○むかわ町補助金等交付規則

平成18年3月27日

規則第60号

(目的)

第1条 この規則は、別に定めるものを除くほか、補助金等の交付に関する基本的事項を規定することにより、補助金等交付の適正化と効率的な運用を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 補助金等 町が交付する補助金又は助成金等をいう。

(2) 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

(補助金等の交付の対象)

第3条 補助金等の交付の対象は、次の各号に掲げる事務又は事業を行う団体又は個人(以下「団体等」という。)で町長が特に補助金等の交付を必要と認めた事務又は事業に対して補助金等を交付する。

(1) 教育文化の向上に関するもの

(2) 保健衛生及び民生安定に関するもの

(3) 産業振興及び生活向上に関するもの

(4) その他町長が必要と認めたもの

2 町長は、前項に掲げる団体等で特に必要と認められる団体等の運営費に対し補助金等を交付する。

(補助金等の額)

第4条 補助金等の額は、毎年度予算の範囲内において、その施行に必要な経費の2分の1以内とする。ただし、国又は道から補助金の交付を受け、又は寄附金その他特定収入があるときは、事業費からそれらの金額を差し引いた残額を対象とする。

2 町長が特に必要と認めたときは、前項の率を超えて補助することができる。

(団体等の責務)

第5条 補助金等の交付を受けた団体等は、補助金等交付の目的に従い、誠実かつ効果的にこれを使用しなければならない。

(補助金等の交付の申請)

第6条 補助金等の交付を受けようとする団体等は、補助金等交付申請書(別記様式第1号の1別記様式第1号の2)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、消費税対応状況申出書(別記様式第1号の3)のほか別に定める書類を添付しなければならない。

(補助金等の交付の決定)

第7条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金等を交付することが適当と認めるときは、補助金等の額を決定し、補助金等交付決定通知書(別記様式第2号の1別記様式第2号の3)又は補助金等交付決定及び額の確定通知書(別記様式第2号の2)により団体等に通知するものとする。

2 町長は、補助金等の交付の目的を達成するために必要があると認めたときは、当該申請に係る事項について、必要な条件を付すことができる。

(補助事業等の変更)

第8条 団体等は、補助金等の決定の内容に関し、計画を変更しようとするときは、補助金等変更承認申請書(別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、変更を承認したときは、補助金等の額を決定し、補助金等変更決定通知書(別記様式第4号)により団体等に通知するものとする。

(補助金等の交付)

第9条 補助金等は、第12条の規定による補助金等の額の確定後において交付するものとする。ただし、町長は、補助事業等の遂行上必要があると認めたときは、概算払をすることができる。

2 団体等は、補助金等の概算払を受けようとするときは、補助金等概算払申請書(別記様式第5号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定に基づき概算払をすることを決定したときは、当該団体等に対し、その旨を補助金等概算払決定通知書(別記様式第6号)により通知するものとする。

(状況報告及び中間報告)

第10条 町長は、必要と認める場合においては、団体等に対し、補助事業等の遂行状況に関し、関係書類等の提出を求め、又は現地調査を行い、必要な措置を求めることができる。

(実績報告)

第11条 補助金等の交付を受けた団体等は、補助事業等が完了した後、1月以内に、補助金等交付申請書(別記様式第1号の2)又は補助金等実績報告書(別記様式第6号の1別記様式第6号の2)に、次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書及び収支決算書

(2) その他町長が定める書類

(補助金等の額の確定)

第12条 町長は、前条の補助金等実績報告書の提出を受けた場合においては、当該報告書の審査及び必要に応じて行う現地調査により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、補助金等交付決定及び額の確定通知書(別記様式第2号の2)、補助金の額の確定通知書(別記様式第7号の1)又は補助金等の額の確定通知書(別記様式第7号の2)により当該団体等に通知するものとする。

(補助金等の決定の取消し及び返還)

第13条 補助金等の交付を受けた団体等が、次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、補助金等交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金等の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金等の交付を受けたとき。

(2) 補助金等を目的外に使用したとき。

(3) この規則及び補助金等の交付の条件に違反したとき。

(4) その他不正があったとき。

2 町長は、団体等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(関係書類の整理)

第14条 団体等は、補助事業等の施行に関する証拠書類及び帳簿等を整理しておかなければならない。

(申請の特例)

第15条 補助金等の交付の申請と概算払いの申請とを同時に行うときは、第6条第1項の規定及 び第9条第2項の規定にかかわらず、補助金等交付申請書・概算払申請書(別記様式第8号)を 町長に提出するものとする。

(様式)

第16条 補助金等の交付手続に必要な様式は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日の前日までに、合併前の鵡川町補助金等交付規則(昭和60年鵡川町規則第7号)又は穂別町補助金等交付規則(平成11年穂別町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年3月30日規則第9号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

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むかわ町補助金等交付規則

平成18年3月27日 規則第60号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成18年3月27日 規則第60号
平成24年3月30日 規則第9号