第9条 偽りその他不正な手段によって補助金の交付を受けた者があるときは、町長は、当該補助金を返還させることができる。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年6月1日から施行する。
附則(平成24年7月12日告示第55号)
この告示は、平成24年6月1日から施行する。
附則(平成25年7月30日告示第40号)
この告示は、平成25年8月1日から施行する。
附則(平成26年5月29日告示第24号)
この告示は、平成26年6月1日から施行する。
附則(平成27年6月18日告示第35号)
この告示は、平成27年6月18日から施行する。
附則(平成28年8月10日告示第37号)
この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
区分 | 補助限度額(年額) | |||
1人就園の場合及び同一世帯から2人以上就園している場合の最年長者(第1子) | 同一世帯から2人以上就園している場合の次年長者(第2子) | 同一世帯から3人以上就園している場合の左以外の園児(第3子以降) | ||
1 | 生活保護法の規定による保護を受けている世帯 | 308,000円 | 308,000円 | 308,000円 |
2 | 当該年度に納付すべき町民税が非課税となる世帯 | 272,000円 | 290,000円 | 308,000円 |
当該年度に納付すべき町民税の所得割が非課税となる世帯 | ||||
3 | 当該年度に納付すべき町民税の所得割課税額が77,100円以下の世帯 | 115,200円 | 211,000円 | 308,000円 |
4 | 当該年度に納付すべき町民税の所得割課税額が211,200円以下の世帯 | 62,200円 | 185,000円 | 308,000円 |
― | 上記区分以外の世帯 | ― | 154,000円 | 308,000円 |
備考 1 区分における「町民税の所得割課税の額」は、租税特別措置法による住宅借入金等特別税額控除の適用前の額とする。 2 世帯構成員中2人以上に所得がある場合は、父母とそれ以外の家計の主宰者である扶養義務者の所得割課税額を合算する。 3 途中入園又は途中退園により、保育料が在園期間に応じて支払われている場合の補助限度額は、次の算式により減額して適用する。 上記の単価×(保育料の支払い月数+3)÷15(百円未満を四捨五入) 4 実際の支払額が限度額を下回る場合は、当該支払額を限度とする。 5 区分1~3における第2子及び第3子以降の算定では、最年長の兄・姉から第1子として数えるものとする(生計を一とする者に限る。)。 6 区分4以降における第2子及び第3子以降の算定では、小学校3年生以下の兄・姉から第1子として数えるものとする。 | ||||
別表第2(ひとり親世帯等の特例)(第2条関係)
区分 | 補助限度額(年額) | |||
1人就園の場合及び同一世帯から2人以上就園している場合の最年長者(第1子) | 同一世帯から2人以上就園している場合の次年長者(第2子) | 同一世帯から3人以上就園している場合の左以外の園児(第3子以降) | ||
2 | 当該年度に納付すべき町民税が非課税となる世帯 | 308,000円 | 308,000円 | 308,000円 |
当該年度に納付すべき町民税の所得割が非課税となる世帯 | ||||
3 | 当該年度に納付すべき町民税の所得割課税額が77,100円以下の世帯 | 217,000円 | 308,000円 | 308,000円 |
備考 ひとり親世帯等とは、保護者又は保護者と同一の世帯に属する者が以下に該当する世帯をいう。 1 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者 2 母子及び父子並びに寡婦福祉法による配偶者のない者で現に児童を扶養している者 3 身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者(在宅の者に限る。) 4 療育手帳制度要綱の規定により療育手帳の交付を受けた者(在宅の者に限る。) 5 精神保険及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項の規定により精神障害者保険福祉手帳の交付を受けた者(在宅の者に限る。) 6 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に定める特別児童扶養手当の支給対象児童(在宅の者に限る。) 7 国民年金法に定める国民年金の障害基礎年金の受給者その他適当な者(在宅の者に限る。) | ||||

